藤井比早之の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○藤井委員 遺伝子組み換え食品については、やはり安全性が確認されたものであっても、消費者にとっては、遺伝子組み換え食品であるかどうかという情報を知った上で商品を選びたいという消費者ニーズがあるものと考えます。
先ほど、検討会報告書によりまして、現行制度では、遺伝子組み換え農産物の意図せざる混入率が五%以下であれば遺伝子組み換えでない旨の任意表示が可能であった、これは現行制度なんですけれども、これが、不検出、ゼロ%でなければ遺伝子組み換えでないという表示ができないという形で厳格化されるということでございます。
ただ、この遺伝子組み換え農産物の混入率が五%を超える場合には遺伝子組み換え不分別と、この表現はわかりにくいという先ほどの答弁だったんですけれども、そういったわかりにくさというのをなくしていく必要がある。
また、混入率が五%以下であれば、不検出、ゼロ%から五%以下の混入率である場合には、現行では遺伝子組み換えでないという表現が可能なんですけれども、これができなくなった場合には、任意表示なので、表示そのものをしなくなるんじゃないか。そしてまた、表示する場合でも、遺伝子組み換え分別五%以下とか、消費者にわかりやすく表示する必要があるのではないかと思います。
先ほどの答弁では、EUでは、意図せざる混入率は〇・九%ということでございますけれども、トレーサビリティーの導入等を含めまして、こういった制度をやはり参考にしていく。
また、日本では、義務表示と任意表示が併存しており、こうしたわかりにくさも含めまして、消費者の皆様への周知とわかりやすい表示制度へのさらなる見直しについてお伺いいたします。