消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月三日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君
理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君
理事 柚木 道義君 理事 濱村 進君
泉田 裕彦君 岩田 和親君
鴨下 一郎君 木村 弥生君
小泉 龍司君 小島 敏文君
佐藤 明男君 杉田 水脈君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武村 展英君 中山 展宏君
原田 憲治君 百武 公親君
福山 守君 藤井比早之君
船田 元君 古田 圭一君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 尾辻かな子君
篠原 豪君 森山 浩行君
今井 雅人君 大西 健介君
関 健一郎君 西岡 秀子君
鰐淵 洋子君 黒岩 宇洋君
畑野 君枝君 森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 福井 照君
内閣府副大臣 あかま二郎君
内閣府大臣政務官 山下 雄平君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 三角 育生君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 生川 浩史君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 窪田 修君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 栗田 照久君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 澤田 稔一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 奈良 俊哉君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小野 稔君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 杉田 水脈君
小島 敏文君 八木 哲也君
原田 憲治君 福山 守君
百武 公親君 泉田 裕彦君
宮路 拓馬君 古田 圭一君
関 健一郎君 今井 雅人君
同日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 百武 公親君
杉田 水脈君 木村 弥生君
福山 守君 原田 憲治君
古田 圭一君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 小島 敏文君
今井 雅人君 関 健一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君
理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君
理事 柚木 道義君 理事 濱村 進君
泉田 裕彦君 岩田 和親君
鴨下 一郎君 木村 弥生君
小泉 龍司君 小島 敏文君
佐藤 明男君 杉田 水脈君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武村 展英君 中山 展宏君
原田 憲治君 百武 公親君
福山 守君 藤井比早之君
船田 元君 古田 圭一君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 尾辻かな子君
篠原 豪君 森山 浩行君
今井 雅人君 大西 健介君
関 健一郎君 西岡 秀子君
鰐淵 洋子君 黒岩 宇洋君
畑野 君枝君 森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 福井 照君
内閣府副大臣 あかま二郎君
内閣府大臣政務官 山下 雄平君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 三角 育生君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 生川 浩史君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 窪田 修君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 栗田 照久君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 澤田 稔一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 奈良 俊哉君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小野 稔君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 杉田 水脈君
小島 敏文君 八木 哲也君
原田 憲治君 福山 守君
百武 公親君 泉田 裕彦君
宮路 拓馬君 古田 圭一君
関 健一郎君 今井 雅人君
同日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 百武 公親君
杉田 水脈君 木村 弥生君
福山 守君 原田 憲治君
古田 圭一君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 小島 敏文君
今井 雅人君 関 健一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
櫻
櫻田義孝#1
○櫻田委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官生川浩史君、内閣府規制改革推進室次長窪田修君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総務企画局参事官栗田照久君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官福岡徹君、消費者庁審議官橋本次郎君、総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官澤田稔一君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、総務省大臣官房審議官奈良俊哉君及び農林水産省大臣官房審議官小野稔君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官生川浩史君、内閣府規制改革推進室次長窪田修君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総務企画局参事官栗田照久君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官福岡徹君、消費者庁審議官橋本次郎君、総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官澤田稔一君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、総務省大臣官房審議官奈良俊哉君及び農林水産省大臣官房審議官小野稔君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
櫻
櫻
藤
藤井比早之#4
○藤井委員 大臣所信に対する質問を行わせていただきます。
私からは、食品表示と食品ロスの二点についてお伺いさせていただきます。
まず、食品表示につきまして、遺伝子組み換え食品の表示制度についてお伺いさせていただきます。
さまざまな食品で、遺伝子組み換えでないという表示を見かけるようになりました。この遺伝子組み換え食品につきましては、ネットやSNSやさまざまな媒体で、その危険性を指摘する書き込み、投稿を見かけるところでもございます。
そもそも、食品として安全性が確保されているのか、現行の表示制度はどうなっているのか、諸外国における遺伝子組み換え食品の表示制度はどうなっているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →私からは、食品表示と食品ロスの二点についてお伺いさせていただきます。
まず、食品表示につきまして、遺伝子組み換え食品の表示制度についてお伺いさせていただきます。
さまざまな食品で、遺伝子組み換えでないという表示を見かけるようになりました。この遺伝子組み換え食品につきましては、ネットやSNSやさまざまな媒体で、その危険性を指摘する書き込み、投稿を見かけるところでもございます。
そもそも、食品として安全性が確保されているのか、現行の表示制度はどうなっているのか、諸外国における遺伝子組み換え食品の表示制度はどうなっているのか、お伺いいたします。
橋
橋本次郎#5
○橋本政府参考人 お答えいたします。
遺伝子組み換え食品につきましては、農産物の品種ごとに科学的な評価を行い、安全性が確認されたものについて、当該農産物及びその加工食品の輸入や流通等ができる仕組みとなっております。
一方で、安全性が確認されたものであっても、遺伝子組み換え食品であるかどうかの情報を知った上で商品を選びたいという消費者ニーズもございます。
そのため、現行の制度といたしましては、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、まず、義務表示につきましては、科学的に検証できることを前提として、安全性審査を経た八農産物及びこれらを原料とする三十三加工食品群を対象として、遺伝子組み換え農産物を使っている場合には遺伝子組み換え、区別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別という表示を義務化し、消費者の商品選択に資する情報を提供しているところでございます。
次に、任意表示については、適切に管理された非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができることとなっております。
諸外国の制度につきましては、EUにつきましては、〇・九%を超える遺伝子組み換え農産物を含む食品に対しまして表示が義務づけられておりまして、アメリカにつきましては、二〇一六年に遺伝子組み換え食品表示法が成立して、現在、具体的なルールを検討中と聞いているところでございます。
この発言だけを見る →遺伝子組み換え食品につきましては、農産物の品種ごとに科学的な評価を行い、安全性が確認されたものについて、当該農産物及びその加工食品の輸入や流通等ができる仕組みとなっております。
一方で、安全性が確認されたものであっても、遺伝子組み換え食品であるかどうかの情報を知った上で商品を選びたいという消費者ニーズもございます。
そのため、現行の制度といたしましては、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、まず、義務表示につきましては、科学的に検証できることを前提として、安全性審査を経た八農産物及びこれらを原料とする三十三加工食品群を対象として、遺伝子組み換え農産物を使っている場合には遺伝子組み換え、区別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別という表示を義務化し、消費者の商品選択に資する情報を提供しているところでございます。
次に、任意表示については、適切に管理された非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができることとなっております。
諸外国の制度につきましては、EUにつきましては、〇・九%を超える遺伝子組み換え農産物を含む食品に対しまして表示が義務づけられておりまして、アメリカにつきましては、二〇一六年に遺伝子組み換え食品表示法が成立して、現在、具体的なルールを検討中と聞いているところでございます。
藤
藤井比早之#6
○藤井委員 遺伝子組み換え食品については、科学的な評価を行い、安全性が確認されたものについて輸入や流通等ができるという答弁でございましたけれども、この遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年四月以降、検討会が設置され、先日、まさにことしの三月二十八日に報告書が公表されました。
この遺伝子組換え表示制度に関する検討会の経緯と報告書の概要についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →この遺伝子組換え表示制度に関する検討会の経緯と報告書の概要についてお伺いいたします。
橋
橋本次郎#7
○橋本政府参考人 お答えいたします。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組み換え表示制度のあり方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。
この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたり開催されまして、委員の皆様には、それぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。
その結果を取りまとめた報告書が、御指摘のとおり、三月二十八日に公表されたところでございます。
報告書の内容といたしまして、まず、主に、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり、遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものにつきましては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組み換えでないという表示は不検出である場合に限るということが適当であるということ。
それから、遺伝子組み換え不分別表示につきましては、その表示がわかりにくいということのため、まず、消費者庁におきまして、事業者や消費者等から幅広く意見を聴取して、遺伝子組み換え不分別の表現にかわる実態を反映したわかりやすく誤認を招かないような表示を検討して、通知によりお示しすること。
それから、事業者は、遺伝子組み換え不分別の説明文などを付記することによりまして、自主的な情報提供に努めることが望まれることといったものが盛り込まれているところでございます。
この発言だけを見る →遺伝子組み換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組み換え表示制度のあり方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。
この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたり開催されまして、委員の皆様には、それぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。
その結果を取りまとめた報告書が、御指摘のとおり、三月二十八日に公表されたところでございます。
報告書の内容といたしまして、まず、主に、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり、遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものにつきましては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組み換えでないという表示は不検出である場合に限るということが適当であるということ。
それから、遺伝子組み換え不分別表示につきましては、その表示がわかりにくいということのため、まず、消費者庁におきまして、事業者や消費者等から幅広く意見を聴取して、遺伝子組み換え不分別の表現にかわる実態を反映したわかりやすく誤認を招かないような表示を検討して、通知によりお示しすること。
それから、事業者は、遺伝子組み換え不分別の説明文などを付記することによりまして、自主的な情報提供に努めることが望まれることといったものが盛り込まれているところでございます。
藤
藤井比早之#8
○藤井委員 遺伝子組み換え食品については、やはり安全性が確認されたものであっても、消費者にとっては、遺伝子組み換え食品であるかどうかという情報を知った上で商品を選びたいという消費者ニーズがあるものと考えます。
先ほど、検討会報告書によりまして、現行制度では、遺伝子組み換え農産物の意図せざる混入率が五%以下であれば遺伝子組み換えでない旨の任意表示が可能であった、これは現行制度なんですけれども、これが、不検出、ゼロ%でなければ遺伝子組み換えでないという表示ができないという形で厳格化されるということでございます。
ただ、この遺伝子組み換え農産物の混入率が五%を超える場合には遺伝子組み換え不分別と、この表現はわかりにくいという先ほどの答弁だったんですけれども、そういったわかりにくさというのをなくしていく必要がある。
また、混入率が五%以下であれば、不検出、ゼロ%から五%以下の混入率である場合には、現行では遺伝子組み換えでないという表現が可能なんですけれども、これができなくなった場合には、任意表示なので、表示そのものをしなくなるんじゃないか。そしてまた、表示する場合でも、遺伝子組み換え分別五%以下とか、消費者にわかりやすく表示する必要があるのではないかと思います。
先ほどの答弁では、EUでは、意図せざる混入率は〇・九%ということでございますけれども、トレーサビリティーの導入等を含めまして、こういった制度をやはり参考にしていく。
また、日本では、義務表示と任意表示が併存しており、こうしたわかりにくさも含めまして、消費者の皆様への周知とわかりやすい表示制度へのさらなる見直しについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →先ほど、検討会報告書によりまして、現行制度では、遺伝子組み換え農産物の意図せざる混入率が五%以下であれば遺伝子組み換えでない旨の任意表示が可能であった、これは現行制度なんですけれども、これが、不検出、ゼロ%でなければ遺伝子組み換えでないという表示ができないという形で厳格化されるということでございます。
ただ、この遺伝子組み換え農産物の混入率が五%を超える場合には遺伝子組み換え不分別と、この表現はわかりにくいという先ほどの答弁だったんですけれども、そういったわかりにくさというのをなくしていく必要がある。
また、混入率が五%以下であれば、不検出、ゼロ%から五%以下の混入率である場合には、現行では遺伝子組み換えでないという表現が可能なんですけれども、これができなくなった場合には、任意表示なので、表示そのものをしなくなるんじゃないか。そしてまた、表示する場合でも、遺伝子組み換え分別五%以下とか、消費者にわかりやすく表示する必要があるのではないかと思います。
先ほどの答弁では、EUでは、意図せざる混入率は〇・九%ということでございますけれども、トレーサビリティーの導入等を含めまして、こういった制度をやはり参考にしていく。
また、日本では、義務表示と任意表示が併存しており、こうしたわかりにくさも含めまして、消費者の皆様への周知とわかりやすい表示制度へのさらなる見直しについてお伺いいたします。
橋
橋本次郎#9
○橋本政府参考人 お答えいたします。
今回の検討会の結論の中でも、まさに先生御指摘のこの二点でございますけれども、遺伝子組み換え不分別表示については、その表示がわかりにくいということで、消費者庁において、事業者や消費者等から幅広く意見を聴取して、遺伝子組み換え不分別の表現にかわる実態を反映したわかりやすく誤認を招かないような表示を検討して、通知により示す。それからまた、事業者による遺伝子組み換え不分別の説明文を付記する取組が進むよう、事業者への周知、普及を行うとか。
それから、五%以下のお話でございますけれども、五%以下に遺伝子組み換え農産物の混入を抑えているが、遺伝子組み換えでないと表示できなくなるものについては、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことができることとすると検討会の報告書で指摘されておりますので、今後は、消費者庁におきまして、報告書の方針を踏まえて制度設計を検討してまいりたいと思います。
さらに、今後は、この報告書も踏まえまして、消費者庁におきまして説明会を開催するなど、遺伝子組み換え食品表示制度等に関する普及啓発活動につきまして、引き続き精力的に取り組んでいくこととしているところでございます。
この発言だけを見る →今回の検討会の結論の中でも、まさに先生御指摘のこの二点でございますけれども、遺伝子組み換え不分別表示については、その表示がわかりにくいということで、消費者庁において、事業者や消費者等から幅広く意見を聴取して、遺伝子組み換え不分別の表現にかわる実態を反映したわかりやすく誤認を招かないような表示を検討して、通知により示す。それからまた、事業者による遺伝子組み換え不分別の説明文を付記する取組が進むよう、事業者への周知、普及を行うとか。
それから、五%以下のお話でございますけれども、五%以下に遺伝子組み換え農産物の混入を抑えているが、遺伝子組み換えでないと表示できなくなるものについては、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことができることとすると検討会の報告書で指摘されておりますので、今後は、消費者庁におきまして、報告書の方針を踏まえて制度設計を検討してまいりたいと思います。
さらに、今後は、この報告書も踏まえまして、消費者庁におきまして説明会を開催するなど、遺伝子組み換え食品表示制度等に関する普及啓発活動につきまして、引き続き精力的に取り組んでいくこととしているところでございます。
藤
藤井比早之#10
○藤井委員 EU並みにしようと思ったら、トレーサビリティー制度を導入しなきゃいけない。そもそも、DNA、たんぱく質が残存しないものをどうするかといった問題もございます。
先ほどの答弁では、米国では具体的な制度については検討中ということでございまして、やはり諸外国においても、表示制度、いまだ途上のものと言っていいのではないか。三月二十八日の報告書が終わりということではなく、制度設計もこれからということでございますので、更に消費者の皆様にわかりやすい表示制度への見直し、さらなる厳格化、消費者の皆様への正確な情報提供をよろしくお願い申し上げます。
次に、食品ロスについてお伺いいたします。
我が国では、年間二千七百七十五万トンの食品廃棄物等が出されており、このうち、食べられるのに捨てられるという食品、いわゆる食品ロスは、年間六百二十一万トンというふうに試算されております。これは、国連WFPによる世界全体の食糧援助量、年間約三百二十万トンの約二倍に匹敵するということでございまして、国民一人一人がお茶わん一杯分の食べ物を毎日毎日捨てている、無駄にしているということになります。
この食品ロスの削減の必要性と今後の取組方針についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →先ほどの答弁では、米国では具体的な制度については検討中ということでございまして、やはり諸外国においても、表示制度、いまだ途上のものと言っていいのではないか。三月二十八日の報告書が終わりということではなく、制度設計もこれからということでございますので、更に消費者の皆様にわかりやすい表示制度への見直し、さらなる厳格化、消費者の皆様への正確な情報提供をよろしくお願い申し上げます。
次に、食品ロスについてお伺いいたします。
我が国では、年間二千七百七十五万トンの食品廃棄物等が出されており、このうち、食べられるのに捨てられるという食品、いわゆる食品ロスは、年間六百二十一万トンというふうに試算されております。これは、国連WFPによる世界全体の食糧援助量、年間約三百二十万トンの約二倍に匹敵するということでございまして、国民一人一人がお茶わん一杯分の食べ物を毎日毎日捨てている、無駄にしているということになります。
この食品ロスの削減の必要性と今後の取組方針についてお伺いいたします。
福
福井照#11
○福井国務大臣 ありがとうございます。
今先生御指摘のように、我が国で発生している食品ロス、年間六百二十一万トン、これは世界のWFPによる食糧援助量三百二十万トンの約二倍に相当するという御指摘、そのとおりだと思います。したがって、その削減、六百二十一万トンの削減は極めて重要な課題であるというふうに認識をしております。
このため、消費者基本法に基づく消費者基本計画におきまして、食品ロス削減の国民運動、国民運動の推進を位置づけておりまして、三つございます。まず、食品ロス発生量の推計、発生要因等の分析、そして、先生お取り組みの食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、そして三番目に、家庭でできる取組など消費者向けの周知啓発など、関係省庁のさまざまな取組について、消費者基本計画の工程表において進捗管理を行っている次第でございます。
今後とも、先生の御指導も得ながら、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、消費者に対し積極的に働きかけを行い、食品ロスの削減に向けた取組を推進してまいりたいと存じている次第でございます。
この発言だけを見る →今先生御指摘のように、我が国で発生している食品ロス、年間六百二十一万トン、これは世界のWFPによる食糧援助量三百二十万トンの約二倍に相当するという御指摘、そのとおりだと思います。したがって、その削減、六百二十一万トンの削減は極めて重要な課題であるというふうに認識をしております。
このため、消費者基本法に基づく消費者基本計画におきまして、食品ロス削減の国民運動、国民運動の推進を位置づけておりまして、三つございます。まず、食品ロス発生量の推計、発生要因等の分析、そして、先生お取り組みの食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、そして三番目に、家庭でできる取組など消費者向けの周知啓発など、関係省庁のさまざまな取組について、消費者基本計画の工程表において進捗管理を行っている次第でございます。
今後とも、先生の御指導も得ながら、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、消費者に対し積極的に働きかけを行い、食品ロスの削減に向けた取組を推進してまいりたいと存じている次第でございます。
藤
藤井比早之#12
○藤井委員 大臣からの答弁、ありがとうございます。
食品ロス、先ほど国民運動というお話がございました。分析をしないといけない、あと、事業者、商慣習の見直し、そしてまた、家庭での取組ということだと思うんですけれども、まさに食品ロスの約半数は事業者から発生しているという形になります。
事業者からの食品ロスを減らすためには商慣習の見直しが必要だと考えますけれども、この商慣習、納品期限に間に合わなければロス発生、廃棄しなきゃいけない、販売期限に間に合わなければロス発生、そしてまた、いよいよ賞味期限という形でございまして、いわゆる三分の一ルールの見直しの必要性があろうかと思いますけれども、こちらの見直しの今後の取組方針についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →食品ロス、先ほど国民運動というお話がございました。分析をしないといけない、あと、事業者、商慣習の見直し、そしてまた、家庭での取組ということだと思うんですけれども、まさに食品ロスの約半数は事業者から発生しているという形になります。
事業者からの食品ロスを減らすためには商慣習の見直しが必要だと考えますけれども、この商慣習、納品期限に間に合わなければロス発生、廃棄しなきゃいけない、販売期限に間に合わなければロス発生、そしてまた、いよいよ賞味期限という形でございまして、いわゆる三分の一ルールの見直しの必要性があろうかと思いますけれども、こちらの見直しの今後の取組方針についてお伺いいたします。
小
小野稔#13
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
食品ロスの削減を図る上で、過剰在庫や返品の削減など、フードチェーン全体で解決する必要がございます。
このため、農林水産省では、製造業、卸売業、小売業から成りますワーキングチームを設置したところでございます。これを設置いたしまして、その取組を支援しているというところでございます。ここでは、いわゆる先ほどおっしゃいました三分の一ルール、賞味期限の三分の一を経過している商品を小売業者が引き取らないという商慣行の見直しを推進してきたところでございます。
昨年の五月でございますけれども、農林水産省と経済産業省が連名で、卸売業者、小売業者の業界団体に宛てまして、「食品ロス削減に向けた加工食品の納品期限の見直しについて」という文書を発出いたしまして、業界の自主的な取組を促してきたところでございます。この結果といたしまして、清涼飲料と賞味期限が百八十日を超える菓子、こういったものにつきまして、大手総合スーパー、コンビニなどでは納品期限の緩和が実現されて、実施されているというところでございます。
一方で、食品スーパー等の取組が進んでいないということもございます。今後は、一層、取組企業の拡大が図られますとともに、飲料、菓子以外の品目への拡大、こういったものを推進してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →食品ロスの削減を図る上で、過剰在庫や返品の削減など、フードチェーン全体で解決する必要がございます。
このため、農林水産省では、製造業、卸売業、小売業から成りますワーキングチームを設置したところでございます。これを設置いたしまして、その取組を支援しているというところでございます。ここでは、いわゆる先ほどおっしゃいました三分の一ルール、賞味期限の三分の一を経過している商品を小売業者が引き取らないという商慣行の見直しを推進してきたところでございます。
昨年の五月でございますけれども、農林水産省と経済産業省が連名で、卸売業者、小売業者の業界団体に宛てまして、「食品ロス削減に向けた加工食品の納品期限の見直しについて」という文書を発出いたしまして、業界の自主的な取組を促してきたところでございます。この結果といたしまして、清涼飲料と賞味期限が百八十日を超える菓子、こういったものにつきまして、大手総合スーパー、コンビニなどでは納品期限の緩和が実現されて、実施されているというところでございます。
一方で、食品スーパー等の取組が進んでいないということもございます。今後は、一層、取組企業の拡大が図られますとともに、飲料、菓子以外の品目への拡大、こういったものを推進してまいりたいというふうに考えております。
藤
藤井比早之#14
○藤井委員 ありがとうございます。
いわゆる三分の一ルールの見直し、清涼飲料や百八十日を超える菓子というのは、既に今、取組を始めているという話でございました。
百八十日、六カ月ということであれば、二カ月までにいわば納品期限が来る、そこに間に合わせなければ捨てなきゃいけない、それからまた二カ月で、四カ月後に販売期限、それで間に合わなければ捨てなきゃいけない、こういったところの、やはり無駄なところを見直していただいて、これを緩和するということは必要なんだと思います。
また、食品スーパー、まだこれからということでございますので、そちらへの取組をよろしくお願い申し上げたいと思います。
これは事業者からの食品ロスを減らすための取組ということでございますけれども、食品ロスというのは、やはりその半数が各家庭から発生しているという形になります。これを減少させるためには、宴会での食べ残しを減らすための三〇一〇運動、三十分、十分の三〇一〇運動や、家庭でできる取組など、消費者の皆様向けの周知啓発が必要となってまいります。
国民運動としてというのを先ほど大臣もおっしゃっておられましたけれども、食品ロスの削減を推進するためには、これは法制化も必要なのではないかと考えるところでございまして、地方自治体等とも連携して、消費者の皆様、事業者の皆様、多様な主体の皆様が一体となって、食品ロスの削減に向けた取組を推進されますよう、よろしくお願い申し上げます。
時間となりましたので終わります。ありがとうございます。
この発言だけを見る →いわゆる三分の一ルールの見直し、清涼飲料や百八十日を超える菓子というのは、既に今、取組を始めているという話でございました。
百八十日、六カ月ということであれば、二カ月までにいわば納品期限が来る、そこに間に合わせなければ捨てなきゃいけない、それからまた二カ月で、四カ月後に販売期限、それで間に合わなければ捨てなきゃいけない、こういったところの、やはり無駄なところを見直していただいて、これを緩和するということは必要なんだと思います。
また、食品スーパー、まだこれからということでございますので、そちらへの取組をよろしくお願い申し上げたいと思います。
これは事業者からの食品ロスを減らすための取組ということでございますけれども、食品ロスというのは、やはりその半数が各家庭から発生しているという形になります。これを減少させるためには、宴会での食べ残しを減らすための三〇一〇運動、三十分、十分の三〇一〇運動や、家庭でできる取組など、消費者の皆様向けの周知啓発が必要となってまいります。
国民運動としてというのを先ほど大臣もおっしゃっておられましたけれども、食品ロスの削減を推進するためには、これは法制化も必要なのではないかと考えるところでございまして、地方自治体等とも連携して、消費者の皆様、事業者の皆様、多様な主体の皆様が一体となって、食品ロスの削減に向けた取組を推進されますよう、よろしくお願い申し上げます。
時間となりましたので終わります。ありがとうございます。
櫻
鈴
鈴木貴子#16
○鈴木(貴)委員 おはようございます。質問の機会をいただきましたことを、まず感謝申し上げます。
きょうは大臣所信ということであります。その所信の中で、大臣がこの間、若年者への消費者教育の一層の充実を図るなど、消費者の特性に配慮した消費者教育の体系的な推進に取り組んでまいります、このような御発言があったところであります。私もおかげさまで、三期連続最年少の国会議員として、この立場をいただいた者として、きょうはその若年層と消費者トラブル、この観点で、大きく二つ質問をさせていただきたいと思います。
一つが若年層への啓発活動の現状と今後、そしてもう一つが、今まさに社会問題と私は言ってもいいと思っておりますが、いわゆるチケット、コンサートやスポーツ等のチケットの高額転売について質問をさせていただきたいと思います。
まず、啓発活動の現状なんですけれども、この質問の機会をいただきまして、私、さまざま、ちょっと勉強させていただいていたら、国民生活センターのホームページ、そのトップページに行きますと、「注目情報」、そしてそこをクリックしますと、今度は「注目テーマ」というところに飛んでいきます。そうしますと、「二十歳に成り立ての若者のトラブル」という項目が用意をされておりまして、それだけ、未成年者よりも、実は二十になった皆さんのトラブル、消費者トラブルというものが多いというようなことが書いてあったところであります。
未成年者と比べても、金額、金銭がかかわる契約というものが、やはり二十というタイミングでふえるということが一つの背景にあるんだろうな、このように思うところなんです。
そこで、ちょっと興味深いのが、「消費者トラブルについて啓発を行うため、大学生等が日常生活の中で使いやすいクリアファイルを作成しました。」このようにあったところであります。そして、そのデザインも、クリアファイルの表面では、若者が読みやすいよう、SNSでの会話形式で、もうけ話やエステ等若者によくあるトラブル事例を紹介しておりますという話でありました。
事前にちょっとやりとりをしましたら、二〇一七年の四月からこのクリアファイルというものが、今まさに大臣が手にされているクリアファイルなんですけれども。
この若者に対しての、特に今、インターネット、オンライン上でのもうけ話であるとか、そういったいわゆる何々系サイトといったもののトラブルがふえているという中で、啓発活動の主流というか、やっていますというのがクリアファイルというのが、若干、時代に合っているのかなというのが一若者の意見であります。
そして、まさに、好評につき増刷もいたしましたという御丁寧なレクもいただいたんですが、実際、費用対効果のほどはと聞きましたら、そういった調査はしていないんですと。しかしながら御好評はいただいておりますという、納得していいんだかどうなんだかという回答もいただいたところなんです。
ぜひ、ここで大臣に、若者はまさにインターネット等を使ってのトラブルが多いということも踏まえて、クリアファイルの作成もいいんですけれども、この間、いじめ対策でSNSを使った相談窓口を設置したところ、思いのほか子供たちからの相談が多いということもニュースでもありましたが、まさに消費者トラブルも、SNSを活用して若者から直接声を聞く、若しくは解決の手だて、こういったところに連絡したらいいよ、あなたがお住まいの自治体にはこういったサービスがあるよというのを、SNS、オンラインを使って若者とコミュニケーションを図るということがいいのではないかと思うんですけれども、提案をさせていただきたいんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは大臣所信ということであります。その所信の中で、大臣がこの間、若年者への消費者教育の一層の充実を図るなど、消費者の特性に配慮した消費者教育の体系的な推進に取り組んでまいります、このような御発言があったところであります。私もおかげさまで、三期連続最年少の国会議員として、この立場をいただいた者として、きょうはその若年層と消費者トラブル、この観点で、大きく二つ質問をさせていただきたいと思います。
一つが若年層への啓発活動の現状と今後、そしてもう一つが、今まさに社会問題と私は言ってもいいと思っておりますが、いわゆるチケット、コンサートやスポーツ等のチケットの高額転売について質問をさせていただきたいと思います。
まず、啓発活動の現状なんですけれども、この質問の機会をいただきまして、私、さまざま、ちょっと勉強させていただいていたら、国民生活センターのホームページ、そのトップページに行きますと、「注目情報」、そしてそこをクリックしますと、今度は「注目テーマ」というところに飛んでいきます。そうしますと、「二十歳に成り立ての若者のトラブル」という項目が用意をされておりまして、それだけ、未成年者よりも、実は二十になった皆さんのトラブル、消費者トラブルというものが多いというようなことが書いてあったところであります。
未成年者と比べても、金額、金銭がかかわる契約というものが、やはり二十というタイミングでふえるということが一つの背景にあるんだろうな、このように思うところなんです。
そこで、ちょっと興味深いのが、「消費者トラブルについて啓発を行うため、大学生等が日常生活の中で使いやすいクリアファイルを作成しました。」このようにあったところであります。そして、そのデザインも、クリアファイルの表面では、若者が読みやすいよう、SNSでの会話形式で、もうけ話やエステ等若者によくあるトラブル事例を紹介しておりますという話でありました。
事前にちょっとやりとりをしましたら、二〇一七年の四月からこのクリアファイルというものが、今まさに大臣が手にされているクリアファイルなんですけれども。
この若者に対しての、特に今、インターネット、オンライン上でのもうけ話であるとか、そういったいわゆる何々系サイトといったもののトラブルがふえているという中で、啓発活動の主流というか、やっていますというのがクリアファイルというのが、若干、時代に合っているのかなというのが一若者の意見であります。
そして、まさに、好評につき増刷もいたしましたという御丁寧なレクもいただいたんですが、実際、費用対効果のほどはと聞きましたら、そういった調査はしていないんですと。しかしながら御好評はいただいておりますという、納得していいんだかどうなんだかという回答もいただいたところなんです。
ぜひ、ここで大臣に、若者はまさにインターネット等を使ってのトラブルが多いということも踏まえて、クリアファイルの作成もいいんですけれども、この間、いじめ対策でSNSを使った相談窓口を設置したところ、思いのほか子供たちからの相談が多いということもニュースでもありましたが、まさに消費者トラブルも、SNSを活用して若者から直接声を聞く、若しくは解決の手だて、こういったところに連絡したらいいよ、あなたがお住まいの自治体にはこういったサービスがあるよというのを、SNS、オンラインを使って若者とコミュニケーションを図るということがいいのではないかと思うんですけれども、提案をさせていただきたいんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
福
福井照#17
○福井国務大臣 ありがとうございます。
手元のメモによりますと、好評と聞いているとありますので、一応そこまで読ませていただきますが、国民生活センターにおいて作成した、今先生御指摘のクリアファイルは、若者が読みやすいよう、SNSでの会話形式で、もうけ話やエステ等若者によくあるトラブル事例を紹介しておりますので、役所としては、若者にも親しみやすく、受け入れられるような工夫を行っていて、今のところ好評というふうに認識をさせていただいているところでございます。
しかし、先生御指摘のように、若者の消費者被害の防止のためには、SNSなど、時代に合った、その時代その時代に合ったツールを用いて、このツールが大事だと思うんです、それは御指摘のとおりだと思います、注意喚起や消費者ホットライン一八八の普及啓発を図る必要があるというふうに思っております。
消費者庁におきましては、消費者庁のツイッター、フェイスブック、そして首相官邸LINEなど、さまざまなツールを用いて注意喚起を行っているところでありますけれども、今後も、先生御指摘のように、幅広く、その時代その時代に合った適切なツールを用いた発信を行ってまいりたいというふうに存じている次第でございます。
この発言だけを見る →手元のメモによりますと、好評と聞いているとありますので、一応そこまで読ませていただきますが、国民生活センターにおいて作成した、今先生御指摘のクリアファイルは、若者が読みやすいよう、SNSでの会話形式で、もうけ話やエステ等若者によくあるトラブル事例を紹介しておりますので、役所としては、若者にも親しみやすく、受け入れられるような工夫を行っていて、今のところ好評というふうに認識をさせていただいているところでございます。
しかし、先生御指摘のように、若者の消費者被害の防止のためには、SNSなど、時代に合った、その時代その時代に合ったツールを用いて、このツールが大事だと思うんです、それは御指摘のとおりだと思います、注意喚起や消費者ホットライン一八八の普及啓発を図る必要があるというふうに思っております。
消費者庁におきましては、消費者庁のツイッター、フェイスブック、そして首相官邸LINEなど、さまざまなツールを用いて注意喚起を行っているところでありますけれども、今後も、先生御指摘のように、幅広く、その時代その時代に合った適切なツールを用いた発信を行ってまいりたいというふうに存じている次第でございます。
鈴
鈴木貴子#18
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。前向きな答弁をいただけたと私も信じているところであります。
実は、SNS、さまざまなツールがあると思うんですけれども、SNSと一くくりにしても、例えばフェイスブックは、どちらかというと、実は四十代、五十代がユーザーが多い。今、若者はインスタグラム、もっと若くいったら、例えばツイッター、さまざまあるそうであります。ぜひ、そういった、まさに時代、そして実情を役所の皆さんも総合的にというか網羅的にくみしていただいて、困ったときに本当に助けになるツールというものをつくっていただきたいなとお願いをさせていただきます。
次に、チケットの高額転売について質問をさせていただきます。
このチケットの高額転売なんですけれども、実は、スポーツ若しくはコンサート、さまざま、文化、芸能、いろいろあると思うんですけれども、今このチケットというものが、売出し、販売、もうわずか数分で完売になってしまう。アーティスト等とか人気というのも一つ背景にあるとは思うんですけれども、実は、転売を目的として特別なプログラム等々まで作成をして、瞬時に何百万単位で買占めを行う、いわゆる転売ヤーとも今言われるそうなんですけれども、そういった皆さんがバックしているそうであります。
そして、その人たちが何をするかというと、例えば、五千円のチケットを定額で買って、今度それをインターネット等々で、例えば一万円で売りますとか、もっとひどいときには十万、二十万円で、アイドルのコンサート等々は最大三十倍ほどの値もつくこともあるそうであります。
こういった問題がまさに今広がっておりまして、最近では摘発等々もふえまして、とある業者は何とそれで三十億の売上げを上げていたという、まさに私は社会問題と言っていいのではないのかな、このように思っております。
公共の場で不特定多数に対してのこういった転売に関しては、都道府県単位で迷惑防止条例でダフ屋行為として禁じられているところなんですけれども、今私が説明した転売ヤー、時に数十倍で高値で売ることを目的にまとめ買いをしている転売ヤーに関しては、今のところそういった締まりがないというか、ゆえにこの問題がふえているということなんです。
大臣に質問させていただきたいと思いますが、このチケットの高額転売の、どのような問題意識をお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →実は、SNS、さまざまなツールがあると思うんですけれども、SNSと一くくりにしても、例えばフェイスブックは、どちらかというと、実は四十代、五十代がユーザーが多い。今、若者はインスタグラム、もっと若くいったら、例えばツイッター、さまざまあるそうであります。ぜひ、そういった、まさに時代、そして実情を役所の皆さんも総合的にというか網羅的にくみしていただいて、困ったときに本当に助けになるツールというものをつくっていただきたいなとお願いをさせていただきます。
次に、チケットの高額転売について質問をさせていただきます。
このチケットの高額転売なんですけれども、実は、スポーツ若しくはコンサート、さまざま、文化、芸能、いろいろあると思うんですけれども、今このチケットというものが、売出し、販売、もうわずか数分で完売になってしまう。アーティスト等とか人気というのも一つ背景にあるとは思うんですけれども、実は、転売を目的として特別なプログラム等々まで作成をして、瞬時に何百万単位で買占めを行う、いわゆる転売ヤーとも今言われるそうなんですけれども、そういった皆さんがバックしているそうであります。
そして、その人たちが何をするかというと、例えば、五千円のチケットを定額で買って、今度それをインターネット等々で、例えば一万円で売りますとか、もっとひどいときには十万、二十万円で、アイドルのコンサート等々は最大三十倍ほどの値もつくこともあるそうであります。
こういった問題がまさに今広がっておりまして、最近では摘発等々もふえまして、とある業者は何とそれで三十億の売上げを上げていたという、まさに私は社会問題と言っていいのではないのかな、このように思っております。
公共の場で不特定多数に対してのこういった転売に関しては、都道府県単位で迷惑防止条例でダフ屋行為として禁じられているところなんですけれども、今私が説明した転売ヤー、時に数十倍で高値で売ることを目的にまとめ買いをしている転売ヤーに関しては、今のところそういった締まりがないというか、ゆえにこの問題がふえているということなんです。
大臣に質問させていただきたいと思いますが、このチケットの高額転売の、どのような問題意識をお持ちでしょうか。
福
福井照#19
○福井国務大臣 チケットの高額転売につきまして、何らかの対応は検討されているかどうかという御質問だと存じておりますけれども、まさにおっしゃるように、チケットの高額転売は、文化、スポーツ等の活動の興行のあり方そのものに関する問題だと認識をさせていただいておりますので、幅広い関係者による議論を要する課題であると考えている次第でございます。
これに関する動きとして、アーティストや関連業界団体等がチケット高額転売をやめるように呼びかけを行っていることも、あわせて承知をさせていただいております。平成二十八年八月には、新聞一面広告、百組以上のアーティストや音楽関係団体等が連名で新聞全面広告を掲載したことも、承知をさせていただいているわけでございます。
消費者担当大臣としては、関係業界等の動きや国会等での御議論など、十分に注意をしてまいりたいというふうに思っております。
なお、余分なことですけれども、自民党のライブ・エンタテインメント議員連盟において、興行入場券の高額転売を処罰対象とするということを内容とする議員立法の取りまとめの動きもあるというふうに承知をさせていただいておるところでございます。
この発言だけを見る →これに関する動きとして、アーティストや関連業界団体等がチケット高額転売をやめるように呼びかけを行っていることも、あわせて承知をさせていただいております。平成二十八年八月には、新聞一面広告、百組以上のアーティストや音楽関係団体等が連名で新聞全面広告を掲載したことも、承知をさせていただいているわけでございます。
消費者担当大臣としては、関係業界等の動きや国会等での御議論など、十分に注意をしてまいりたいというふうに思っております。
なお、余分なことですけれども、自民党のライブ・エンタテインメント議員連盟において、興行入場券の高額転売を処罰対象とするということを内容とする議員立法の取りまとめの動きもあるというふうに承知をさせていただいておるところでございます。
鈴
鈴木貴子#20
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
今そういった議員立法の動きもあるということも大臣からも触れていただいたんですけれども、なぜ私がこれを取り上げたかといいますと、冒頭、若年層の問題としてと言ったんですが、実はこの高額転売が、今、スマートフォンだとかを使って、未成年、若者もこの高額転売にくみをしてしまっている。そして、中には、実際に例えば摘発というか、若しくは報道等でもインタビューを受けている若者は、自分も倍のお金を出して買ったんだ、自分も同じことをされているんだから自分もしてもいいじゃないか、こういう考えで若者たちが定額の十倍の値をつけて第三者に売っている、こういった問題に問題意識なくくみしてしまっていることを、我々立法府が何もしなければ、安易に助長してしまっているんじゃないか、こういった私自身は問題意識を持っております。
そして、もう一つが、チケットを買っても、本当に例えば病気になった、若しくは仕事が入ったということで、実際行けなくなることもあると思うんです。そういった場合に、定額でのやりとり、第三者に定額でやりとりということは、これは一切禁じてはならない権利、自由な権利だと思うんですけれども、こういった社会的な大きな問題化をしている、若しくは若年層が無意識のうちに不正行為にくみしてしまっている、こういった事実がある中で、立法府として、私は、しっかりと関係各位、まさに業界の皆さんとも協力をしながら、先手先手で対策を講じていくことが必要かなと思っております。
大臣からもありましたが、そういった議員立法等々の動きが具体的に出てきた際には、ぜひ大臣の方からも力強い後押しをいただけるということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今そういった議員立法の動きもあるということも大臣からも触れていただいたんですけれども、なぜ私がこれを取り上げたかといいますと、冒頭、若年層の問題としてと言ったんですが、実はこの高額転売が、今、スマートフォンだとかを使って、未成年、若者もこの高額転売にくみをしてしまっている。そして、中には、実際に例えば摘発というか、若しくは報道等でもインタビューを受けている若者は、自分も倍のお金を出して買ったんだ、自分も同じことをされているんだから自分もしてもいいじゃないか、こういう考えで若者たちが定額の十倍の値をつけて第三者に売っている、こういった問題に問題意識なくくみしてしまっていることを、我々立法府が何もしなければ、安易に助長してしまっているんじゃないか、こういった私自身は問題意識を持っております。
そして、もう一つが、チケットを買っても、本当に例えば病気になった、若しくは仕事が入ったということで、実際行けなくなることもあると思うんです。そういった場合に、定額でのやりとり、第三者に定額でやりとりということは、これは一切禁じてはならない権利、自由な権利だと思うんですけれども、こういった社会的な大きな問題化をしている、若しくは若年層が無意識のうちに不正行為にくみしてしまっている、こういった事実がある中で、立法府として、私は、しっかりと関係各位、まさに業界の皆さんとも協力をしながら、先手先手で対策を講じていくことが必要かなと思っております。
大臣からもありましたが、そういった議員立法等々の動きが具体的に出てきた際には、ぜひ大臣の方からも力強い後押しをいただけるということでよろしいでしょうか。
福
福井照#21
○福井国務大臣 今さまざまな御指摘をいただきました。
立法行為に関する課題認識として更に深めていきなさいという御注意と受けとめさせていただき、議員立法ですから、議員の政党の活動ですけれども、我々としても側面支援をさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →立法行為に関する課題認識として更に深めていきなさいという御注意と受けとめさせていただき、議員立法ですから、議員の政党の活動ですけれども、我々としても側面支援をさせていただきたいというふうに思っております。
鈴
鈴木貴子#22
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
この問題意識を共有をさせていただいたということで、私は大変ありがたく思っております。
そしてまた、今、二〇二〇東京オリパラをまさに控えておりまして、まさに二〇二〇までに法整備等々しっかりと対策を打っていかなくてはいけないと思っております。
最後に一点。そういった意味でも、まさにこの消費者問題というのは、実は、二十になってからではなくて、知らず知らずのうちに若い世代も巻き込まれている、こういった現状で、学校教育等でもこういった問題について具体的に例えば啓発周知していく場が必要だと思うんですが、その点について、大臣に最後、御決意、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この問題意識を共有をさせていただいたということで、私は大変ありがたく思っております。
そしてまた、今、二〇二〇東京オリパラをまさに控えておりまして、まさに二〇二〇までに法整備等々しっかりと対策を打っていかなくてはいけないと思っております。
最後に一点。そういった意味でも、まさにこの消費者問題というのは、実は、二十になってからではなくて、知らず知らずのうちに若い世代も巻き込まれている、こういった現状で、学校教育等でもこういった問題について具体的に例えば啓発周知していく場が必要だと思うんですが、その点について、大臣に最後、御決意、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
福
福井照#23
○福井国務大臣 まさに消費者教育、成年年齢引下げに伴った若年者への教育、最も大事ということで私ども取り組んでいるところでございますので、更にそれに輪をかけて、ねじり鉢巻きで頑張っていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →鈴
櫻
濱
濱村進#26
○濱村委員 おはようございます。公明党の濱村進でございます。
大臣所信についての質問をさせていただきますが、まず、きょうはインターネット通販についてメーンでやらせていただこうと思っております。
資料を皆様方に配付させていただいております。被害状況といいますか相談件数の一覧、そしてまた、どういった事例があるのかということを消費者庁から提示していただきました。これを見ていただくとおわかりのとおり、相談件数は年々ふえてきているという状況があって、いかにインターネット通販が生活にもう根差しているか、生活の一部と言っても過言ではないというふうに思うわけでございますが、この中で、通常のお買物として国民の中に広く浸透しているものであるにもかかわらず相談件数も非常に多い、これを今後減らしていかなければいけないんじゃないか、このように思っております。
その上で、消費者庁さんとしてもさまざま取組はされているわけでございまして、「消費者被害防止に向けた注意喚起等」として、インターネット通販トラブルについて注意喚起、これは消費者庁のサイトで行っておられたりもしているわけでございます。今現状そうした取組もされているわけでございますけれども、まず大臣に、この今の現状の問題認識についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →大臣所信についての質問をさせていただきますが、まず、きょうはインターネット通販についてメーンでやらせていただこうと思っております。
資料を皆様方に配付させていただいております。被害状況といいますか相談件数の一覧、そしてまた、どういった事例があるのかということを消費者庁から提示していただきました。これを見ていただくとおわかりのとおり、相談件数は年々ふえてきているという状況があって、いかにインターネット通販が生活にもう根差しているか、生活の一部と言っても過言ではないというふうに思うわけでございますが、この中で、通常のお買物として国民の中に広く浸透しているものであるにもかかわらず相談件数も非常に多い、これを今後減らしていかなければいけないんじゃないか、このように思っております。
その上で、消費者庁さんとしてもさまざま取組はされているわけでございまして、「消費者被害防止に向けた注意喚起等」として、インターネット通販トラブルについて注意喚起、これは消費者庁のサイトで行っておられたりもしているわけでございます。今現状そうした取組もされているわけでございますけれども、まず大臣に、この今の現状の問題認識についてお伺いしたいと思います。
福
福井照#27
○福井国務大臣 ありがとうございます。
先生、お取り組みいただきまして、本当にありがとうございます。
インターネット通販に関する消費生活相談の件数、今資料を配っていただきましたが、年間十万件程度に上ります。そして、アダルト情報サイト等のデジタルコンテンツを含めますと二十万件以上の高い水準となっているところでございます。相談を寄せられる方々も、最近では、スマートフォンの普及等もありまして、幅広い年齢層に広がっている状況にございます。インターネット通販のトラブルに対応することは極めて重要な、重大な課題だというふうに認識をさせていただいているところでございます。
そして、先生御指摘のその被害の防止のためには、景品表示法そして特定商取引法などの各種の法規制にあわせまして、事業者による自主的な対応を促すこととあわせて、消費者啓発等により消費者自身の判断力を高めていくなど、相互に補完し合うという各種の取組を進めていくことが重要だというふうに思います。
今後とも、消費者庁としては、厳正な法執行を行うとともに、消費者トラブルに関する注意喚起等さまざまな手段を講じることによってインターネット通販トラブルの防止に取り組んでまいりたい、かように存じている次第でございます。
この発言だけを見る →先生、お取り組みいただきまして、本当にありがとうございます。
インターネット通販に関する消費生活相談の件数、今資料を配っていただきましたが、年間十万件程度に上ります。そして、アダルト情報サイト等のデジタルコンテンツを含めますと二十万件以上の高い水準となっているところでございます。相談を寄せられる方々も、最近では、スマートフォンの普及等もありまして、幅広い年齢層に広がっている状況にございます。インターネット通販のトラブルに対応することは極めて重要な、重大な課題だというふうに認識をさせていただいているところでございます。
そして、先生御指摘のその被害の防止のためには、景品表示法そして特定商取引法などの各種の法規制にあわせまして、事業者による自主的な対応を促すこととあわせて、消費者啓発等により消費者自身の判断力を高めていくなど、相互に補完し合うという各種の取組を進めていくことが重要だというふうに思います。
今後とも、消費者庁としては、厳正な法執行を行うとともに、消費者トラブルに関する注意喚起等さまざまな手段を講じることによってインターネット通販トラブルの防止に取り組んでまいりたい、かように存じている次第でございます。
濱
濱村進#28
○濱村委員 これは、引き続き取組は加速化していっていただきたいと思います。
今、消費者庁のサイトがあるということを申し上げました。私も実はちらちら見ていたんですね。実はちょっと不審に思うところがございまして、成り済ましECサイトによる被害という記載があるところがあるんです。そこで、こちらも確認してくださいみたいなことでリンクが張ってあるんです。リンクが張ってあるんですが、それが残念ながらリンク切れを起こしております。ちょっとそんなの質問の場でいきなり言うなという話はあるんですが、国民生活センターのサイトへ飛ぶようなリンクにお見受けしますので、また確認をしておいていただきたいなというふうに思います。
いずれにしましても、引き続き取組をしていただきたいというのがおおむねの趣旨ではあるんです。
その上で、少し具体的な個別の話に移りますが、インターネット通販は大体会員登録とかもするんですね。そうなりますと、大体、会員ID、メールアドレスだったりするようなことも多いわけですけれども、それにセットでパスワードというものも設定いたします。
そのパスワードについて少し確認をしていきたいと思っているんですが、昨年の十一月に総務省さんが、パスワード設定について総務省の方針を変更されておられるんです。どういうことかというと、インターネットのパスワードを定期的に変更してくださいというふうに総務省さんは呼びかけておられましたが、それを、方針を変更されたということでございます。
この背景と理由を確認したいと思いますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →今、消費者庁のサイトがあるということを申し上げました。私も実はちらちら見ていたんですね。実はちょっと不審に思うところがございまして、成り済ましECサイトによる被害という記載があるところがあるんです。そこで、こちらも確認してくださいみたいなことでリンクが張ってあるんです。リンクが張ってあるんですが、それが残念ながらリンク切れを起こしております。ちょっとそんなの質問の場でいきなり言うなという話はあるんですが、国民生活センターのサイトへ飛ぶようなリンクにお見受けしますので、また確認をしておいていただきたいなというふうに思います。
いずれにしましても、引き続き取組をしていただきたいというのがおおむねの趣旨ではあるんです。
その上で、少し具体的な個別の話に移りますが、インターネット通販は大体会員登録とかもするんですね。そうなりますと、大体、会員ID、メールアドレスだったりするようなことも多いわけですけれども、それにセットでパスワードというものも設定いたします。
そのパスワードについて少し確認をしていきたいと思っているんですが、昨年の十一月に総務省さんが、パスワード設定について総務省の方針を変更されておられるんです。どういうことかというと、インターネットのパスワードを定期的に変更してくださいというふうに総務省さんは呼びかけておられましたが、それを、方針を変更されたということでございます。
この背景と理由を確認したいと思いますが、いかがでございましょうか。
澤
澤田稔一#29
○澤田政府参考人 お答えを申し上げます。
総務省におきましては、以前は、国民のための情報セキュリティサイトにおきまして、定期的にパスワードを変更するということを推奨しておりましたが、委員御指摘のとおり、昨年十一月から、定期的な変更は不要という周知をしております。
こうした変更の背景といたしましては、内閣サイバーセキュリティセンターにおいて、パスワードの定期的な変更は必要なしとする旨が情報セキュリティハンドブックで示されたことがございます。
また、定期的な変更を不要とする理由でございますが、パスワードを定期的に変更することで、むしろパスワードのつくり方がパターン化し、簡単なものになるおそれがあるためでございます。
いずれにいたしましても、総務省におきましては、引き続き適切なインターネットのサービス等の利用について周知を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →総務省におきましては、以前は、国民のための情報セキュリティサイトにおきまして、定期的にパスワードを変更するということを推奨しておりましたが、委員御指摘のとおり、昨年十一月から、定期的な変更は不要という周知をしております。
こうした変更の背景といたしましては、内閣サイバーセキュリティセンターにおいて、パスワードの定期的な変更は必要なしとする旨が情報セキュリティハンドブックで示されたことがございます。
また、定期的な変更を不要とする理由でございますが、パスワードを定期的に変更することで、むしろパスワードのつくり方がパターン化し、簡単なものになるおそれがあるためでございます。
いずれにいたしましても、総務省におきましては、引き続き適切なインターネットのサービス等の利用について周知を図ってまいりたいと考えております。