宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○宮路委員 ありがとうございます。
まさに、消費者契約法第一条「目的」の方に、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」、そのためにも、やはり交渉力には格差があるわけでありまして、そうしたことを踏まえて消費者保護を図っていくことが、この法律の、本法の目的であろう。そして、それをさらに充実すべく今回の改正案が提出されているということであろうと思います。
ただ一方で、我が国は自由主義経済でもあります。その前提となるのは契約の円滑化、あるいは契約の安定の確保というのもまた一方で重要な要請であるというふうに考えております。
そのためには、今回のと申しますか、この消費者契約法の保護対象となる適用対象の明確化なども、これは一方で求められることでありまして、本法律案、消費者保護の充実を図るということでありますが、その中でも、真っ当な事業活動を営む健全な事業者の活動、これを萎縮させてはならないというふうに考えております。
この点についての考え方についてお伺いをいたします。