消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月十七日(木曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君
理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君
理事 柚木 道義君 理事 濱村 進君
岩田 和親君 大西 宏幸君
神山 佐市君 神田 裕君
木村 弥生君 小泉 龍司君
小島 敏文君 佐藤 明男君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武村 展英君 中山 展宏君
原田 憲治君 百武 公親君
藤井比早之君 船田 元君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
尾辻かな子君 篠原 豪君
森山 浩行君 大西 健介君
関 健一郎君 西岡 秀子君
鰐淵 洋子君 黒岩 宇洋君
畑野 君枝君 森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 福井 照君
内閣府副大臣 あかま二郎君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 山下 雄平君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
鴨下 一郎君 神山 佐市君
木村 弥生君 大西 宏幸君
佐藤 明男君 神田 裕君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 木村 弥生君
神山 佐市君 鴨下 一郎君
神田 裕君 佐藤 明男君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君
理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君
理事 柚木 道義君 理事 濱村 進君
岩田 和親君 大西 宏幸君
神山 佐市君 神田 裕君
木村 弥生君 小泉 龍司君
小島 敏文君 佐藤 明男君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武村 展英君 中山 展宏君
原田 憲治君 百武 公親君
藤井比早之君 船田 元君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
尾辻かな子君 篠原 豪君
森山 浩行君 大西 健介君
関 健一郎君 西岡 秀子君
鰐淵 洋子君 黒岩 宇洋君
畑野 君枝君 森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 福井 照君
内閣府副大臣 あかま二郎君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 山下 雄平君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
鴨下 一郎君 神山 佐市君
木村 弥生君 大西 宏幸君
佐藤 明男君 神田 裕君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 木村 弥生君
神山 佐市君 鴨下 一郎君
神田 裕君 佐藤 明男君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
————◇—————
櫻
櫻田義孝#1
○櫻田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君及び消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君及び消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
櫻
櫻
宮
宮路拓馬#4
○宮路委員 おはようございます。自由民主党の宮路拓馬でございます。
本日は、委員の皆様方、トップバッターとして質問に立たせていただきまして、まことにありがとうございました。
私、地元、鹿児島でありますが、先般、携帯電話の機種変更に、ある携帯会社の店舗に行ってまいりました。その際、どうせ機種変更するなら光ファイバーの方も、そちらの契約の方もこちらにかえたらどうですか、お安くなりますよ、そういうことを言われまして、まあそうかと思いながら、ではお願いしますということで、そちらの方もあわせて契約をいたしました。
ところが、これまでのプロバイダーからかえるに当たって、当初聞いていた説明とどうも違う、必要ないと言われていた工事が実は必要であったり。そういうことで、いろいろとお客様サービスセンターなるものに電話をして、しかし、最近は会社も分社化が進み、あるいは外部委託がどんどん進んでいることもありまして、その問合せ先も何度もたらい回しをされ、結果、インターネット環境を一カ月程度離れることになってしまいました。
特に、業者側に悪意があったわけではありませんし、実際、何とか無事開通した暁には、数年たてば元が取れるということでありましたので、一段落したわけでありますが、事ほどさように、契約というのはなかなか難しいものでありまして、特に、これだけ経済が複雑化しますと、私もかつて総務省に勤めておりましたので、情報通信分野はそれなりに強いというふうに自負しておりましたし、法学部で法律を学んでいたこともありますので、契約というものもある程度わかっていたつもりでありましたが、それでもなかなか苦労することになったわけであります。
そういう社会でありますので、今般、審査対象となっております消費者契約法の一部を改正する法律案、この法律案につきましては、今回の審議を経て、早期の成立を図り、消費者保護の充実を図っていく必要があると思っております。
それでは、質問に移らせていただきます。
まず初めに、本法律案を国会へ提出したその趣旨あるいはそのポイントについて、政府からお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、委員の皆様方、トップバッターとして質問に立たせていただきまして、まことにありがとうございました。
私、地元、鹿児島でありますが、先般、携帯電話の機種変更に、ある携帯会社の店舗に行ってまいりました。その際、どうせ機種変更するなら光ファイバーの方も、そちらの契約の方もこちらにかえたらどうですか、お安くなりますよ、そういうことを言われまして、まあそうかと思いながら、ではお願いしますということで、そちらの方もあわせて契約をいたしました。
ところが、これまでのプロバイダーからかえるに当たって、当初聞いていた説明とどうも違う、必要ないと言われていた工事が実は必要であったり。そういうことで、いろいろとお客様サービスセンターなるものに電話をして、しかし、最近は会社も分社化が進み、あるいは外部委託がどんどん進んでいることもありまして、その問合せ先も何度もたらい回しをされ、結果、インターネット環境を一カ月程度離れることになってしまいました。
特に、業者側に悪意があったわけではありませんし、実際、何とか無事開通した暁には、数年たてば元が取れるということでありましたので、一段落したわけでありますが、事ほどさように、契約というのはなかなか難しいものでありまして、特に、これだけ経済が複雑化しますと、私もかつて総務省に勤めておりましたので、情報通信分野はそれなりに強いというふうに自負しておりましたし、法学部で法律を学んでいたこともありますので、契約というものもある程度わかっていたつもりでありましたが、それでもなかなか苦労することになったわけであります。
そういう社会でありますので、今般、審査対象となっております消費者契約法の一部を改正する法律案、この法律案につきましては、今回の審議を経て、早期の成立を図り、消費者保護の充実を図っていく必要があると思っております。
それでは、質問に移らせていただきます。
まず初めに、本法律案を国会へ提出したその趣旨あるいはそのポイントについて、政府からお考えをお伺いしたいと思います。
福
福井照#5
○福井国務大臣 おはようございます。
本法律案の趣旨及びポイントというお問合せでございます。
消費者契約におきましては、消費者と事業者との間に交渉力等の格差がありますことから、依然、若年者を始めとした消費者被害が生じているのが実態でございます。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積をしておりまして、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要がございます。
こうした状況を踏まえまして、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の一定の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずることとするため、この法律を提出したものでございます。
この発言だけを見る →本法律案の趣旨及びポイントというお問合せでございます。
消費者契約におきましては、消費者と事業者との間に交渉力等の格差がありますことから、依然、若年者を始めとした消費者被害が生じているのが実態でございます。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積をしておりまして、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要がございます。
こうした状況を踏まえまして、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の一定の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずることとするため、この法律を提出したものでございます。
宮
宮路拓馬#6
○宮路委員 ありがとうございます。
まさに、消費者契約法第一条「目的」の方に、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」、そのためにも、やはり交渉力には格差があるわけでありまして、そうしたことを踏まえて消費者保護を図っていくことが、この法律の、本法の目的であろう。そして、それをさらに充実すべく今回の改正案が提出されているということであろうと思います。
ただ一方で、我が国は自由主義経済でもあります。その前提となるのは契約の円滑化、あるいは契約の安定の確保というのもまた一方で重要な要請であるというふうに考えております。
そのためには、今回のと申しますか、この消費者契約法の保護対象となる適用対象の明確化なども、これは一方で求められることでありまして、本法律案、消費者保護の充実を図るということでありますが、その中でも、真っ当な事業活動を営む健全な事業者の活動、これを萎縮させてはならないというふうに考えております。
この点についての考え方についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →まさに、消費者契約法第一条「目的」の方に、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」、そのためにも、やはり交渉力には格差があるわけでありまして、そうしたことを踏まえて消費者保護を図っていくことが、この法律の、本法の目的であろう。そして、それをさらに充実すべく今回の改正案が提出されているということであろうと思います。
ただ一方で、我が国は自由主義経済でもあります。その前提となるのは契約の円滑化、あるいは契約の安定の確保というのもまた一方で重要な要請であるというふうに考えております。
そのためには、今回のと申しますか、この消費者契約法の保護対象となる適用対象の明確化なども、これは一方で求められることでありまして、本法律案、消費者保護の充実を図るということでありますが、その中でも、真っ当な事業活動を営む健全な事業者の活動、これを萎縮させてはならないというふうに考えております。
この点についての考え方についてお伺いをいたします。
井
井内正敏#7
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
新たに取消しの対象となる不当な勧誘行為及び新たに無効とされる不当な契約条項は、消費者委員会の専門調査会において、消費者、事業者双方の立場から、実際の被害事例をもとに議論がなされ、策定されたものでございます。
これらの不当な勧誘行為及び不当な契約条項を取消し又は無効とする規定を設けましても、健全な事業者の活動を萎縮させることはないというふうに考えております。
また、社会生活上の経験が乏しいという要件を、若年者や高齢者等の消費者被害を適切に捉え、経験の有無というできる限り客観的な要素から判断できる要件として設けたことや、類型的に不当性が高い勧誘行為を捉えるために、関係が破綻する旨を告げるなどの要件を設けたことなど、要件の明確化を図っていることからも、健全な事業者の活動を萎縮させるというようなことはないと考えております。
この発言だけを見る →新たに取消しの対象となる不当な勧誘行為及び新たに無効とされる不当な契約条項は、消費者委員会の専門調査会において、消費者、事業者双方の立場から、実際の被害事例をもとに議論がなされ、策定されたものでございます。
これらの不当な勧誘行為及び不当な契約条項を取消し又は無効とする規定を設けましても、健全な事業者の活動を萎縮させることはないというふうに考えております。
また、社会生活上の経験が乏しいという要件を、若年者や高齢者等の消費者被害を適切に捉え、経験の有無というできる限り客観的な要素から判断できる要件として設けたことや、類型的に不当性が高い勧誘行為を捉えるために、関係が破綻する旨を告げるなどの要件を設けたことなど、要件の明確化を図っていることからも、健全な事業者の活動を萎縮させるというようなことはないと考えております。
宮
宮路拓馬#8
○宮路委員 ただいま御答弁いただきましたとおり、法律の改正条文を見ても、大分その要件については具体化、明確化が図られているように見受けられるところであります。
ただ、これまでの本会議での質疑あるいは先日の参考人質疑でも大変議論になりましたとおり、今回の改正法案の第四条第三項の三号、四号の、いわゆるつけ込み型の不当勧誘行為の取消しに係る条項の中に、社会生活上の経験が乏しいという要件が今回加わっております。
これは、今ほども御答弁ありましたとおり、適用対象の明確化を図る、つまり、事業者の活動を萎縮させないためというふうにも御答弁いただいたところでありますが、しかし、この点については、これまでも議論がありましたとおり、専門調査会で議論の対象になっていなかった。つまり、不意打ち的に今回政府案において出てきたのではないかということが議論になってまいりました。
改めて、この点について、この社会生活上の経験が乏しいという要件、不意打ちではないのかということについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、これまでの本会議での質疑あるいは先日の参考人質疑でも大変議論になりましたとおり、今回の改正法案の第四条第三項の三号、四号の、いわゆるつけ込み型の不当勧誘行為の取消しに係る条項の中に、社会生活上の経験が乏しいという要件が今回加わっております。
これは、今ほども御答弁ありましたとおり、適用対象の明確化を図る、つまり、事業者の活動を萎縮させないためというふうにも御答弁いただいたところでありますが、しかし、この点については、これまでも議論がありましたとおり、専門調査会で議論の対象になっていなかった。つまり、不意打ち的に今回政府案において出てきたのではないかということが議論になってまいりました。
改めて、この点について、この社会生活上の経験が乏しいという要件、不意打ちではないのかということについてお伺いをしたいと思います。
井
井内正敏#9
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
民法の成年年齢引下げの検討が進む中、若年者を中心に発生する消費者被害の救済策の充実が重要な課題となりまして、内閣府の専門調査会におきましても、消費者委員会の成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書、平成二十九年一月に出たものでございますけれども、これを踏まえた検討が行われて、若年者の被害救済は主要な検討課題だったというふうに認識しております。
また、専門調査会では、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例についても検討されたということでございまして、こうした専門調査会での検討等を踏まえまして、若年者の消費者被害を確実に捉えるための要件として立案したものでございます。
この発言だけを見る →民法の成年年齢引下げの検討が進む中、若年者を中心に発生する消費者被害の救済策の充実が重要な課題となりまして、内閣府の専門調査会におきましても、消費者委員会の成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書、平成二十九年一月に出たものでございますけれども、これを踏まえた検討が行われて、若年者の被害救済は主要な検討課題だったというふうに認識しております。
また、専門調査会では、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例についても検討されたということでございまして、こうした専門調査会での検討等を踏まえまして、若年者の消費者被害を確実に捉えるための要件として立案したものでございます。
宮
宮路拓馬#10
○宮路委員 検討の過程において、特に若年者の保護ということが議論された、その結果、その要件として「社会生活上の経験が乏しい」ということを文言として入れたということでありました。
私、今回質問に立たせていただくに当たり、地元の鹿児島市の消費生活センターの方に現場の実態をお伺いに行ったところでございます。それこそ不意打ちで伺ったものですから、大変いろいろと御迷惑をおかけしたかもしれませんが、確かに若年者の消費者被害というのは重要な問題だと。
ただ一方で、やはり、これまでの審議の過程でも各委員の先生方からもありましたとおり、高齢化社会、これがますます進むわけで、それに対応した消費者保護というのもまた重要であるということ、これは地元の消費生活センターの職員の方もおっしゃっておりましたし、そしてまた、特に障害者の方々、それぞれいろいろな障害がありますが、やはり自分になかなか自信が持てなかったり、あるいは、ある意味だまされやすい、あるいは人を信じやすいという方が多くいらっしゃるということも私はお伺いをいたしました。
そういう意味からは、やはり、今回せっかくこのような消費者保護の充実を図るわけですので、高齢者、消費者をその被害から守るため、今回審議される消費者契約改正法案を含め、消費者庁としてその点にどのように取り組んでいくか、これは非常に重要な観点だろうと思います。この点について御見解をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →私、今回質問に立たせていただくに当たり、地元の鹿児島市の消費生活センターの方に現場の実態をお伺いに行ったところでございます。それこそ不意打ちで伺ったものですから、大変いろいろと御迷惑をおかけしたかもしれませんが、確かに若年者の消費者被害というのは重要な問題だと。
ただ一方で、やはり、これまでの審議の過程でも各委員の先生方からもありましたとおり、高齢化社会、これがますます進むわけで、それに対応した消費者保護というのもまた重要であるということ、これは地元の消費生活センターの職員の方もおっしゃっておりましたし、そしてまた、特に障害者の方々、それぞれいろいろな障害がありますが、やはり自分になかなか自信が持てなかったり、あるいは、ある意味だまされやすい、あるいは人を信じやすいという方が多くいらっしゃるということも私はお伺いをいたしました。
そういう意味からは、やはり、今回せっかくこのような消費者保護の充実を図るわけですので、高齢者、消費者をその被害から守るため、今回審議される消費者契約改正法案を含め、消費者庁としてその点にどのように取り組んでいくか、これは非常に重要な観点だろうと思います。この点について御見解をお伺いをいたします。
福
福井照#11
○福井国務大臣 ありがとうございます。
高齢者や障害者など、消費生活上特に配慮を要する消費者の被害を防ぐことは、今先生御指摘のように、極めて重要な課題であると認識をしてございます。
そのため、消費者庁では、前回の消費者契約法一部改正におきまして、過量な内容の消費者契約を取り消し得るものといたしましたけれども、制度整備のみならず、実際の見守り活動を行うために地方公共団体及び地域の関係者によりまして組織される消費者安全確保地域協議会の構築支援や、国民生活センターにおける見守り新鮮情報の提供など、見守りを行う方にも活用しやすい注意喚起を実施しているところでございます。
また、今後の政策推進のために、昨年度に、障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査を実施をいたしましたところでございます。
引き続き、高齢者、障害者などが消費者被害に遭うことのないよう、さまざまな取組を進めてまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →高齢者や障害者など、消費生活上特に配慮を要する消費者の被害を防ぐことは、今先生御指摘のように、極めて重要な課題であると認識をしてございます。
そのため、消費者庁では、前回の消費者契約法一部改正におきまして、過量な内容の消費者契約を取り消し得るものといたしましたけれども、制度整備のみならず、実際の見守り活動を行うために地方公共団体及び地域の関係者によりまして組織される消費者安全確保地域協議会の構築支援や、国民生活センターにおける見守り新鮮情報の提供など、見守りを行う方にも活用しやすい注意喚起を実施しているところでございます。
また、今後の政策推進のために、昨年度に、障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査を実施をいたしましたところでございます。
引き続き、高齢者、障害者などが消費者被害に遭うことのないよう、さまざまな取組を進めてまいりたいと存じております。
宮
宮路拓馬#12
○宮路委員 消費者庁におきましても、さまざまな高齢者あるいは障害者の消費者被害の防止に向けた取組を行っているということでありましたけれども、やはり私は、これまでの審議でもありましたとおり、今回、このつけ込み型の取消し条項を規定する中で、それが若年者に特化したものであるというのは、これはある意味もったいないと思いますし、やはり消費者被害の実態を捉えてはいないのではないかというふうに思っておりますので、ぜひ、この審議を通じて、この社会生活上の経験が乏しいという要件について再考いただければというふうに思っております。
続きまして、今回、改正案につきましては、消費者委員会の答申を受けて、あるいはまた先般の改正の際につけられた附帯決議、これに基づいて行っているということでございます。
しかし、今回の改正内容、それらの要素について全て対応したというわけではないというふうにも伺っておるところでございます。
いわゆる積み残しの課題について、特に、先般の参考人質疑でも、損害賠償額の平均的な額の推定方法についてはまだ今回手当てされていないということでございましたけれども、これら残された積み残しの課題についての今後の検討のあり方についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、今回、改正案につきましては、消費者委員会の答申を受けて、あるいはまた先般の改正の際につけられた附帯決議、これに基づいて行っているということでございます。
しかし、今回の改正内容、それらの要素について全て対応したというわけではないというふうにも伺っておるところでございます。
いわゆる積み残しの課題について、特に、先般の参考人質疑でも、損害賠償額の平均的な額の推定方法についてはまだ今回手当てされていないということでございましたけれども、これら残された積み残しの課題についての今後の検討のあり方についてお伺いをしたいと思います。
井
井内正敏#13
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
昨年八月の消費者委員会答申の付言におきまして早急に検討し明らかにすべき喫緊の課題とされた事項についても、引き続き検討してまいります。
平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必要であったため、改正事項とはしなかったものでございます。
こうした検討に際しましては、被害事例や裁判例の分析、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する当該業界へのヒアリング等、あるいは若者が消費者被害に遭う要因、例えば合理的な判断をすることができない理由等につきまして心理的観点などから行う調査分析が必要と考えておりますが、いずれも重要な課題と認識しておりまして、速やかに取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →昨年八月の消費者委員会答申の付言におきまして早急に検討し明らかにすべき喫緊の課題とされた事項についても、引き続き検討してまいります。
平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必要であったため、改正事項とはしなかったものでございます。
こうした検討に際しましては、被害事例や裁判例の分析、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する当該業界へのヒアリング等、あるいは若者が消費者被害に遭う要因、例えば合理的な判断をすることができない理由等につきまして心理的観点などから行う調査分析が必要と考えておりますが、いずれも重要な課題と認識しておりまして、速やかに取り組んでまいりたいと思っております。
宮
宮路拓馬#14
○宮路委員 あるいは、先般の参考人質疑で、そのほか、事業者の努力義務の中で、あれはたしか前消費者委員長でありました河上先生だったかと思いますが、年齢について事業者の努力義務として配慮すべきではないかといったことや、あるいはバスケットクローズ、いわゆる取消しのバスケットクローズの規定も検討すべきではないかということもございました。
これらについても、重要な課題でありますし、ただいまの御答弁では、今回、時間が足りず、その分析あるいは検討が十分ではなかったため、改正項目として上がってこなかったということでありますが、逆に言えば、それをしっかり時間をかけて検討を重ねればいい案が出てくるであろうということでございますので、今回の改正を踏まえ、さらに、これは不断の見直し、検討を行って、より消費者保護の充実を図るような改正案ができるように、また検討をお願いしたいと思っております。
先ほど申し上げたとおり、私、地元の消費生活センターで地元の消費者被害の実態などもお伺いしたところでございますが、一方で、職員の皆さん方に、大変御苦労されていると思う、そして、私自身もなかなか消費者契約というのは難しいものであるということを実感したところであるという話をする中で、最近、困り事は何ですか、消費者被害の対応をするに当たってお困り事は何ですかと聞くと、もちろん、巧妙化であるとかあるいは複雑化というのもあるようではありますが、一方で、安易に消費生活センターを頼ってくると。頼ってくること自体は、相談自体はいいんですが、自分のかわりに事業者とやりとりをしてくれ、いわゆるあっせんをしてくれというような依頼がふえてきていると。しかし、このあっせんというのは証拠集めからして非常に時間がかかるものであって、それに大分労力を割かれる結果、消費者教育の充実であるとかあるいは普及啓発、そういったところに支障が生じかねない状況でもあるということをお伺いしたところであると思います。
消費者被害というのは、被害に遭わないことがまず一番大事でございまして、しかし、それでもどうしても遭った方には、消費生活センターの相談員の方々が親身に相談になり、場合によっては、なかなか自分では事業者と交渉できないような場合には、かわってあっせんを行うということが求められるわけでありますが、そこにしっかりリソースを割くためにも、本来発生しなくても済む被害を予防し、あるいは被害が発生したとしてもみずから交渉できるような、そういう消費者を、いわゆる賢い消費者を育てていかなければならないというふうに考えております。
このいわゆる消費者教育の充実について、消費者庁のお考えを最後お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これらについても、重要な課題でありますし、ただいまの御答弁では、今回、時間が足りず、その分析あるいは検討が十分ではなかったため、改正項目として上がってこなかったということでありますが、逆に言えば、それをしっかり時間をかけて検討を重ねればいい案が出てくるであろうということでございますので、今回の改正を踏まえ、さらに、これは不断の見直し、検討を行って、より消費者保護の充実を図るような改正案ができるように、また検討をお願いしたいと思っております。
先ほど申し上げたとおり、私、地元の消費生活センターで地元の消費者被害の実態などもお伺いしたところでございますが、一方で、職員の皆さん方に、大変御苦労されていると思う、そして、私自身もなかなか消費者契約というのは難しいものであるということを実感したところであるという話をする中で、最近、困り事は何ですか、消費者被害の対応をするに当たってお困り事は何ですかと聞くと、もちろん、巧妙化であるとかあるいは複雑化というのもあるようではありますが、一方で、安易に消費生活センターを頼ってくると。頼ってくること自体は、相談自体はいいんですが、自分のかわりに事業者とやりとりをしてくれ、いわゆるあっせんをしてくれというような依頼がふえてきていると。しかし、このあっせんというのは証拠集めからして非常に時間がかかるものであって、それに大分労力を割かれる結果、消費者教育の充実であるとかあるいは普及啓発、そういったところに支障が生じかねない状況でもあるということをお伺いしたところであると思います。
消費者被害というのは、被害に遭わないことがまず一番大事でございまして、しかし、それでもどうしても遭った方には、消費生活センターの相談員の方々が親身に相談になり、場合によっては、なかなか自分では事業者と交渉できないような場合には、かわってあっせんを行うということが求められるわけでありますが、そこにしっかりリソースを割くためにも、本来発生しなくても済む被害を予防し、あるいは被害が発生したとしてもみずから交渉できるような、そういう消費者を、いわゆる賢い消費者を育てていかなければならないというふうに考えております。
このいわゆる消費者教育の充実について、消費者庁のお考えを最後お伺いしたいと思います。
川
川口康裕#15
○川口政府参考人 平成十六年に制定された消費者基本法によりますと、これによりまして、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の基本理念、これにつきましては、従来の消費者の保護から、消費者の自立を支援するということに大きく転換をしているところでございます。
その柱である消費者教育につきましては、平成二十四年に制定された消費者教育の推進に関する法律、あるいはこれに基づき閣議決定されました消費者教育の推進に関する基本的な方針、これを踏まえまして、関係省庁挙げて、消費者の自立を支援するための消費者教育の充実を図ってきております。
消費者の自立というのは、被害に遭わないことに加えまして、合理的意思決定ができるということを意味しておりまして、消費者教育ではこういった消費者の育成を目指しているところでございます。
一方、本日御審議いただいている消費者契約法でございますが、消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目いたしまして、消費者に自己責任を求めることができない場合、適切でない場合を対象に、契約の全部又は一部の効力を否定することができることとしております。
消費者が必要な場合には、消費者契約法等を活用しつつ、主体的、合理的に行動できる能力を養うため、培うため、本法を始めとする民事ルールの意義、役割、契約に関する的確な知識や契約に当たっての消費者の役割についての理解を深めることは重要でございます。
そのため、学校教育などにおきまして、契約に関する教育が充実するよう積極的に取り組むことが必要でございます。このため、文科省、法務省、金融庁等と一緒に、関係省庁で決定いたしましたアクションプログラムに基づきまして、消費生活を送る上で最低限必要な契約に関する知識を習得することができるよう、実践的な消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →その柱である消費者教育につきましては、平成二十四年に制定された消費者教育の推進に関する法律、あるいはこれに基づき閣議決定されました消費者教育の推進に関する基本的な方針、これを踏まえまして、関係省庁挙げて、消費者の自立を支援するための消費者教育の充実を図ってきております。
消費者の自立というのは、被害に遭わないことに加えまして、合理的意思決定ができるということを意味しておりまして、消費者教育ではこういった消費者の育成を目指しているところでございます。
一方、本日御審議いただいている消費者契約法でございますが、消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目いたしまして、消費者に自己責任を求めることができない場合、適切でない場合を対象に、契約の全部又は一部の効力を否定することができることとしております。
消費者が必要な場合には、消費者契約法等を活用しつつ、主体的、合理的に行動できる能力を養うため、培うため、本法を始めとする民事ルールの意義、役割、契約に関する的確な知識や契約に当たっての消費者の役割についての理解を深めることは重要でございます。
そのため、学校教育などにおきまして、契約に関する教育が充実するよう積極的に取り組むことが必要でございます。このため、文科省、法務省、金融庁等と一緒に、関係省庁で決定いたしましたアクションプログラムに基づきまして、消費生活を送る上で最低限必要な契約に関する知識を習得することができるよう、実践的な消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
宮
宮路拓馬#16
○宮路委員 ありがとうございます。
特にこの消費者行政の分野においては、与野党関係なく、やはり消費者の保護、これは我々も含め、あまた国民全般にわたる話でございますので、進めていかなければならない分野であります。これから各会派の委員の方々の質問が続くと思いますが、真摯な議論を通じてよりよい改正法案となることを祈念いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →特にこの消費者行政の分野においては、与野党関係なく、やはり消費者の保護、これは我々も含め、あまた国民全般にわたる話でございますので、進めていかなければならない分野であります。これから各会派の委員の方々の質問が続くと思いますが、真摯な議論を通じてよりよい改正法案となることを祈念いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
櫻
穴
穴見陽一#18
○穴見委員 委員長、ありがとうございます。自民党の穴見陽一でございます。
宮路拓馬議員に続きまして質問させていただきたいと存じます。
先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな御意見が出されてございます。私はその解釈について確認をさせていただきたいと思っております。
平成二十九年八月八日提出の消費者委員会答申のなお書きといいますか付言のところの第二項に、つけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約が行われた場合における消費者の取消権について、特に早急に検討すべき喫緊の課題であると指摘をされてございます。
ここにある高齢者、若年成人、障害者以外にも、同様に、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者を救済するということは本法案において想定されているんでしょうか。お尋ねいたします。
この発言だけを見る →宮路拓馬議員に続きまして質問させていただきたいと存じます。
先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな御意見が出されてございます。私はその解釈について確認をさせていただきたいと思っております。
平成二十九年八月八日提出の消費者委員会答申のなお書きといいますか付言のところの第二項に、つけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約が行われた場合における消費者の取消権について、特に早急に検討すべき喫緊の課題であると指摘をされてございます。
ここにある高齢者、若年成人、障害者以外にも、同様に、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者を救済するということは本法案において想定されているんでしょうか。お尋ねいたします。
井
井内正敏#19
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設されました過量契約の取消権の規定等や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定によって被害の救済を図ることができる場合もございます。
しかしながら、よりしっかり消費者の被害の救済を図る上では、答申の付言とともに、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と認識しておりまして、被害事例や裁判例の分析等を進めまして、引き続き検討してまいります。
この発言だけを見る →つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設されました過量契約の取消権の規定等や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定によって被害の救済を図ることができる場合もございます。
しかしながら、よりしっかり消費者の被害の救済を図る上では、答申の付言とともに、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と認識しておりまして、被害事例や裁判例の分析等を進めまして、引き続き検討してまいります。
穴
穴見陽一#20
○穴見委員 まだ、そういう意味では、今回の法案でも対応し切れていない、積み残しがあるという理解でよろしいのかなというふうに思います。
続きまして、また、先ほどから問題になっております、本法案に、社会生活上の経験が乏しい消費者の申し込んだ契約を取り消すことができるということになっております。
これは、通常、社会生活上の経験が乏しくないと考えられる高齢者や又は障害者の消費者の救済を排除することになるのではないかというふうにも読み取れるんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、また、先ほどから問題になっております、本法案に、社会生活上の経験が乏しい消費者の申し込んだ契約を取り消すことができるということになっております。
これは、通常、社会生活上の経験が乏しくないと考えられる高齢者や又は障害者の消費者の救済を排除することになるのではないかというふうにも読み取れるんですけれども、いかがでしょうか。
井
井内正敏#21
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものであり、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいということを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものでございます。
したがいまして、必ずしも高齢者や障害者の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
この発言だけを見る →社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものであり、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいということを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものでございます。
したがいまして、必ずしも高齢者や障害者の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
穴
穴見陽一#22
○穴見委員 そういうふうにおっしゃるわけですけれども、素直に条文を読み解けばなかなかそうとも言い切れないところがあろうと思いますけれども、それはまた後ほど指摘をさせていただきたいと思います。
また、この法案が、社会生活上の経験が乏しいことを救済の制限としておりますけれども、それが、例えば対象商品に対する知識が不足している、又は判断力そのものの不足、又は断ることが苦手な性格などの要因によっても過大な不利益をもたらされる消費者というものが出てくるはずであります。
ここには社会生活上の経験ということに限定されておりますけれども、その他のさまざまな要因によって消費者に過大な不利益がもたらされる場合、これを排除することにならないんでしょうか。
この発言だけを見る →また、この法案が、社会生活上の経験が乏しいことを救済の制限としておりますけれども、それが、例えば対象商品に対する知識が不足している、又は判断力そのものの不足、又は断ることが苦手な性格などの要因によっても過大な不利益をもたらされる消費者というものが出てくるはずであります。
ここには社会生活上の経験ということに限定されておりますけれども、その他のさまざまな要因によって消費者に過大な不利益がもたらされる場合、これを排除することにならないんでしょうか。
井
井内正敏#23
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
消費者が困惑する要因、程度はさまざまでありまして、御指摘のように、例えば、対象商品に対する知識の不足、判断力の不足、断ることが苦手な性格など、さまざまな要因があると考えております。
本要件は、さまざまに想定される消費者が困惑する原因のうち、社会生活上の経験が乏しいことに起因する場合という客観的要素により判断することができる場面を対象として法制化したものでございます。
ただし、よりしっかりと消費者の被害の救済を図る上では、先ほど申しましたように、判断力の不足等の要因によって過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と考えておりまして、被害事例の裁判例の分析等を進め、引き続き検討してまいります。
この発言だけを見る →消費者が困惑する要因、程度はさまざまでありまして、御指摘のように、例えば、対象商品に対する知識の不足、判断力の不足、断ることが苦手な性格など、さまざまな要因があると考えております。
本要件は、さまざまに想定される消費者が困惑する原因のうち、社会生活上の経験が乏しいことに起因する場合という客観的要素により判断することができる場面を対象として法制化したものでございます。
ただし、よりしっかりと消費者の被害の救済を図る上では、先ほど申しましたように、判断力の不足等の要因によって過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と考えておりまして、被害事例の裁判例の分析等を進め、引き続き検討してまいります。
穴
穴見陽一#24
○穴見委員 冒頭に御紹介をさせていただきました八月八日提出の消費者委員会の答申の中で、特に付言で指摘されているさまざまな要素がありますけれども、そこが十分に酌み取られていないというのは、やはり条文としていかがなものかなと思わざるを得ないわけであります。
この社会生活上の経験が乏しいという要件について、きょうも御答弁いただいておりますが、福井大臣からも、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得るという御答弁をいただいております。また、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当し、救済され得ると、きょうも御答弁を同様にいただいたわけであります。
これらの要件によって、高齢者が若年者よりも救済される可能性がかなり低いというふうに逆に読み取れるということだろうと思いますけれども、これはいかがなんでしょうか。
この発言だけを見る →この社会生活上の経験が乏しいという要件について、きょうも御答弁いただいておりますが、福井大臣からも、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得るという御答弁をいただいております。また、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当し、救済され得ると、きょうも御答弁を同様にいただいたわけであります。
これらの要件によって、高齢者が若年者よりも救済される可能性がかなり低いというふうに逆に読み取れるということだろうと思いますけれども、これはいかがなんでしょうか。
井
井内正敏#25
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。
社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり、聞いたり、行ったりすることで積み重ねられるという経験全般をいうものでございます。また、社会生活上の経験が乏しいとは、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいことを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、高齢者の方であっても、本要件に該当し得るものでございます。
したがいまして、必ずしも高齢の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
この発言だけを見る →社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。
社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり、聞いたり、行ったりすることで積み重ねられるという経験全般をいうものでございます。また、社会生活上の経験が乏しいとは、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいことを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、高齢者の方であっても、本要件に該当し得るものでございます。
したがいまして、必ずしも高齢の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
穴
穴見陽一#26
○穴見委員 排除するものではないということは理解はできるんですけれども、ただ、このような社会生活上の経験が乏しいという表現そのもの、条文の本文を読めば、これは一義的にはそういった社会生活の経験が不足しているであろう若年者を想定されるわけでございまして、この中で高齢者や障害者というものを読み解いていくのは、やはり相当解釈上のハードルがあると言わざるを得ないというふうに思います。
実は、同様の案件といいますか、この消費者委員会の中で成立した法律の解釈について、こういった事例がございます。平成二十九年一月二十四日のクロレラチラシ配布差止め等請求事件というものの最高裁判決なんです。
これによれば、二〇一五年刊の消費者庁消費者制度課編「逐条解説 消費者契約法」に、勧誘の解釈について、特定の者に向けた勧誘方法は勧誘に含まれるが、不特定多数向けのもの等、客観的に見て特定の消費者に影響を与えているとは考えられない場合、例えばチラシの配布などです、は勧誘に含まれないと記載をされております。
また、法案の立案担当者がそれを執筆しているにもかかわらず、最高裁はこのように判決しております。「そのことから直ちにその働きかけが法十二条一項及び二項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」と判決理由を述べて、消費者庁とは異なる解釈で判決を下しております。
法案の条文解釈は消費者庁に帰するものなのか、それとも最高裁に帰するものなのか、いかがだとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →実は、同様の案件といいますか、この消費者委員会の中で成立した法律の解釈について、こういった事例がございます。平成二十九年一月二十四日のクロレラチラシ配布差止め等請求事件というものの最高裁判決なんです。
これによれば、二〇一五年刊の消費者庁消費者制度課編「逐条解説 消費者契約法」に、勧誘の解釈について、特定の者に向けた勧誘方法は勧誘に含まれるが、不特定多数向けのもの等、客観的に見て特定の消費者に影響を与えているとは考えられない場合、例えばチラシの配布などです、は勧誘に含まれないと記載をされております。
また、法案の立案担当者がそれを執筆しているにもかかわらず、最高裁はこのように判決しております。「そのことから直ちにその働きかけが法十二条一項及び二項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」と判決理由を述べて、消費者庁とは異なる解釈で判決を下しております。
法案の条文解釈は消費者庁に帰するものなのか、それとも最高裁に帰するものなのか、いかがだとお考えでしょうか。
川
川口康裕#27
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
法案の条文解釈でございますが、まずは、国会答弁におきまして、提案者の考える趣旨、内容について御説明をいたしまして、審議を通じ明らかにされるということでございます。
また、国会の附帯決議等におきまして、立法趣旨、各条項の解釈等、これについては、法の内容について十分な周知が求められることが多いと理解をしております。
消費者契約法については、とりわけ行為規範、つまり個々の具体の勧誘、契約書の作成など実務において規範となりますので、これは解釈の明確化、幅広い関係者への周知が極めて重要と考えておりまして、このため、立法趣旨、各条項の解釈等の法の内容が実現されるよう、解釈を明確化し、幅広い周知を行うため、政府原案を立案した官庁として逐条解説書を作成し、公表しているところでございます。
もっとも、今御指摘もございましたが、消費者契約法は民事ルールでございますので、同法の解釈については、個別事案に応じて、最終的には裁判所が判断するものというふうに理解をしております。
実際の裁判実務におきましては、裁判所は、両当事者の主張、立証を受け、消費者庁の逐条解説も参照した上で判断している場合が多いと理解しておりますが、法律の解釈権限は裁判所に帰し、最終的には最高裁判所に帰するものと考えております。
このため、社会経済生活上の変化、具体的には商品、サービス、あるいは御指摘のありました勧誘のあり方などの変化等も踏まえ、最高裁判所が逐条解説と異なる判断をすることもあり得ると認識しております。
ただ、そうした判断が出た場合には、逐条解説にできるだけ早く反映するということをしているところでございます。
この発言だけを見る →法案の条文解釈でございますが、まずは、国会答弁におきまして、提案者の考える趣旨、内容について御説明をいたしまして、審議を通じ明らかにされるということでございます。
また、国会の附帯決議等におきまして、立法趣旨、各条項の解釈等、これについては、法の内容について十分な周知が求められることが多いと理解をしております。
消費者契約法については、とりわけ行為規範、つまり個々の具体の勧誘、契約書の作成など実務において規範となりますので、これは解釈の明確化、幅広い関係者への周知が極めて重要と考えておりまして、このため、立法趣旨、各条項の解釈等の法の内容が実現されるよう、解釈を明確化し、幅広い周知を行うため、政府原案を立案した官庁として逐条解説書を作成し、公表しているところでございます。
もっとも、今御指摘もございましたが、消費者契約法は民事ルールでございますので、同法の解釈については、個別事案に応じて、最終的には裁判所が判断するものというふうに理解をしております。
実際の裁判実務におきましては、裁判所は、両当事者の主張、立証を受け、消費者庁の逐条解説も参照した上で判断している場合が多いと理解しておりますが、法律の解釈権限は裁判所に帰し、最終的には最高裁判所に帰するものと考えております。
このため、社会経済生活上の変化、具体的には商品、サービス、あるいは御指摘のありました勧誘のあり方などの変化等も踏まえ、最高裁判所が逐条解説と異なる判断をすることもあり得ると認識しております。
ただ、そうした判断が出た場合には、逐条解説にできるだけ早く反映するということをしているところでございます。
穴
穴見陽一#28
○穴見委員 御答弁ありがとうございます。
そういうことでございまして、法案の本文からやはり素直に読み取れる範囲の中で解釈というものは進んでいくんだろうというふうに思いますし、やはりこのような社会生活上の経験が乏しいという文言の中に、高齢者であるとか、又は障害者というものの読み込みというのは、なかなかちょっと頭をひねる部分がございまして、逆に言うと、これは訴えられる側の方が防衛的に解釈を援用していくという考え方もあり得るわけでありまして、法廷の中で消費者保護というものを図っていく上で障害となり得る、そういう条文ではないかと言わざるを得ない面があろうと思います。
また、経験ということに絞っているということも、さまざまな判断力の低下であるとか、判断力そのものがそもそも脆弱であるとか、又は性格の問題とか、消費者が過大な不利益をこうむる上においてのさまざまな要因に対して、これを援用した解釈をしていくという意味においても、その解釈は、必ずしも、この委員会の中で逐条についてさまざまな解釈をおっしゃられても、法廷においては本文が生きて、それを裁判所の中で、また最終的には最高裁判所がそういうことの解釈をしていくということであるならば、やはり消費者庁が幾ら逐条の解釈について御答弁いただいても、本当に法廷の場で消費者を守り得るのか否かということは疑念が残ると言わざるを得ないと思います。
そういう意味では、今審議を通じて、理事、委員の先生方にもまた御検討いただき、また、大臣、消費者庁の皆様にも御検討いただいて、やはり法律の効果として、実際に被害に遭われている消費者の皆様方をしっかりと法廷において救済し得る、そういった法律にしていかなければならないということを申し上げて、少し短いですけれども、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →そういうことでございまして、法案の本文からやはり素直に読み取れる範囲の中で解釈というものは進んでいくんだろうというふうに思いますし、やはりこのような社会生活上の経験が乏しいという文言の中に、高齢者であるとか、又は障害者というものの読み込みというのは、なかなかちょっと頭をひねる部分がございまして、逆に言うと、これは訴えられる側の方が防衛的に解釈を援用していくという考え方もあり得るわけでありまして、法廷の中で消費者保護というものを図っていく上で障害となり得る、そういう条文ではないかと言わざるを得ない面があろうと思います。
また、経験ということに絞っているということも、さまざまな判断力の低下であるとか、判断力そのものがそもそも脆弱であるとか、又は性格の問題とか、消費者が過大な不利益をこうむる上においてのさまざまな要因に対して、これを援用した解釈をしていくという意味においても、その解釈は、必ずしも、この委員会の中で逐条についてさまざまな解釈をおっしゃられても、法廷においては本文が生きて、それを裁判所の中で、また最終的には最高裁判所がそういうことの解釈をしていくということであるならば、やはり消費者庁が幾ら逐条の解釈について御答弁いただいても、本当に法廷の場で消費者を守り得るのか否かということは疑念が残ると言わざるを得ないと思います。
そういう意味では、今審議を通じて、理事、委員の先生方にもまた御検討いただき、また、大臣、消費者庁の皆様にも御検討いただいて、やはり法律の効果として、実際に被害に遭われている消費者の皆様方をしっかりと法廷において救済し得る、そういった法律にしていかなければならないということを申し上げて、少し短いですけれども、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
櫻