宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○宮路委員 ただいま御答弁いただきましたとおり、法律の改正条文を見ても、大分その要件については具体化、明確化が図られているように見受けられるところであります。
ただ、これまでの本会議での質疑あるいは先日の参考人質疑でも大変議論になりましたとおり、今回の改正法案の第四条第三項の三号、四号の、いわゆるつけ込み型の不当勧誘行為の取消しに係る条項の中に、社会生活上の経験が乏しいという要件が今回加わっております。
これは、今ほども御答弁ありましたとおり、適用対象の明確化を図る、つまり、事業者の活動を萎縮させないためというふうにも御答弁いただいたところでありますが、しかし、この点については、これまでも議論がありましたとおり、専門調査会で議論の対象になっていなかった。つまり、不意打ち的に今回政府案において出てきたのではないかということが議論になってまいりました。
改めて、この点について、この社会生活上の経験が乏しいという要件、不意打ちではないのかということについてお伺いをしたいと思います。