宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮路委員 あるいは、先般の参考人質疑で、そのほか、事業者の努力義務の中で、あれはたしか前消費者委員長でありました河上先生だったかと思いますが、年齢について事業者の努力義務として配慮すべきではないかといったことや、あるいはバスケットクローズ、いわゆる取消しのバスケットクローズの規定も検討すべきではないかということもございました。
 これらについても、重要な課題でありますし、ただいまの御答弁では、今回、時間が足りず、その分析あるいは検討が十分ではなかったため、改正項目として上がってこなかったということでありますが、逆に言えば、それをしっかり時間をかけて検討を重ねればいい案が出てくるであろうということでございますので、今回の改正を踏まえ、さらに、これは不断の見直し、検討を行って、より消費者保護の充実を図るような改正案ができるように、また検討をお願いしたいと思っております。
 先ほど申し上げたとおり、私、地元の消費生活センターで地元の消費者被害の実態などもお伺いしたところでございますが、一方で、職員の皆さん方に、大変御苦労されていると思う、そして、私自身もなかなか消費者契約というのは難しいものであるということを実感したところであるという話をする中で、最近、困り事は何ですか、消費者被害の対応をするに当たってお困り事は何ですかと聞くと、もちろん、巧妙化であるとかあるいは複雑化というのもあるようではありますが、一方で、安易に消費生活センターを頼ってくると。頼ってくること自体は、相談自体はいいんですが、自分のかわりに事業者とやりとりをしてくれ、いわゆるあっせんをしてくれというような依頼がふえてきていると。しかし、このあっせんというのは証拠集めからして非常に時間がかかるものであって、それに大分労力を割かれる結果、消費者教育の充実であるとかあるいは普及啓発、そういったところに支障が生じかねない状況でもあるということをお伺いしたところであると思います。
 消費者被害というのは、被害に遭わないことがまず一番大事でございまして、しかし、それでもどうしても遭った方には、消費生活センターの相談員の方々が親身に相談になり、場合によっては、なかなか自分では事業者と交渉できないような場合には、かわってあっせんを行うということが求められるわけでありますが、そこにしっかりリソースを割くためにも、本来発生しなくても済む被害を予防し、あるいは被害が発生したとしてもみずから交渉できるような、そういう消費者を、いわゆる賢い消費者を育てていかなければならないというふうに考えております。
 このいわゆる消費者教育の充実について、消費者庁のお考えを最後お伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2018-05-17

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会