穴見陽一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○穴見委員 委員長、ありがとうございます。自民党の穴見陽一でございます。
宮路拓馬議員に続きまして質問させていただきたいと存じます。
先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな御意見が出されてございます。私はその解釈について確認をさせていただきたいと思っております。
平成二十九年八月八日提出の消費者委員会答申のなお書きといいますか付言のところの第二項に、つけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約が行われた場合における消費者の取消権について、特に早急に検討すべき喫緊の課題であると指摘をされてございます。
ここにある高齢者、若年成人、障害者以外にも、同様に、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者を救済するということは本法案において想定されているんでしょうか。お尋ねいたします。