穴見陽一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○穴見委員 冒頭に御紹介をさせていただきました八月八日提出の消費者委員会の答申の中で、特に付言で指摘されているさまざまな要素がありますけれども、そこが十分に酌み取られていないというのは、やはり条文としていかがなものかなと思わざるを得ないわけであります。
この社会生活上の経験が乏しいという要件について、きょうも御答弁いただいておりますが、福井大臣からも、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得るという御答弁をいただいております。また、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当し、救済され得ると、きょうも御答弁を同様にいただいたわけであります。
これらの要件によって、高齢者が若年者よりも救済される可能性がかなり低いというふうに逆に読み取れるということだろうと思いますけれども、これはいかがなんでしょうか。