穴見陽一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○穴見委員 排除するものではないということは理解はできるんですけれども、ただ、このような社会生活上の経験が乏しいという表現そのもの、条文の本文を読めば、これは一義的にはそういった社会生活の経験が不足しているであろう若年者を想定されるわけでございまして、この中で高齢者や障害者というものを読み解いていくのは、やはり相当解釈上のハードルがあると言わざるを得ないというふうに思います。
実は、同様の案件といいますか、この消費者委員会の中で成立した法律の解釈について、こういった事例がございます。平成二十九年一月二十四日のクロレラチラシ配布差止め等請求事件というものの最高裁判決なんです。
これによれば、二〇一五年刊の消費者庁消費者制度課編「逐条解説 消費者契約法」に、勧誘の解釈について、特定の者に向けた勧誘方法は勧誘に含まれるが、不特定多数向けのもの等、客観的に見て特定の消費者に影響を与えているとは考えられない場合、例えばチラシの配布などです、は勧誘に含まれないと記載をされております。
また、法案の立案担当者がそれを執筆しているにもかかわらず、最高裁はこのように判決しております。「そのことから直ちにその働きかけが法十二条一項及び二項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」と判決理由を述べて、消費者庁とは異なる解釈で判決を下しております。
法案の条文解釈は消費者庁に帰するものなのか、それとも最高裁に帰するものなのか、いかがだとお考えでしょうか。