穴見陽一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○穴見委員 御答弁ありがとうございます。
そういうことでございまして、法案の本文からやはり素直に読み取れる範囲の中で解釈というものは進んでいくんだろうというふうに思いますし、やはりこのような社会生活上の経験が乏しいという文言の中に、高齢者であるとか、又は障害者というものの読み込みというのは、なかなかちょっと頭をひねる部分がございまして、逆に言うと、これは訴えられる側の方が防衛的に解釈を援用していくという考え方もあり得るわけでありまして、法廷の中で消費者保護というものを図っていく上で障害となり得る、そういう条文ではないかと言わざるを得ない面があろうと思います。
また、経験ということに絞っているということも、さまざまな判断力の低下であるとか、判断力そのものがそもそも脆弱であるとか、又は性格の問題とか、消費者が過大な不利益をこうむる上においてのさまざまな要因に対して、これを援用した解釈をしていくという意味においても、その解釈は、必ずしも、この委員会の中で逐条についてさまざまな解釈をおっしゃられても、法廷においては本文が生きて、それを裁判所の中で、また最終的には最高裁判所がそういうことの解釈をしていくということであるならば、やはり消費者庁が幾ら逐条の解釈について御答弁いただいても、本当に法廷の場で消費者を守り得るのか否かということは疑念が残ると言わざるを得ないと思います。
そういう意味では、今審議を通じて、理事、委員の先生方にもまた御検討いただき、また、大臣、消費者庁の皆様にも御検討いただいて、やはり法律の効果として、実際に被害に遭われている消費者の皆様方をしっかりと法廷において救済し得る、そういった法律にしていかなければならないということを申し上げて、少し短いですけれども、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。