篠原豪の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○篠原(豪)委員 だから、適法な措置だというふうに思われているということでよろしいんですね。
 これは本当に、どこで誰が文言を追加したのかというところが、全く書いていないことなので、政府内で検討しました、各省庁とも話しましたといっても、ここが問題になっているので、やはりここはしっかりと、どういった経緯があったのかということはしっかりと明らかにする必要が、ちゃんと説明する必要が私はあると思いますので、ぜひその説明をしていただきたいと思います。
 次、福井大臣がこれまで答弁したことについて、特に高齢者についてお伺いしたいんです。
 「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件を追加した理由については、これまでも、今もお話ありましたけれども、被害事例を適切に捉えるため、経験の有無という客観的な要素により、要件の該当性の判断が可能となるよう法制化したものであります、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得るものでございますと述べ、この要件が高齢者の救済にも適用されると述べられています。
 他方で、この要件を設けたとしても、高齢者の被害事例を含め、消費者委員会において検討されていた具体的な被害事例は基本的に適用対象となるものと考えられます、あるいは、総じて経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても、契約の目的となるものや勧誘の態様との関係で、本要件に該当する場合があります、例えば、霊感商法のように、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当をし、救済され得るものでございますと述べています。
 つまり、高齢者が救済される要件は契約の目的となるものや勧誘の態様の特殊性であって、決して経験の有無という客観的要素ではないということを実は述べられているんです。
 なので、この「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件は専ら若年者を対象とした規定で、高齢者であっても該当し得るとした答弁は、これは矛盾があるんだというふうに断じざるを得ないと思っています。ですので、これは、福井大臣、お認めになり、取消しをされた方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119604536X00720180521_006

発言者: 篠原豪

speaker_id: 9650

日付: 2018-05-21

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会