消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月二十一日(月曜日)
午後一時四分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君
理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君
理事 柚木 道義君 理事 濱村 進君
岩田 和親君 木村 弥生君
小島 敏文君 佐藤 明男君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武村 展英君 中山 展宏君
原田 憲治君 百武 公親君
藤井比早之君 船田 元君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
尾辻かな子君 篠原 豪君
森山 浩行君 関 健一郎君
西岡 秀子君 鰐淵 洋子君
黒岩 宇洋君 畑野 君枝君
森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 福井 照君
内閣府副大臣 あかま二郎君
内閣府大臣政務官 山下 雄平君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時四分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君
理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君
理事 柚木 道義君 理事 濱村 進君
岩田 和親君 木村 弥生君
小島 敏文君 佐藤 明男君
鈴木 貴子君 鈴木 隼人君
武村 展英君 中山 展宏君
原田 憲治君 百武 公親君
藤井比早之君 船田 元君
松本 洋平君 宮路 拓馬君
尾辻かな子君 篠原 豪君
森山 浩行君 関 健一郎君
西岡 秀子君 鰐淵 洋子君
黒岩 宇洋君 畑野 君枝君
森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 福井 照君
内閣府副大臣 あかま二郎君
内閣府大臣政務官 山下 雄平君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
————◇—————
櫻
櫻田義孝#1
○櫻田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君及び国土交通省大臣官房審議官山口敏彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君及び国土交通省大臣官房審議官山口敏彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
櫻
櫻
篠
篠原豪#4
○篠原(豪)委員 篠原豪でございます。
早速質問させていただきます。
社会生活上の経験が乏しいからの文言を置いたことによって、さまざまな問題点がこれまでも指摘されています。特に高齢者等の被害救済との関係についてだと思います。私も幾つか御質問させていただきますので、まず、よろしくお願いします。
消費者契約法の検討を行うために設置された専門調査会で、現行法において救済対象とならない被害事例への対応策として、事業者による不安をあおる告知、それと恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用という不当勧誘行為の契約に対する取消権を新たに設けることが適当とされたことを受け、政府は、それぞれの場合について、当該消費者契約を取り消すことができるとする規定を追加しました。そうしたところ、両規定に対し、専門調査会でも議論されていない「社会生活上の経験が乏しいことから」という文言が要件として追加され、これは問題じゃないかとここまでの質疑でもずっと言われてきています。
これは、どのような経緯で、誰がこうした文言を追加したのか。そもそも、専門調査会で議論もされていない要件が追加されたことは適法な措置と言えるのか。これについて、まずは教えていただければと思います。
この発言だけを見る →早速質問させていただきます。
社会生活上の経験が乏しいからの文言を置いたことによって、さまざまな問題点がこれまでも指摘されています。特に高齢者等の被害救済との関係についてだと思います。私も幾つか御質問させていただきますので、まず、よろしくお願いします。
消費者契約法の検討を行うために設置された専門調査会で、現行法において救済対象とならない被害事例への対応策として、事業者による不安をあおる告知、それと恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用という不当勧誘行為の契約に対する取消権を新たに設けることが適当とされたことを受け、政府は、それぞれの場合について、当該消費者契約を取り消すことができるとする規定を追加しました。そうしたところ、両規定に対し、専門調査会でも議論されていない「社会生活上の経験が乏しいことから」という文言が要件として追加され、これは問題じゃないかとここまでの質疑でもずっと言われてきています。
これは、どのような経緯で、誰がこうした文言を追加したのか。そもそも、専門調査会で議論もされていない要件が追加されたことは適法な措置と言えるのか。これについて、まずは教えていただければと思います。
福
福井照#5
○福井国務大臣 ありがとうございます。
篠原先生にはいつもお世話になりまして、ありがとうございます。
いきなりの、この肝中の肝の、前回もそうでしたけれども、社会生活上の経験が乏しいという要件が入った経緯、理由でございます。
消費者契約法専門調査会では、明示的に、今先生おっしゃいましたように、この表現についての言及はございませんでした。しかしながら、知識、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例について検討が行われまして、その上で、「できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要がある。」とされまして、昨年八月に報告書が取りまとめられたものでございます。
本要件は、この報告書が、政府内における法制的な見地からさらなる検討を行うものとされていたこと等を踏まえまして、政府部内におきまして原案作成をし、そして他省庁協議をして、そのような政府の中の過程で加えられたものであるということでございます。
この発言だけを見る →篠原先生にはいつもお世話になりまして、ありがとうございます。
いきなりの、この肝中の肝の、前回もそうでしたけれども、社会生活上の経験が乏しいという要件が入った経緯、理由でございます。
消費者契約法専門調査会では、明示的に、今先生おっしゃいましたように、この表現についての言及はございませんでした。しかしながら、知識、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例について検討が行われまして、その上で、「できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要がある。」とされまして、昨年八月に報告書が取りまとめられたものでございます。
本要件は、この報告書が、政府内における法制的な見地からさらなる検討を行うものとされていたこと等を踏まえまして、政府部内におきまして原案作成をし、そして他省庁協議をして、そのような政府の中の過程で加えられたものであるということでございます。
篠
篠原豪#6
○篠原(豪)委員 だから、適法な措置だというふうに思われているということでよろしいんですね。
これは本当に、どこで誰が文言を追加したのかというところが、全く書いていないことなので、政府内で検討しました、各省庁とも話しましたといっても、ここが問題になっているので、やはりここはしっかりと、どういった経緯があったのかということはしっかりと明らかにする必要が、ちゃんと説明する必要が私はあると思いますので、ぜひその説明をしていただきたいと思います。
次、福井大臣がこれまで答弁したことについて、特に高齢者についてお伺いしたいんです。
「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件を追加した理由については、これまでも、今もお話ありましたけれども、被害事例を適切に捉えるため、経験の有無という客観的な要素により、要件の該当性の判断が可能となるよう法制化したものであります、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得るものでございますと述べ、この要件が高齢者の救済にも適用されると述べられています。
他方で、この要件を設けたとしても、高齢者の被害事例を含め、消費者委員会において検討されていた具体的な被害事例は基本的に適用対象となるものと考えられます、あるいは、総じて経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても、契約の目的となるものや勧誘の態様との関係で、本要件に該当する場合があります、例えば、霊感商法のように、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当をし、救済され得るものでございますと述べています。
つまり、高齢者が救済される要件は契約の目的となるものや勧誘の態様の特殊性であって、決して経験の有無という客観的要素ではないということを実は述べられているんです。
なので、この「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件は専ら若年者を対象とした規定で、高齢者であっても該当し得るとした答弁は、これは矛盾があるんだというふうに断じざるを得ないと思っています。ですので、これは、福井大臣、お認めになり、取消しをされた方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これは本当に、どこで誰が文言を追加したのかというところが、全く書いていないことなので、政府内で検討しました、各省庁とも話しましたといっても、ここが問題になっているので、やはりここはしっかりと、どういった経緯があったのかということはしっかりと明らかにする必要が、ちゃんと説明する必要が私はあると思いますので、ぜひその説明をしていただきたいと思います。
次、福井大臣がこれまで答弁したことについて、特に高齢者についてお伺いしたいんです。
「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件を追加した理由については、これまでも、今もお話ありましたけれども、被害事例を適切に捉えるため、経験の有無という客観的な要素により、要件の該当性の判断が可能となるよう法制化したものであります、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得るものでございますと述べ、この要件が高齢者の救済にも適用されると述べられています。
他方で、この要件を設けたとしても、高齢者の被害事例を含め、消費者委員会において検討されていた具体的な被害事例は基本的に適用対象となるものと考えられます、あるいは、総じて経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても、契約の目的となるものや勧誘の態様との関係で、本要件に該当する場合があります、例えば、霊感商法のように、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも、本要件に該当をし、救済され得るものでございますと述べています。
つまり、高齢者が救済される要件は契約の目的となるものや勧誘の態様の特殊性であって、決して経験の有無という客観的要素ではないということを実は述べられているんです。
なので、この「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件は専ら若年者を対象とした規定で、高齢者であっても該当し得るとした答弁は、これは矛盾があるんだというふうに断じざるを得ないと思っています。ですので、これは、福井大臣、お認めになり、取消しをされた方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。
福
福井照#7
○福井国務大臣 済みません、ちょっと、では、最初、整理をさせていただきたいと存じます。
社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者への適用には支障はございません。また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流はほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るものと考えられているわけでございます。
もっとも、今先生おっしゃいましたように、悪質な霊感商法などは、民法上の不法行為や公序良俗違反によって、障害者、高齢者を対象とする事例で、重要事項についての不実の告知や不退去や監禁、あるいは過量な内容の消費者契約などに該当する場合には、救済され得るということでございます。
繰り返しになりますけれども、高齢者につきましては、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、救済され得るわけでございます。
一方、今先生ずっと、るる御指摘のとおり、それ以外の場合は、今御提出させていただいている法の四条三項三号と四号では一般的に救済されるものではないということで、もう一度整理をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者への適用には支障はございません。また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流はほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るものと考えられているわけでございます。
もっとも、今先生おっしゃいましたように、悪質な霊感商法などは、民法上の不法行為や公序良俗違反によって、障害者、高齢者を対象とする事例で、重要事項についての不実の告知や不退去や監禁、あるいは過量な内容の消費者契約などに該当する場合には、救済され得るということでございます。
繰り返しになりますけれども、高齢者につきましては、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、救済され得るわけでございます。
一方、今先生ずっと、るる御指摘のとおり、それ以外の場合は、今御提出させていただいている法の四条三項三号と四号では一般的に救済されるものではないということで、もう一度整理をさせていただきたいと思います。
篠
篠原豪#8
○篠原(豪)委員 ここがわかりづらいんですよね。契約の目的となるものや勧誘の態様の特殊性だって、これは社会生活上の経験が乏しいからという要件は本当にそうなのかというところは、しっかりと議論した方がいいと思いますよね。
ですので、次がありますから言いますけれども、この専門調査会でも、検討を進める中で、事業者側の委員から、「実態を見ると、消費生活相談件数は高齢者は増えている。」「一方、若年層については、増えているということではなくて、減っている。」「いずれにしても成年年齢引下げの影響がどうなるのかということについて実証的なデータがなく、それを報告書に書くということについての根拠はないのではないか」と指摘がなされています。
消費者契約法の改正にかかわる立法事実は、高齢者の消費者契約にかかわる被害であることが僕は明白だと思うんです。したがって、この社会生活上の経験が乏しいからという要件を全ての今回の前提にしてしまうと、肝心の高齢者が外されて、若年者の救済法案になってしまうのではないか。いや、なんですよね。なので、これは立法事実と真逆の法案がつくられているんじゃないかと思うんですよ、立法事実と。そういうことになると思いますが、このことについての御見解をいただければと思います。
この発言だけを見る →ですので、次がありますから言いますけれども、この専門調査会でも、検討を進める中で、事業者側の委員から、「実態を見ると、消費生活相談件数は高齢者は増えている。」「一方、若年層については、増えているということではなくて、減っている。」「いずれにしても成年年齢引下げの影響がどうなるのかということについて実証的なデータがなく、それを報告書に書くということについての根拠はないのではないか」と指摘がなされています。
消費者契約法の改正にかかわる立法事実は、高齢者の消費者契約にかかわる被害であることが僕は明白だと思うんです。したがって、この社会生活上の経験が乏しいからという要件を全ての今回の前提にしてしまうと、肝心の高齢者が外されて、若年者の救済法案になってしまうのではないか。いや、なんですよね。なので、これは立法事実と真逆の法案がつくられているんじゃないかと思うんですよ、立法事実と。そういうことになると思いますが、このことについての御見解をいただければと思います。
福
福井照#9
○福井国務大臣 御指摘の点、よくわかります。
社会生活上の経験が乏しいという要件はどうして必要なのか、むしろない方がいいのではないかという御指摘と受けとめさせていただいた上で御答弁させていただきますと、この要件は、取消権の適用される範囲についてもう一度整理をさせていただくと、取消権というのは法律上大変重い権限でございます。取消権の適用される範囲について、既に規定をされている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に、類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するためのものでございます。
したがいまして、社会生活上の経験が乏しいという要件を置かなければ、本来法が想定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがございます。このことから、社会生活上の経験が乏しいという要件を設けているということでございます。
先ほども申し上げましたけれども、この社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。
先ほどおっしゃいました五月十一日の本会議場の答弁との関係でございますけれども、先ほどの前の前の問いでございますけれども、先生が御指摘されました契約の目的となるものや勧誘の態様との関係は、例えば、社会生活上の経験が乏しいことと過大な不安をあおることとの間の、その二つの間の因果関係の有無等を判断する際に参考となるものと考えているわけでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →社会生活上の経験が乏しいという要件はどうして必要なのか、むしろない方がいいのではないかという御指摘と受けとめさせていただいた上で御答弁させていただきますと、この要件は、取消権の適用される範囲についてもう一度整理をさせていただくと、取消権というのは法律上大変重い権限でございます。取消権の適用される範囲について、既に規定をされている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に、類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するためのものでございます。
したがいまして、社会生活上の経験が乏しいという要件を置かなければ、本来法が想定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがございます。このことから、社会生活上の経験が乏しいという要件を設けているということでございます。
先ほども申し上げましたけれども、この社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。
先ほどおっしゃいました五月十一日の本会議場の答弁との関係でございますけれども、先ほどの前の前の問いでございますけれども、先生が御指摘されました契約の目的となるものや勧誘の態様との関係は、例えば、社会生活上の経験が乏しいことと過大な不安をあおることとの間の、その二つの間の因果関係の有無等を判断する際に参考となるものと考えているわけでございます。
以上でございます。
篠
篠原豪#10
○篠原(豪)委員 私が伺っているのは、専門調査会で、消費者生活相談件数は、高齢者はふえていて、若い人は減っているんです。減っているし、成年年齢引下げの影響がどうなるかということについて実証的なデータがなく、それを報告書に書くということについての根拠はないのではないかという指摘なんです。ところが、書き込んでいるわけですよ。
なので、これは、そういった話から考えれば、立法事実がないのではないか。この事実を踏まえるのであれば、社会生活上の経験が乏しいという要件を削除することが立法事実に一致すると思うんですが、間違いないと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →なので、これは、そういった話から考えれば、立法事実がないのではないか。この事実を踏まえるのであれば、社会生活上の経験が乏しいという要件を削除することが立法事実に一致すると思うんですが、間違いないと思うんですが、いかがでしょうか。
福
福井照#11
○福井国務大臣 データでございますけれども、例えば二十歳代の若年層の相談件数を商品、品目別で見ますと、願望の実現に対する不安をあおる告知に該当する可能性のあるもの、例えば、タレント教室、内職、副業、ビジネス教室等を合計すると、過去三年ですけれども、一万九千九百四十八件となり、デジタルコンテンツ、主として架空請求に次ぐ件数となってございます。
また、二十歳代の若年層の相談件数を商法で見ますと、人間関係の濫用に該当するデート商法が六百七十六件存在しているわけでございます。
主として、こういうデータ、こういう現実に対応するための法律を提出させていただいたわけでございます。
この発言だけを見る →また、二十歳代の若年層の相談件数を商法で見ますと、人間関係の濫用に該当するデート商法が六百七十六件存在しているわけでございます。
主として、こういうデータ、こういう現実に対応するための法律を提出させていただいたわけでございます。
篠
篠原豪#12
○篠原(豪)委員 一部を取り出して、そこのところは手当てをした、こういう話なんですよ。
仮に、社会生活上の経験が乏しいという要件を削除しないのであれば、社会生活上の経験の解釈については、契約を締結するか否かに当たって適切な判断を行うための経験をいうものとすれば、年齢にかかわらず当該経験に乏しい場合があることを明確にするとともに、そうした法解釈について、消費者、事業者及び消費生活センター等の関係機関に対し、十分に周知をこれからしていくことが必要と考えますけれども、いかがでしょうか。
また、本規定がより実効性のあるものになるように、何でこれが書き込まれたかわからないわけですよ。皆心配していることは、皆さん一様に同じことをおっしゃっていて、我々議員の側だけが言っているわけではなくて、これは関係団体の方々もそういうことをおっしゃっているわけですね。
何かこだわる必要がそこまで私はないと思うんですよね。ないと思うし、よっぽど消したくない何かがあるんじゃないかということで、その消さない理由も証明されていませんが、これは一たび本規定ができてしまえば、実効性があるものとなるように、これは今後検証を行わなければいけないし、この要件の見直しその他の必要な措置を講ずることも必要だと思います。
そのことについて、政府の御認識を伺います。
この発言だけを見る →仮に、社会生活上の経験が乏しいという要件を削除しないのであれば、社会生活上の経験の解釈については、契約を締結するか否かに当たって適切な判断を行うための経験をいうものとすれば、年齢にかかわらず当該経験に乏しい場合があることを明確にするとともに、そうした法解釈について、消費者、事業者及び消費生活センター等の関係機関に対し、十分に周知をこれからしていくことが必要と考えますけれども、いかがでしょうか。
また、本規定がより実効性のあるものになるように、何でこれが書き込まれたかわからないわけですよ。皆心配していることは、皆さん一様に同じことをおっしゃっていて、我々議員の側だけが言っているわけではなくて、これは関係団体の方々もそういうことをおっしゃっているわけですね。
何かこだわる必要がそこまで私はないと思うんですよね。ないと思うし、よっぽど消したくない何かがあるんじゃないかということで、その消さない理由も証明されていませんが、これは一たび本規定ができてしまえば、実効性があるものとなるように、これは今後検証を行わなければいけないし、この要件の見直しその他の必要な措置を講ずることも必要だと思います。
そのことについて、政府の御認識を伺います。
福
福井照#13
○福井国務大臣 ちょっと整理をさせていただきますと、今回の法律は、成年年齢の引下げに伴いました若年層の消費者被害から若年者を保護するということを主として念頭に考えていたわけでございます。
したがいまして、この「社会生活上の経験が乏しい」という記述は、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。まず、それが確認すべき基盤でございます。
もちろん、今先生ずっと御指摘の高齢者の問題ももちろん重要でございます。今回のお願いしている改正以外のいろいろな手当て、制度、法律を援用しまして、もちろん高齢者の消費者被害のゼロに向かって、政府としてもさまざまな検討を重ねてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →したがいまして、この「社会生活上の経験が乏しい」という記述は、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。まず、それが確認すべき基盤でございます。
もちろん、今先生ずっと御指摘の高齢者の問題ももちろん重要でございます。今回のお願いしている改正以外のいろいろな手当て、制度、法律を援用しまして、もちろん高齢者の消費者被害のゼロに向かって、政府としてもさまざまな検討を重ねてまいりたいと思っております。
篠
篠原豪#14
○篠原(豪)委員 特に若者に書いていますが、年齢にかかわらず当該経験の乏しい場合があることを明確にするために、消費者生活センターとか、法解釈をどういうふうにされていくかというのが、実際これから大事になっていきますよね。なので、そこのところはくれぐれも誤解を生まないような形で、そして、できる限り、それは皆さんが入れたわけじゃないですから、きっと。ですので、ここのところを、大臣は担当の一番トップですから責任はありますけれども、これはしっかりと関係機関に十分周知することが必要だと考えますので、そのことはやっていただけますか。
この発言だけを見る →福
福井照#15
○福井国務大臣 今、前提ばかり御説明して申しわけございません。
今、先生の御指摘、大変大変重要で、そのとおりだと思いますので、しっかり周知をさせていただいて、高齢者にも被害が拡大しないように、しっかりと手当てをさせていただきたいと思います。(篠原(豪)委員「年齢にかかわらずということですね」と呼ぶ)年齢にかかわらずでございます。
この発言だけを見る →今、先生の御指摘、大変大変重要で、そのとおりだと思いますので、しっかり周知をさせていただいて、高齢者にも被害が拡大しないように、しっかりと手当てをさせていただきたいと思います。(篠原(豪)委員「年齢にかかわらずということですね」と呼ぶ)年齢にかかわらずでございます。
篠
篠原豪#16
○篠原(豪)委員 ありがとうございます。
では、次は、この問題はここにして、年齢にかかわらず、しっかりと、こういうことがあるんだということを全国に向けて周知していただくということで、よろしくお願いします。
平均的な額の立証責任、これも、このあり方も、ここまでるる議論になりました。
現行法は、契約の解約時に消費者が求められるキャンセル料に関しましては、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とすると規定しています。最高裁判決では、この当該事業者に生ずべき平均的な損害の額及びこれを超える部分については、事実上、推定の働く余地があるとしても、基本的には消費者に立証責任があるということにしています。
しかし、平均的な損害額の算定をするための根拠資料が、主として事業者に保有されている状況があります。その中で、これらの資料が当該事業者から積極的に提出されない状況に鑑み、消費者による平均的な損害の額に関する根拠の提出が困難な場合があるとして、専門調査会では、平均的な損害の額の立証の困難を緩和するための手だてとして、消費者が、事業の内容が類似する同種の事業者に生ずべき平均的な損害の額とすることが取りまとめられました。しかし、本改正案には、この平均的な額の推定規定が盛り込まれていません。いないですね。これも問題。
なので、伺ってまいります。
まず初めに、平均的な損害の額の推定規定は、専門調査会における消費者団体、事業者団体及び有識者から得た合意の内容です。専門調査会の報告書を踏まえた消費者委員会の答申でも、法改正を行うべきとされた事項であるが、ここですね、なぜこの推定規定が本改正案に盛り込まれなかったのかを、理由をお述べいただければと思います。
この発言だけを見る →では、次は、この問題はここにして、年齢にかかわらず、しっかりと、こういうことがあるんだということを全国に向けて周知していただくということで、よろしくお願いします。
平均的な額の立証責任、これも、このあり方も、ここまでるる議論になりました。
現行法は、契約の解約時に消費者が求められるキャンセル料に関しましては、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とすると規定しています。最高裁判決では、この当該事業者に生ずべき平均的な損害の額及びこれを超える部分については、事実上、推定の働く余地があるとしても、基本的には消費者に立証責任があるということにしています。
しかし、平均的な損害額の算定をするための根拠資料が、主として事業者に保有されている状況があります。その中で、これらの資料が当該事業者から積極的に提出されない状況に鑑み、消費者による平均的な損害の額に関する根拠の提出が困難な場合があるとして、専門調査会では、平均的な損害の額の立証の困難を緩和するための手だてとして、消費者が、事業の内容が類似する同種の事業者に生ずべき平均的な損害の額とすることが取りまとめられました。しかし、本改正案には、この平均的な額の推定規定が盛り込まれていません。いないですね。これも問題。
なので、伺ってまいります。
まず初めに、平均的な損害の額の推定規定は、専門調査会における消費者団体、事業者団体及び有識者から得た合意の内容です。専門調査会の報告書を踏まえた消費者委員会の答申でも、法改正を行うべきとされた事項であるが、ここですね、なぜこの推定規定が本改正案に盛り込まれなかったのかを、理由をお述べいただければと思います。
福
福井照#17
○福井国務大臣 事実経過といたしまして、消費者委員会専門調査会報告書におきまして、「事業の内容の類似性を要件として規定する際には、事業活動の内容や事業規模その他の類似性判断の基礎となり得る要因を精査し、その判断が明確に行われるようにすることが適当であると考えられる。」というふうにありましたけれども、この平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因、これを見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必要でございました。このため、改正事項とはしなかったものでございます。
そこで、推定規定は今回の改正の対象とはいたしませず、引き続き、重要な検討課題として、類似性判断の基礎となり得る要因を精査することとしたわけでございます。
今後は、裁判例のさらなる調査、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する業界ヒアリングなどなどに取り組みまして、推定規定を設けることに関する検討を進めることにしたわけでございます。
この発言だけを見る →そこで、推定規定は今回の改正の対象とはいたしませず、引き続き、重要な検討課題として、類似性判断の基礎となり得る要因を精査することとしたわけでございます。
今後は、裁判例のさらなる調査、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する業界ヒアリングなどなどに取り組みまして、推定規定を設けることに関する検討を進めることにしたわけでございます。
篠
篠原豪#18
○篠原(豪)委員 推定規定を見送りましたので、平均的なこの損害額の立証の困難さを、消費者によるものを解消する必要があるので、本当にこれは、政府は、今後、しっかりと方策を講じていかなければいけないので、これはくれぐれもしっかりとやっていただきたいと思います。
消費者委員会が提案をいたしました平均的な損害の額の推定規定は、消費者が負う立証責任を軽減するものではあるんですよ。いざこれを消費者が立証するということになると、事業の内容の類似性について、事業規模、事業経営状況、参入時期の違いなど、要件をクリアすることは極めて難しいと思われています。
したがって、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額の立証に必要な資料は、先ほども言いましたけれども、事業者が持っていますから、主として。なので、これは消費者にとって損害額の立証が困難となっている場合が多いというふうに思いますので、消費者団体等からは、事業者が平均的な損害の額の立証責任を負うべきだということの意見がありますが、このことについてはどうですか。方策を講じるのは、まあ、それで講じていただいて。ただ、根本的な問題ですので、事業者が平均的な損害額の立証責任を負うべき、ここまでも聞かれていますけれども、一応確認します。
この発言だけを見る →消費者委員会が提案をいたしました平均的な損害の額の推定規定は、消費者が負う立証責任を軽減するものではあるんですよ。いざこれを消費者が立証するということになると、事業の内容の類似性について、事業規模、事業経営状況、参入時期の違いなど、要件をクリアすることは極めて難しいと思われています。
したがって、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額の立証に必要な資料は、先ほども言いましたけれども、事業者が持っていますから、主として。なので、これは消費者にとって損害額の立証が困難となっている場合が多いというふうに思いますので、消費者団体等からは、事業者が平均的な損害の額の立証責任を負うべきだということの意見がありますが、このことについてはどうですか。方策を講じるのは、まあ、それで講じていただいて。ただ、根本的な問題ですので、事業者が平均的な損害額の立証責任を負うべき、ここまでも聞かれていますけれども、一応確認します。
福
福井照#19
○福井国務大臣 平均的損害額の立証責任でございます。
今先生おっしゃるように、立証責任を転換することにつきましては、消費者契約法専門調査会における検討ではコンセンサスが得られませんでしたが、これは先ほど申し上げたとおりでございます。したがって、改正事項として提案されなかったものでございます。
ただし、裁判や消費生活相談において、消費者による平均的な損害の額の立証が困難な場合があると考えられることから、立証に関する規律のあり方について、引き続き検討を進めてまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →今先生おっしゃるように、立証責任を転換することにつきましては、消費者契約法専門調査会における検討ではコンセンサスが得られませんでしたが、これは先ほど申し上げたとおりでございます。したがって、改正事項として提案されなかったものでございます。
ただし、裁判や消費生活相談において、消費者による平均的な損害の額の立証が困難な場合があると考えられることから、立証に関する規律のあり方について、引き続き検討を進めてまいりたいということでございます。
篠
篠原豪#20
○篠原(豪)委員 そうですね、事業者の方にやはり出していただくのがよろしいんじゃないかと思いますよ。
それで、これは法文化するのが難しかったということでいろいろと今おっしゃっていますが、これは立証責任を、ちょっと済みません、大臣の率直な御意見をいただきたいんですけれども、一般人である消費者に押しつけることになっていますけれども、これはやはりおかしいと思いませんか。どうでしょう。
この発言だけを見る →それで、これは法文化するのが難しかったということでいろいろと今おっしゃっていますが、これは立証責任を、ちょっと済みません、大臣の率直な御意見をいただきたいんですけれども、一般人である消費者に押しつけることになっていますけれども、これはやはりおかしいと思いませんか。どうでしょう。
福
福井照#21
○福井国務大臣 現行法の規定は、平成十三年の法施行以来、裁判上又は裁判外の紛争において積極的に活用されております。実際に、事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例も多数存在をしております。
こうしたことから、この国会においては、その他の改正事項に関する消費者被害の救済を優先させまして、改正案をお願いをしているところでございます。
今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービスの解約料条項の一部無効でありますとか、中古車販売契約の解約金条項の無効、そして、結婚式場の利用契約の解約料条項の一部無効ということで、原理原則からいきますと、その規定によって得をするといいましょうかの者の方に立証責任があるというのがユニバーサルな法律の考え方だと承知をしております。(篠原(豪)委員「どちらにですか」と呼ぶ)得をする者の方に立証責任があるというのがユニバーサルでございます。
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今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービスの解約料条項の一部無効でありますとか、中古車販売契約の解約金条項の無効、そして、結婚式場の利用契約の解約料条項の一部無効ということで、原理原則からいきますと、その規定によって得をするといいましょうかの者の方に立証責任があるというのがユニバーサルな法律の考え方だと承知をしております。(篠原(豪)委員「どちらにですか」と呼ぶ)得をする者の方に立証責任があるというのがユニバーサルでございます。
篠
篠原豪#22
○篠原(豪)委員 どちらも得を争うわけで、それをやった方が得をするという話ではありませんので、やはり一般人の方にこれを押しつけるのはおかしいんじゃないかということですので。
この立証責任の転換に対しては、先ほどもおっしゃっていましたけれども、コンセンサスが得られず、改正事項としては提案されなかったということなんですが、これは何でコンセンサスを得られなかったんでしょうか。そこのところを教えてください、具体的に。
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川
川口康裕#23
○川口政府参考人 大臣答弁を少し補足させていただきます。
立証責任の原則は、そもそも、その法規の当てはめによって、その事実があるということによって利益を得る者が負うというのが民事訴訟の大原則でございます。それについて、実際の裁判では、基本的には、両当事者があれこれ自分に有利な主張、立証を行って、その上で裁判所が判断をするということでございますが、その過程で、いろいろ経験則を使って、直接それが証明できなくても、ほかの同業他社の平均的な損害ということから経験則が働くねということで、柔軟に認定される場合もあり得るということでございます。
ただ、それを、ありとあらゆる消費者契約について、これを今度は法律上、推定を義務づけることになりますので、そこまでやるのだということになるには、相当な経験則、それも、ありとあらゆる商品、サービス、ありとあらゆる取引形態についてその経験則が妥当するということが必要になります。
ですから、特定の裁判で経験則が妥当するだけではなくて、ありとあらゆる消費者契約にあまねく経験則が妥当するというところまでの経験則を、これは消費者委員会も、それは政府でしっかりつくって、それで立法をしなさいということになっておりますので、そこの検証は我々政府に委ねられていたわけです。
努力いたしました。ただ、法案を出すまでには間に合いませんでした。
その際に、それができてから、もう一年待って次の通常国会に出すのかどうかという点がございます。ただ、ほかの法案については、部分についてはもうできておりますので、この平均的損害のところをおいて、将来課題にして、それでほかのところについて法案を出させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →立証責任の原則は、そもそも、その法規の当てはめによって、その事実があるということによって利益を得る者が負うというのが民事訴訟の大原則でございます。それについて、実際の裁判では、基本的には、両当事者があれこれ自分に有利な主張、立証を行って、その上で裁判所が判断をするということでございますが、その過程で、いろいろ経験則を使って、直接それが証明できなくても、ほかの同業他社の平均的な損害ということから経験則が働くねということで、柔軟に認定される場合もあり得るということでございます。
ただ、それを、ありとあらゆる消費者契約について、これを今度は法律上、推定を義務づけることになりますので、そこまでやるのだということになるには、相当な経験則、それも、ありとあらゆる商品、サービス、ありとあらゆる取引形態についてその経験則が妥当するということが必要になります。
ですから、特定の裁判で経験則が妥当するだけではなくて、ありとあらゆる消費者契約にあまねく経験則が妥当するというところまでの経験則を、これは消費者委員会も、それは政府でしっかりつくって、それで立法をしなさいということになっておりますので、そこの検証は我々政府に委ねられていたわけです。
努力いたしました。ただ、法案を出すまでには間に合いませんでした。
その際に、それができてから、もう一年待って次の通常国会に出すのかどうかという点がございます。ただ、ほかの法案については、部分についてはもうできておりますので、この平均的損害のところをおいて、将来課題にして、それでほかのところについて法案を出させていただいたということでございます。
篠
篠原豪#24
○篠原(豪)委員 平均的な損害の額のところはこの段階ではなかなかまとめるのが難しいから、とりあえずその他のところを優先をして、消費者を少しでも守っていきたいんだということでお出しになられたということですね。わかりました。
それはそうであって、じゃ、引き続きそこのところも検討していくということだというふうに理解してよろしいですね。
この発言だけを見る →それはそうであって、じゃ、引き続きそこのところも検討していくということだというふうに理解してよろしいですね。
川
川口康裕#25
○川口政府参考人 先生御指摘のとおりでございます。
今回の法案提出には間に合いませんでしたけれども、消費者委員会専門調査会の検討方向に沿って、しっかりヒアリングをするなり、既に具体的に事実上の推定を使って救済された場合などについて精査していきたいと思います。
また、約款の中で業界独自の基準を定めているものなども精査をして、何とかユニバーサルな、あらゆる消費者契約に基づくものを見つけたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の法案提出には間に合いませんでしたけれども、消費者委員会専門調査会の検討方向に沿って、しっかりヒアリングをするなり、既に具体的に事実上の推定を使って救済された場合などについて精査していきたいと思います。
また、約款の中で業界独自の基準を定めているものなども精査をして、何とかユニバーサルな、あらゆる消費者契約に基づくものを見つけたいと思っております。
篠
篠原豪#26
○篠原(豪)委員 そのときに、まず簡単に検討ができるものとして、例えば、事業者に少なくとも根拠資料の提出を求めるということは制度的に担保するということができるのかどうか、これはやはりしっかり考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →川
川口康裕#27
○川口政府参考人 個別の場合、訴訟におきましては、実際には、訴訟指揮の中で事業者からも資料を出させるということがあるように思います。それに協力をしつつ結論に近づいていった場合というものが割と認められやすいということですが、それを制度的に、義務として、命令として制度でつくっていくということになりますと、民事訴訟全体との整合性なども精査をする必要があろうかというふうに思います。
この発言だけを見る →篠
篠原豪#28
○篠原(豪)委員 制度的に担保する方法はいろいろとあると思うんですよ。ですので、しっかりとそこのところを検討してください。それをお願いをしておきます。
不利益事実の不告知に関する問題についても少し伺います。
現行法では、不利益事実の不告知の取消しの要件の一部として、当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、不利益となる事実を故意に告げなかったことが規定されています。
しかし、専門調査会では、不利益事実の不告知の故意要件、これが定められていることで、仮にそれが事業者として知っていてしかるべきと思われる事項であったとしても、知らなかった、わざとではなかった、何かちょっと今の政権の他の問題に私は頭が行っちゃうこともあるんですが、話を戻しますが、知らなかった、わざとではなかったと言われると、それ以上交渉が進まず、あっせん交渉の支障になっているという指摘があります。
消費者団体等からも、故意要件を削除すべきとの意見があり、また、多くの消費生活相談員からも、現行の故意要件の認定判断が困難であるとの認識が示されました。しかし、専門調査会では、故意要件を削除することについて合意が得られず、不利益事実の不告知の要件としては、故意だけでなく重大な過失も要件に追加する方法が適当であるとされました。
以上を踏まえ、法改正案では、故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、消費者が誤認をし、契約の意思表示等を行ったときは、これを取り消すことができるとしましたが、重大な過失の要件が追加されても、取消し要件に係る立証の困難性がどれだけ解消できるのかが不透明です。
政府は、重大な過失とはほとんど故意に近い著しい注意欠如と説明をしていますけれども、そうであるならば、立証困難な故意要件だけの現行と余り変わらないのではないのか、そういった問いがありますが、いかがだと思いますか。
この発言だけを見る →不利益事実の不告知に関する問題についても少し伺います。
現行法では、不利益事実の不告知の取消しの要件の一部として、当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、不利益となる事実を故意に告げなかったことが規定されています。
しかし、専門調査会では、不利益事実の不告知の故意要件、これが定められていることで、仮にそれが事業者として知っていてしかるべきと思われる事項であったとしても、知らなかった、わざとではなかった、何かちょっと今の政権の他の問題に私は頭が行っちゃうこともあるんですが、話を戻しますが、知らなかった、わざとではなかったと言われると、それ以上交渉が進まず、あっせん交渉の支障になっているという指摘があります。
消費者団体等からも、故意要件を削除すべきとの意見があり、また、多くの消費生活相談員からも、現行の故意要件の認定判断が困難であるとの認識が示されました。しかし、専門調査会では、故意要件を削除することについて合意が得られず、不利益事実の不告知の要件としては、故意だけでなく重大な過失も要件に追加する方法が適当であるとされました。
以上を踏まえ、法改正案では、故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、消費者が誤認をし、契約の意思表示等を行ったときは、これを取り消すことができるとしましたが、重大な過失の要件が追加されても、取消し要件に係る立証の困難性がどれだけ解消できるのかが不透明です。
政府は、重大な過失とはほとんど故意に近い著しい注意欠如と説明をしていますけれども、そうであるならば、立証困難な故意要件だけの現行と余り変わらないのではないのか、そういった問いがありますが、いかがだと思いますか。
福
福井照#29
○福井国務大臣 例えばということで、そちらの方から説明をさせていただきますと、マンションでございますが、日照良好と説明しながら、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例で申し上げれば、隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況、あるいは、隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況であれば、事業者はマンションが建つことを容易に知り得た状況にあったと言え、重過失が認められると考えられます。
したがって、重大な過失とは、わずかの注意をすれば容易に有害な結果を予見することができるのに、漫然と看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如、今先生御指摘ありました、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうわけではございますけれども、故意というのは、当該事実が当該消費者の不利益となるものであることを知っていながら、あえてという意味でございますので、事業者から知らなかったと言われて故意を否定された場合もあり得たわけですけれども、この故意を否定された場合であっても、消費者の側で事業者の重大な過失を基礎づける客観的な状況を示すことができますので、不利益事実の不告知による取消しを可能としたわけでございます。
この発言だけを見る →したがって、重大な過失とは、わずかの注意をすれば容易に有害な結果を予見することができるのに、漫然と看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如、今先生御指摘ありました、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうわけではございますけれども、故意というのは、当該事実が当該消費者の不利益となるものであることを知っていながら、あえてという意味でございますので、事業者から知らなかったと言われて故意を否定された場合もあり得たわけですけれども、この故意を否定された場合であっても、消費者の側で事業者の重大な過失を基礎づける客観的な状況を示すことができますので、不利益事実の不告知による取消しを可能としたわけでございます。