福井照の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○福井国務大臣 済みません、ちょっと、では、最初、整理をさせていただきたいと存じます。
社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者への適用には支障はございません。また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流はほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るものと考えられているわけでございます。
もっとも、今先生おっしゃいましたように、悪質な霊感商法などは、民法上の不法行為や公序良俗違反によって、障害者、高齢者を対象とする事例で、重要事項についての不実の告知や不退去や監禁、あるいは過量な内容の消費者契約などに該当する場合には、救済され得るということでございます。
繰り返しになりますけれども、高齢者につきましては、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、救済され得るわけでございます。
一方、今先生ずっと、るる御指摘のとおり、それ以外の場合は、今御提出させていただいている法の四条三項三号と四号では一般的に救済されるものではないということで、もう一度整理をさせていただきたいと思います。