福井照の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○福井国務大臣 御指摘の点、よくわかります。
社会生活上の経験が乏しいという要件はどうして必要なのか、むしろない方がいいのではないかという御指摘と受けとめさせていただいた上で御答弁させていただきますと、この要件は、取消権の適用される範囲についてもう一度整理をさせていただくと、取消権というのは法律上大変重い権限でございます。取消権の適用される範囲について、既に規定をされている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に、類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するためのものでございます。
したがいまして、社会生活上の経験が乏しいという要件を置かなければ、本来法が想定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがございます。このことから、社会生活上の経験が乏しいという要件を設けているということでございます。
先ほども申し上げましたけれども、この社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。
先ほどおっしゃいました五月十一日の本会議場の答弁との関係でございますけれども、先ほどの前の前の問いでございますけれども、先生が御指摘されました契約の目的となるものや勧誘の態様との関係は、例えば、社会生活上の経験が乏しいことと過大な不安をあおることとの間の、その二つの間の因果関係の有無等を判断する際に参考となるものと考えているわけでございます。
以上でございます。