篠原豪の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○篠原(豪)委員 ありがとうございます。
 では、次は、この問題はここにして、年齢にかかわらず、しっかりと、こういうことがあるんだということを全国に向けて周知していただくということで、よろしくお願いします。
 平均的な額の立証責任、これも、このあり方も、ここまでるる議論になりました。
 現行法は、契約の解約時に消費者が求められるキャンセル料に関しましては、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とすると規定しています。最高裁判決では、この当該事業者に生ずべき平均的な損害の額及びこれを超える部分については、事実上、推定の働く余地があるとしても、基本的には消費者に立証責任があるということにしています。
 しかし、平均的な損害額の算定をするための根拠資料が、主として事業者に保有されている状況があります。その中で、これらの資料が当該事業者から積極的に提出されない状況に鑑み、消費者による平均的な損害の額に関する根拠の提出が困難な場合があるとして、専門調査会では、平均的な損害の額の立証の困難を緩和するための手だてとして、消費者が、事業の内容が類似する同種の事業者に生ずべき平均的な損害の額とすることが取りまとめられました。しかし、本改正案には、この平均的な額の推定規定が盛り込まれていません。いないですね。これも問題。
 なので、伺ってまいります。
 まず初めに、平均的な損害の額の推定規定は、専門調査会における消費者団体、事業者団体及び有識者から得た合意の内容です。専門調査会の報告書を踏まえた消費者委員会の答申でも、法改正を行うべきとされた事項であるが、ここですね、なぜこの推定規定が本改正案に盛り込まれなかったのかを、理由をお述べいただければと思います。

発言情報

speech_id: 119604536X00720180521_016

発言者: 篠原豪

speaker_id: 9650

日付: 2018-05-21

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会