福井照の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○福井国務大臣 事実経過といたしまして、消費者委員会専門調査会報告書におきまして、「事業の内容の類似性を要件として規定する際には、事業活動の内容や事業規模その他の類似性判断の基礎となり得る要因を精査し、その判断が明確に行われるようにすることが適当であると考えられる。」というふうにありましたけれども、この平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因、これを見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必要でございました。このため、改正事項とはしなかったものでございます。
そこで、推定規定は今回の改正の対象とはいたしませず、引き続き、重要な検討課題として、類似性判断の基礎となり得る要因を精査することとしたわけでございます。
今後は、裁判例のさらなる調査、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する業界ヒアリングなどなどに取り組みまして、推定規定を設けることに関する検討を進めることにしたわけでございます。