福井照の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○福井国務大臣 現行法の規定は、平成十三年の法施行以来、裁判上又は裁判外の紛争において積極的に活用されております。実際に、事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例も多数存在をしております。
こうしたことから、この国会においては、その他の改正事項に関する消費者被害の救済を優先させまして、改正案をお願いをしているところでございます。
今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービスの解約料条項の一部無効でありますとか、中古車販売契約の解約金条項の無効、そして、結婚式場の利用契約の解約料条項の一部無効ということで、原理原則からいきますと、その規定によって得をするといいましょうかの者の方に立証責任があるというのがユニバーサルな法律の考え方だと承知をしております。(篠原(豪)委員「どちらにですか」と呼ぶ)得をする者の方に立証責任があるというのがユニバーサルでございます。