篠原豪の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○篠原(豪)委員 制度的に担保する方法はいろいろとあると思うんですよ。ですので、しっかりとそこのところを検討してください。それをお願いをしておきます。
不利益事実の不告知に関する問題についても少し伺います。
現行法では、不利益事実の不告知の取消しの要件の一部として、当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、不利益となる事実を故意に告げなかったことが規定されています。
しかし、専門調査会では、不利益事実の不告知の故意要件、これが定められていることで、仮にそれが事業者として知っていてしかるべきと思われる事項であったとしても、知らなかった、わざとではなかった、何かちょっと今の政権の他の問題に私は頭が行っちゃうこともあるんですが、話を戻しますが、知らなかった、わざとではなかったと言われると、それ以上交渉が進まず、あっせん交渉の支障になっているという指摘があります。
消費者団体等からも、故意要件を削除すべきとの意見があり、また、多くの消費生活相談員からも、現行の故意要件の認定判断が困難であるとの認識が示されました。しかし、専門調査会では、故意要件を削除することについて合意が得られず、不利益事実の不告知の要件としては、故意だけでなく重大な過失も要件に追加する方法が適当であるとされました。
以上を踏まえ、法改正案では、故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、消費者が誤認をし、契約の意思表示等を行ったときは、これを取り消すことができるとしましたが、重大な過失の要件が追加されても、取消し要件に係る立証の困難性がどれだけ解消できるのかが不透明です。
政府は、重大な過失とはほとんど故意に近い著しい注意欠如と説明をしていますけれども、そうであるならば、立証困難な故意要件だけの現行と余り変わらないのではないのか、そういった問いがありますが、いかがだと思いますか。