福井照の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○福井国務大臣 例えばということで、そちらの方から説明をさせていただきますと、マンションでございますが、日照良好と説明しながら、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例で申し上げれば、隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況、あるいは、隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況であれば、事業者はマンションが建つことを容易に知り得た状況にあったと言え、重過失が認められると考えられます。
したがって、重大な過失とは、わずかの注意をすれば容易に有害な結果を予見することができるのに、漫然と看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如、今先生御指摘ありました、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうわけではございますけれども、故意というのは、当該事実が当該消費者の不利益となるものであることを知っていながら、あえてという意味でございますので、事業者から知らなかったと言われて故意を否定された場合もあり得たわけですけれども、この故意を否定された場合であっても、消費者の側で事業者の重大な過失を基礎づける客観的な状況を示すことができますので、不利益事実の不告知による取消しを可能としたわけでございます。