尾辻かな子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○尾辻委員 立憲民主党・市民クラブの尾辻かな子です。皆さん、夕刻遅い時間に本当にお疲れさまでございます。
私も、まさかもう一度この消費者契約法で質問の出番が回ってくるとは思ってもみませんでした。
そして今回、大臣、謝罪をされました。今回のこの行為は、二つ致命的な間違いというか、してはならないことがあります。
一つは、委員会において、本会議答弁を削除するということをおっしゃったこと。そしてもう一つは、法文の解釈を、代表質問から委員会質問にかわるまでに変えてしまったこと。これは私は、許されるべきものでは全くない。これでは、本会議答弁、そして委員会の質疑、成り立ちませんよ。私たちは、本会議答弁を聞いて委員会で質疑しているわけです。しかし、勝手に本会議で答えたことと委員会で答えたことと解釈を変えられてしまったら、私たちは今まで何の質疑をしてきたんでしょうか。今までの質疑、全部パアになっているわけです。
私、これ、本当に謝罪だけで許されるのか。ですので、ちょっと聞いていきたいと思います。
まず、確認ですけれども、大臣、二十一日に、黒岩委員に対してこのように御発言をされております。
申しわけございませんが、もとむら賢太郎議員に私の方からお答えをした五月十一日、衆議院の本会議の答弁につきまして、訂正をさせていただきたいと存じます。
今議員お読み上げいただきました、もう一度私の方からもそこだけ申し上げさせていただきますと、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には、」というふうに、そのまま続けていたわけですけれども、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、」というのを削除させていただいて、その上で、最初から申し上げますと、「例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、若年者であれば一般的には、」というふうに続けさせていただきたいと思います。「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、」というところ、約三行ぐらいを削除させていただきたいと思います。
最初からもう一度申し上げますと、「例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、若年者であれば一般的には、本要件に該当するものと考えます。」
「また、若年者でない場合でも民法により救済されることがあります。」これは追加をさせていただきたいと思います。
ということであります。
つまり、本会議で広げた要件を、委員会では要件を狭めたわけですよね、霊感商法。今までは、霊感商法であれば、大丈夫ですよ、若年者でなくても本要件に該当すると言っていたものを、委員会では、若年者であればオーケーだけれども、若年者でない場合は民法により救済される、これ、全然違う答弁をされているわけですよ。
これが原因で、私も、前々回の質問も大混乱になって、そして前回の質問でも指摘をさせていただいたわけです。
勝手に代表質問の答弁から法文解釈を変えて、委員会の質疑時間中、修正答弁で答え続けたこと、これは立法府を欺く行為であり、私は怒りを感じております。一体、国会を何だと思っているんですか。国会を、立法府を、一行政府が解釈を勝手に変えて、ないがしろにしている。私、これは許されない行為だと思います。
大臣、何を今謝罪されたんですか。何を不適切だと思われたんですか。お答えください。