2018-04-04
衆議院
逢沢一郎
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
逢沢一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○逢沢議員 ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を説明を申し上げます。
まず、本法律案の提案理由について御説明を申し上げます。
来年、平成三十一年は統一地方選挙の年でありますが、次回の福島県議会選挙は、その年の十一月に実施予定となっております。その選挙区及び定数は、現行法上は、平成二十七年国勢調査人口を基礎に算定をされることになっております。
しかし、福島県の原発事故の避難指示区域等では、住民票を残したまま、多くの方が今なお避難を余儀なくされており、国勢調査人口と、選挙人名簿の基礎となります住民基本台帳人口との間に大きな乖離が生じているところであります。中でも双葉郡につきましては、平成二十二年の国勢調査人口七万二千八百二十二人が平成二十七年の国勢調査人口七千三百三十三人へと九割減となっており、選挙区や定数を維持することができない状況となっております。
このような状況の中で、福島県議会の全会派が一致して、原発事故の避難指示区域等について、平成二十七年国勢調査人口によらない選挙区の特例法制定の要望がございました。この要望を真摯に受けとめて、超党派の福島関係の国会議員、各政党の選挙制度関係の部会等、さらには、当委員会の理事間で協議を重ねて提案に至った案が本法律案でございます。
以上が、本法律案を提出した理由であります。
次に、本法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。
第一に、本法律案の特例の対象となる地方公共団体については、実質的には福島県を想定しつつも、一般的な書き方をさせていただきました。具体的には、御承知のように、原発事故の避難指示区域等に住民票を置いたまま避難している方々でも、避難先で行政サービスを受けることを可能とする法律として、いわゆる避難住民事務処理特例法が既に制定をされており、その対象でございます指定都道府県を本法律案の特例の対象としているところであります。
第二に、特例を用いる地域については、原発事故の避難指示区域等の指定市町村の中でも、平成二十七年国勢調査人口が平成二十二年国勢調査人口に比べ著しく下回る市町村を県の条例で定めることといたしております。
そして、特例人口として何を用いるかについては、平成二十二年国勢調査人口を基本として、住民基本台帳の増減率を加味した人口としております。
第三に、特例を用いることができる選挙については、次回の一般選挙といたしております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。