政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2018-04-04 衆議院 全60発言

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会議録情報#0
平成三十年四月四日(水曜日)
    午前十一時開議
 出席委員
   委員長 平沢 勝栄君
   理事 岩屋  毅君 理事 鬼木  誠君
   理事 白須賀貴樹君 理事 橋本  岳君
   理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君
   理事 吉良 州司君 理事 佐藤 茂樹君
      安藤 高夫君    井野 俊郎君
      石崎  徹君    大塚  拓君
      大西 宏幸君    神田  裕君
      古賀  篤君    國場幸之助君
      坂本 哲志君    新谷 正義君
      田畑  毅君    武村 展英君
      辻  清人君    冨樫 博之君
      鳩山 二郎君    百武 公親君
      藤井比早之君    星野 剛士君
      本田 太郎君    宮澤 博行君
      宮路 拓馬君    務台 俊介君
      宗清 皇一君    岡本あき子君
      落合 貴之君    松田  功君
      宮川  伸君    山川百合子君
      小川 淳也君    岸本 周平君
      後藤 祐一君    山井 和則君
      太田 昌孝君    國重  徹君
      岡田 克也君    塩川 鉄也君
      浦野 靖人君
    …………………………………
   議員           逢沢 一郎君
   議員           岩屋  毅君
   議員           橘 慶一郎君
   議員           谷  公一君
   議員           根本  匠君
   議員           阿久津幸彦君
   議員           小熊 慎司君
   議員           國重  徹君
   議員           佐藤 茂樹君
   議員           金子 恵美君
   議員           浦野 靖人君
   総務大臣         野田 聖子君
   総務副大臣        奥野 信亮君
   総務大臣政務官      小倉 將信君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    樹下  尚君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君
    —————————————
委員の異動
一月二十九日
 辞任         補欠選任
  田中 良生君     星野 剛士君
四月四日
 辞任         補欠選任
  大塚  拓君     宗清 皇一君
  小島 敏文君     務台 俊介君
  坂本 哲志君     宮路 拓馬君
  新谷 正義君     國場幸之助君
  田所 嘉徳君     石崎  徹君
  藤井比早之君     宮澤 博行君
  古川  康君     大西 宏幸君
  山川百合子君     岡本あき子君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     田所 嘉徳君
  大西 宏幸君     鳩山 二郎君
  國場幸之助君     新谷 正義君
  宮澤 博行君     藤井比早之君
  宮路 拓馬君     坂本 哲志君
  務台 俊介君     小島 敏文君
  宗清 皇一君     大塚  拓君
  岡本あき子君     山川百合子君
同日
 辞任         補欠選任
  鳩山 二郎君     古川  康君
同日
 理事田中良生君一月二十九日委員辞任につき、その補欠として橋本岳君が理事に当選した。
    —————————————
四月三日
 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出、衆法第一〇号)
二月十五日
 政党助成金の廃止に関する請願(宮本徹君紹介)(第四三号)
同月二十七日
 政党助成金を直ちに廃止することに関する請願(穀田恵二君紹介)(第二三六号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出、衆法第一〇号)
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
     ————◇—————
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平沢勝栄#1
○平沢委員長 これより会議を開きます。
 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平沢勝栄#2
○平沢委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に橋本岳君を指名いたします。
     ————◇—————
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平沢勝栄#3
○平沢委員長 この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。野田総務大臣。
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野田聖子#4
○野田国務大臣 総務大臣の野田聖子でございます。
 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに今後とも全力で取り組んでまいりますので、平沢委員長始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
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平沢勝栄#5
○平沢委員長 次に、奥野総務副大臣。
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奥野信亮#6
○奥野副大臣 総務副大臣を拝命いたしました奥野信亮でございます。
 野田大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、平沢委員長始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。
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平沢勝栄#7
○平沢委員長 次に、小倉総務大臣政務官。
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小倉將信#8
○小倉大臣政務官 総務大臣政務官を拝命をいたしました小倉將信です。
 奥野副大臣とともに大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、委員長始め理事、委員の皆様方におかれましては、御指導、御鞭撻、賜りますよう、どうぞお願い申し上げます。
     ————◇—————
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平沢勝栄#9
○平沢委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長樹下尚君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平沢勝栄#10
○平沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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平沢勝栄#11
○平沢委員長 昨年十月に行われました第四十八回衆議院議員総選挙及び第二十四回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について、政府から説明を求めます。野田総務大臣。
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野田聖子#12
○野田国務大臣 この機会に、第四十八回衆議院議員総選挙及び第二十四回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。
 平成二十九年十月二十二日に執行されました第四十八回衆議院議員総選挙は、同年九月二十八日に衆議院が解散されたことによるものです。
 今回の総選挙は、選挙権年齢の満十八歳以上への引下げが行われて初めての総選挙であるとともに、議員定数の削減が行われ、新たな小選挙区の区割りのもとでの選挙となりました。
 選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で二百八十九人、比例代表選挙で百七十六人、合計四百六十五人でした。
 選挙当日の有権者数は、約一億六百九万人で、前回の総選挙に比べ、選挙権年齢が引き下げられたこともあり、約二百十三万人増加し、衆議院議員総選挙では過去最高となりました。
 次に、投票の状況について申し上げます。
 今回の総選挙の投票日前後は、台風の接近や秋雨前線の影響により、全国的に悪天候となりました。
 期日前投票者数は約二千百四十万人で、期日前投票事由に悪天候による場合を新たに追加したこともあり、平成十五年の期日前投票制度の創設以降、過去最高となりました。
 投票率は、小選挙区選挙で五三・六八%となり、前回に比べ一・〇二ポイント増加しました。
 また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は四〇・四九%であり、今回の総選挙における二十歳代の有権者の投票率三三・八五%に比べ、高い水準となりました。
 次に、立候補の状況について申し上げます。
 小選挙区選挙については、候補者数は九百三十六人で、競争率は三・二四倍でした。
 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党数は十一政党、その届出名簿に登載された候補者数は八百五十五人で、競争率は四・八六倍でした。
 このうち、小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者数は六百十一人でした。
 小選挙区選挙及び比例代表選挙の合計の候補者数は千百八十人で、前回の千百九十一人に比べ十一人の減少となりました。
 次に、当選人の状況について申し上げます。
 党派別に申し上げますと、自由民主党は、小選挙区選挙で二百十五人、比例代表選挙で六十六人、合計二百八十一人、立憲民主党は、小選挙区選挙で十七人、比例代表選挙で三十七人、合計五十四人、希望の党は、小選挙区選挙で十八人、比例代表選挙で三十二人、合計五十人、公明党は、小選挙区選挙で八人、比例代表選挙で二十一人、合計二十九人、日本共産党は、小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で十一人、合計十二人、日本維新の会は、小選挙区選挙で三人、比例代表選挙で八人、合計十一人、社会民主党は、小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で一人、合計二人、無所属は、小選挙区選挙で二十六人となりました。
 なお、女性の当選人は四十七人で、前回に比べ二人増加しました。
 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
 小選挙区選挙では、自由民主党四七・八二%、立憲民主党八・五三%、希望の党二〇・六四%、公明党一・五〇%、日本共産党九・〇二%、日本維新の会三・一八%、社会民主党一・一五%、諸派・無所属八・一七%となりました。
 また、比例代表選挙では、自由民主党三三・二八%、立憲民主党一九・八八%、希望の党一七・三六%、公明党一二・五一%、日本共産党七・九〇%、日本維新の会六・〇七%、社会民主党一・六九%、日本のこころ〇・一五%、その他の三政党合わせて一・一五%となりました。
 最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。
 今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された七人の裁判官について審査を行うものでした。
 今回の国民審査から期日前投票の期間が延長され、総選挙と同様に、公示日の翌日から投票可能となりました。
 国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の八・五八%ないし七・四八%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。
 以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要についての御報告を終わります。
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平沢勝栄#13
○平沢委員長 次に、第四十八回衆議院議員総選挙違反検挙・警告状況について説明を求めます。警察庁樹下刑事局長。
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樹下尚#14
○樹下政府参考人 平成二十九年十月二十二日に行われた第四十八回衆議院議員総選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。
 選挙期日後九十日の平成三十年一月二十日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
 検挙状況は、総数で四十一件、四十六人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の八十七件、百五人と比べますと、件数は四十六件減少し、人員も五十九人減少しております。
 罪種別に申しますと、買収二十件、二十四人、自由妨害十件、十一人、文書違反二件、三人、投票干渉一件、一人、詐欺投票一件、一人、その他七件、六人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で四八・八%、人員で五二・二%を占め、最も多くなっております。
 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千五百三十七件でございまして、前回の千六百九十二件と比べ百五十五件減少しております。
 警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九三・九%を占めております。
 以上、御報告申し上げます。
     ————◇—————
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平沢勝栄#15
○平沢委員長 次に、逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。
 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
    —————————————
 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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逢沢一郎#16
○逢沢議員 ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を説明を申し上げます。
 まず、本法律案の提案理由について御説明を申し上げます。
 来年、平成三十一年は統一地方選挙の年でありますが、次回の福島県議会選挙は、その年の十一月に実施予定となっております。その選挙区及び定数は、現行法上は、平成二十七年国勢調査人口を基礎に算定をされることになっております。
 しかし、福島県の原発事故の避難指示区域等では、住民票を残したまま、多くの方が今なお避難を余儀なくされており、国勢調査人口と、選挙人名簿の基礎となります住民基本台帳人口との間に大きな乖離が生じているところであります。中でも双葉郡につきましては、平成二十二年の国勢調査人口七万二千八百二十二人が平成二十七年の国勢調査人口七千三百三十三人へと九割減となっており、選挙区や定数を維持することができない状況となっております。
 このような状況の中で、福島県議会の全会派が一致して、原発事故の避難指示区域等について、平成二十七年国勢調査人口によらない選挙区の特例法制定の要望がございました。この要望を真摯に受けとめて、超党派の福島関係の国会議員、各政党の選挙制度関係の部会等、さらには、当委員会の理事間で協議を重ねて提案に至った案が本法律案でございます。
 以上が、本法律案を提出した理由であります。
 次に、本法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。
 第一に、本法律案の特例の対象となる地方公共団体については、実質的には福島県を想定しつつも、一般的な書き方をさせていただきました。具体的には、御承知のように、原発事故の避難指示区域等に住民票を置いたまま避難している方々でも、避難先で行政サービスを受けることを可能とする法律として、いわゆる避難住民事務処理特例法が既に制定をされており、その対象でございます指定都道府県を本法律案の特例の対象としているところであります。
 第二に、特例を用いる地域については、原発事故の避難指示区域等の指定市町村の中でも、平成二十七年国勢調査人口が平成二十二年国勢調査人口に比べ著しく下回る市町村を県の条例で定めることといたしております。
 そして、特例人口として何を用いるかについては、平成二十二年国勢調査人口を基本として、住民基本台帳の増減率を加味した人口としております。
 第三に、特例を用いることができる選挙については、次回の一般選挙といたしております。
 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
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平沢勝栄#17
○平沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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平沢勝栄#18
○平沢委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平沢勝栄#19
○平沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平沢勝栄#20
○平沢委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岡田克也君。
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岡田克也#21
○岡田委員 無所属の会の岡田克也です。
 今回の法案について、私は、その必要性は当然認めるものであります。ただ、問題は、憲法上の法のもとの平等という趣旨との関係で、整合性あることになっているかどうかということは非常に重要なことなので、念のために幾つかお聞きしたいというふうに思います。
 まずは総務省の方にお聞きしたいと思いますが、公選法十五条八項では、各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数は、人口に比例して、条例で定めなければならないと。そして、施行令百四十四条では、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を想定しております。
 住民基本台帳人口ではなくて国勢調査人口を用いることとした理由について確認したいと思います。
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大泉淳一#22
○大泉政府参考人 お答えいたします。
 地方選挙の選挙区設定につき、いや、定数配分に用いる人口につきましては、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口とされております。これは公職選挙法の施行令で定められております。
 地方選挙について規定しました昭和二十二年制定時の地方自治法につきましては、この法律における人口は、官報で公示された最近の人口によるとの規定が置かれておりまして、昭和二十五年、公職選挙法制定時に地方選挙の規定が同法に移りまして、同時に、政令事項として同様の規定が置かれております。
 その後、昭和二十七年に、関係法律の整合性を図るために、国勢調査ということが明記されているというような経緯をたどっております。
 選挙区設定につきましては、国政選挙についても国勢調査人口を用いるということとされておりますが、このような経緯に加えまして、国勢調査人口は、人口の把握そのものを目的として、法令、統計法でございますが、これに基づき、国が全国一斉に行う実地調査による人口であり、確度が高いということ、国勢調査は五年に一度行われるものでございますが、議員の定数配分はある程度安定性を要するということなどによるものとされていることによるものでございます。
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岡田克也#23
○岡田委員 法案提出者にお聞きしたいと思います。
 今回、平成二十七年の住民基本台帳人口そのものを用いずに、平成二十二年の国勢調査人口に住民基本台帳の人口の増減率を乗じるという形をとっておりますが、この考え方は、住民基本台帳そのものの人口を用いるということも可能だと思いますが、ここはどういうふうに整理されたのでしょうか。
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根本匠#24
○根本(匠)議員 ただいま総務省からも答弁がありました。選挙制度の分野においては、従来から一貫して国勢調査人口を用いてまいりました。その特例を設けるに当たっては、必要な部分は補正しながら国勢調査人口を用いるという基本的な考え方とできるだけ一貫性を維持しなければならないと考えたところであります。
 そこで、本法案では、住民基本台帳そのものを用いる形をとらずに、国勢調査人口を基本としながら、住民基本台帳の増減率を加味した人口、これを特例として用いることといたしました。
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岡田克也#25
○岡田委員 それでは、内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。
 今回、特例として用いる数字であっても憲法の投票価値の平等は確保されていると私は考えるんですけれども、法制局の見解をお聞きしたいと思います。
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横畠裕介#26
○横畠政府特別補佐人 この法案で憲法の投票価値の平等が確保されているかについては、議員立法として提案されている法案でありますことから、当局としてお答えする立場にはありません。
 しかし、一般論として申し上げれば、まず、大震災等のやむを得ない事情により、もとの市町村に住民票を残したままで域外に避難を余儀なくされている多数の方々について、法的に当該もとの市町村の住民と認めるということには、合理性、相当性があると考えられます。
 その上で、必要な場合に、そのような状況にある住民の方々の数を含めるように、合理的に補正して計算した住民の数をベースとして選挙区における議員の定数を定めるということは、御指摘の投票価値の平等という観点から、特に問題があるとは考えられません。
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岡田克也#27
○岡田委員 総務省の方、今の法制局長官の御答弁がありましたが、何か加えることはありますか。
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大泉淳一#28
○大泉政府参考人 総務省といたしましても、議員立法で提出されたものでありますので、お答えは差し控えたいと考えております。
 ただ、今回の法案につきましては、福島県の状況、あるいは憲法、公職選挙法などの関係法令を総合的に勘案しまして、各党各会派で人口の推計方法も含めてさまざま御検討いただき、このような方法で人口の特例を設けるということに至ったというふうに承知しておるところでございます。
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岡田克也#29
○岡田委員 この法案の中で、著しく下回るという概念が出てくるんですが、この著しく下回るの基準、目安について、法案提出者はどういうふうに考えておられますか。
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