山田真貴子の発言 (総務委員会)
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○山田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は、番組の編集に当たり、政治的に公平であることが求められております。政治的に公平であることとは、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たりまして、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、バランスのとれたものであるということと解してまいったところでございます。
放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっておりまして、放送事業者はみずからの責任において放送番組を編集する立場にございますので、政治的公平性を確保しているか否かについても、まずは放送事業者みずからが判断するべきものと考えております。
また、政治的公平性のほか、先生御指摘のとおり、四条におきましては、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」「報道は事実をまげないですること。」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」という各号が定められていると承知しておりまして、放送事業者は、四条を含めた放送法の枠組みの中で、自主自律によりまして放送番組を編集することによって社会的な役割を果たしてきていただいたものと認識をしているところでございます。