総務委員会

2018-04-05 衆議院 全178発言

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会議録情報#0
平成三十年四月五日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古屋 範子君
   理事 井上 信治君 理事 池田 道孝君
   理事 橘 慶一郎君 理事 原田 憲治君
   理事 務台 俊介君 理事 武内 則男君
   理事 奥野総一郎君 理事 高木 陽介君
      安藤  裕君    井林 辰憲君
      小倉 將信君    大西 英男君
      金子万寿夫君    菅家 一郎君
      木村 次郎君    小林 史明君
      左藤  章君    佐藤 明男君
      新藤 義孝君    谷  公一君
      冨樫 博之君    中村 裕之君
      中山 展宏君    鳩山 二郎君
      百武 公親君    穂坂  泰君
      三浦  靖君    宗清 皇一君
      山口 俊一君    山口 泰明君
      岡島 一正君    高井 崇志君
      長尾 秀樹君    山花 郁夫君
      井上 一徳君    小川 淳也君
      小熊 慎司君    寺田  学君
      太田 昌孝君    原口 一博君
      本村 伸子君    丸山 穂高君
      吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         野田 聖子君
   総務大臣政務官      小倉 將信君
   総務大臣政務官      小林 史明君
   外務大臣政務官      岡本 三成君
   財務大臣政務官      今枝宗一郎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  三角 育生君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           林  幸宏君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           吉田 眞人君
   政府参考人
   (総務省行政評価局長)  讃岐  建君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  山崎 重孝君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  内藤 尚志君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            山田真貴子君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       巻口 英司君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            渡辺 克也君
   政府参考人
   (総務省政策統括官)   谷脇 康彦君
   政府参考人
   (消防庁次長)      緒方 俊則君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   富山 一成君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           前田 泰宏君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           小波  功君
   政府参考人
   (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        石川  武君
   参考人
   (日本放送協会会長)   上田 良一君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 木田 幸紀君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 坂本 忠宣君
   参考人
   (日本郵政株式会社常務執行役)          諫山  親君
   参考人
   (日本郵政株式会社常務執行役)          小方 憲治君
   総務委員会専門員     近藤 博人君
    —————————————
委員の異動
四月五日
 辞任         補欠選任
  木村 次郎君     百武 公親君
  山口 俊一君     安藤  裕君
  井上 一徳君     小熊 慎司君
同日
 辞任         補欠選任
  安藤  裕君     中山 展宏君
  百武 公親君     木村 次郎君
  小熊 慎司君     井上 一徳君
同日
 辞任         補欠選任
  中山 展宏君     中村 裕之君
同日
 辞任         補欠選任
  中村 裕之君     山口 俊一君
    —————————————
四月四日
 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ————◇—————
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古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長上田良一君、日本放送協会専務理事木田幸紀君、日本放送協会専務理事坂本忠宣君、日本郵政株式会社常務執行役諫山親君及び日本郵政株式会社常務執行役小方憲治君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣府規制改革推進室次長林幸宏君、総務省大臣官房総括審議官吉田眞人君、行政評価局長讃岐建君、自治行政局長山崎重孝君、自治行政局選挙部長大泉淳一君、自治税務局長内藤尚志君、情報流通行政局長山田真貴子君、情報流通行政局郵政行政部長巻口英司君、総合通信基盤局長渡辺克也君、政策統括官谷脇康彦君、消防庁次長緒方俊則君、財務省理財局次長富山一成君、経済産業省大臣官房審議官前田泰宏君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君及び防衛装備庁プロジェクト管理部長石川武君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#3
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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古屋範子#4
○古屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木陽介君。
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高木陽介#5
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。
 本日は、放送事業の見直しについて、まず質問させていただきたいと思います。
 この一、二週間、規制改革会議におきまして放送事業の見直しをしているということで報道がなされてまいりました。その点につきまして、特に民放連を始め放送事業者の方から懸念の声が上がっております。内容については、これまでもこの委員会等で質疑がございましたが、なかなか幅広い議論をしていて細かいことまでやっていないというような御答弁でございましたけれども、ここで改めて確認をさせていただきたいと思います。
 この規制改革会議のワーキンググループの議論につきまして、検討課題、これはどのようなものなのか、又は結論の時期、これをどのように考えているのか、又は当事者、まさにこの放送事業の当事者に対してヒアリングがなされているのか、また、していくのか、こういった点について、まずは御答弁をお願いいたします。
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林幸宏#6
○林政府参考人 お答えいたします。
 昨年十一月二十九日の規制改革推進に関する第二次答申において、放送事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用などにつき検討を行うと提言し、閣議決定されております。これを踏まえ、規制改革推進会議では、放送事業の未来像を見据えて検討を行うため、対象範囲をあらかじめ絞ることなく、さまざまな関係者からヒアリングを行っております。
 また、会議においては、現時点で改革の方向性について決めているものではなく、ヒアリング日程が決まっているわけではございませんけれども、これまでの議論を踏まえれば、総務省や放送事業者にもお越しいただいてヒアリングする必要があるのではないかと考えております。
 いずれにしましても、本年夏に予定されております答申に向けて、会議で改革の方針について検討されるものと承知しております。
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高木陽介#7
○高木(陽)委員 六月にこの答申が出る。成長戦略含めて、また骨太の方針等含めて閣議決定をしますが、これは、その後どう展開するかはちょっとわからないんですけれども、閣議決定をする場合には、与党の場合には事前の審査をさせていただきます。それが、答申が出ました、さあ一週間後に閣議決定です、こういうような形でもし与党に提示された場合でも、これは議論が深まることはできないと思うんですね。
 ですから、私は早目に、そういう答申が出る前の段階でも、しっかりとしたこういう方向性である、中間報告ではないですけれども、出すべきであろうな、このようにも考えておりますが、その点はいかがでしょうか。
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林幸宏#8
○林政府参考人 お答えいたします。
 規制改革会議は基本的にオープンな会議でございまして、会議での論点だとか資料だとか議事録とか、議事要旨ですか、議事要旨についても、いずれも公開をホームページ等でさせていただいております。そういったところで今後の議論をつぶさに見ていけば、どのような議論がなされるのかということがわかるのではないかと思っております。
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高木陽介#9
○高木(陽)委員 前回のこの総務委員会で希望の党の奥野委員から同じような質問がありまして、議事録が出ている。私もこの分厚い議事録を読まさせていただきました。これをいろいろと、幅広い部分もありますけれども、まさに放送の、放送法四条の問題を含めまして、方向性はかなり出ているのではないかな、そんな気もいたしました。
 一方で、これも新聞各紙、具体的な今規制改革会議が目指そうとしているその内容について、例えば四条の撤廃ですとか、そういったことが報道されています。しかし、これまでのこの委員会また予算委員会の議論を聞きますと、幅広い議論をしていると言いますが、なぜメディアがそういう具体的な内容を書いているのか。ペーパーが出ているわけですね。
 放送事業の大胆な見直しに向けた改革方針、目指すべきゴール、通信、放送の垣根を越えた伝送インフラのもと、多様なコンテンツ制作事業者が競いながら、良質で魅力的なコンテンツ、番組を消費者に提供できる事業環境を創造し、国民共有財産である電波を有効活用。これは全般的な意見としては結構だと思うんです。
 さらに、その改革の進め方で、例えば、通信と放送で異なる規制、制度の一本化、そこには、放送のみに課せられている規制、放送法第四条等の撤廃、又は、放送のソフト、ハード分離を徹底し、ソフト部門において独立系も含めた多様なコンテンツ制作事業者等の参入を促す、NHKの取扱い、公共放送から公共メディアへ、同時配信などネット活用を本格化、放送内容に関する規律は維持。こういうのが書かれている。
 こういうペーパーをベースにして、メディアはこの報道をしているわけですね。
 さらに、通信・放送改革のロードマップ、そういう資料がございまして、それを見ますと、例えば、NHK等の問題に関しましても、ここは、NHK以外の放送は要らないみたいな内容も書かれている。
 これは規制改革会議にレクチャーを受けまして確認すると、そういうペーパーはつくっていないと、つくっていない。つくっていないけれども、ちまたにもう出ている。ここが一番問題なんですね。つくっているならば、これははっきりと提示をして議論を深めた方がいいと思うんです。
 いろいろな意見があると思うんです。例えば、規制改革会議の場合には、経済の側面から見ている。これはこれでいいと思うんですね。
 ただ、放送というのは、戦後、この放送法に基づいて行われてきた。ある意味でいうと、言論、表現の自由、さらには民主主義の根幹をなす部分を担ってきたのは事実であると思います。そういった点についての議論というのは、ある意味でいうと、この議事録を読むと、余りなされていない。
 経済的な効率、そういったものは議論されていますけれども、大切なことは、その部分を否定するものではありません。一方で、歴史的に放送の果たしてきた役割、今後また果たしていくであろう役割というのも、しっかりと議論を踏まえて、その上で初めて放送法をどうするかという議論にならないと、これはまた大変な問題になるのではないかなというふうに思いますが、その点について規制改革会議はどのようにお考えか。
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林幸宏#10
○林政府参考人 お答えいたします。
 ソサエティー五・〇の実現に向けて、そのインフラである電波の有効活用を図ることが重要であり、こうした観点から、規制改革推進に関する第二次答申において、放送事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用などについて検討を行うと提言し、閣議決定されたところでございます。
 一方、放送をめぐる規制改革の検討に当たっては、委員御指摘の公益性や文化の観点を含めて幅広く議論する観点から、規制改革推進会議では、対象範囲をあらかじめ絞ることなく、さまざまな関係者からヒアリングをしているものと承知しております。
 規制改革推進会議の投資等ワーキング・グループでは、例えば、第十五回の会合で上智大学の音好宏教授から、放送が地方創生に寄与した事例などについて、第十八回会合において東京大学宍戸教授から、国民の知る権利の増進とメディアの役割と産業振興との両立の視点などについて、それぞれヒアリングをしております。
 いずれにしても、今後とも幅広く関係者からヒアリングをして、今後、これらの議論を踏まえて、会議で改革の方針については検討されるものと承知しております。
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高木陽介#11
○高木(陽)委員 役所だからそういう答弁しかできないのはわかるんですけれども、私の言っていることは、先ほど言ったように、もっと幅広い、放送というのは何ぞやというところの観点が必要なのではないかなということを申し上げているわけですね。
 規制改革会議というのは、これはこれで、まさに規制を改革しよう、撤廃していこう、そういう自由化の中で競争を促進してよりよいものをつくっていこう、この考え方はこの考え方であると思うんです。それじゃなくて、それ以外の視点というのがあるんだよということをちょっと指摘しておきたいと思います。
 これはちょっと総務省の方にもお伺いしたいんですが、放送法四条というのが、これが今議論になっている。
 その中で、特に政治的公平、これは大変重要なものであると思いますが、これって一体誰が判断するのか。又は、その四条の中の他の三項目、例えば、公安、善良な風俗を害しないという公序良俗の問題。又は、報道は事実を曲げないでする、当たり前なんですけれども、そういう規定がある。又は、意見が対立している問題では、多様な意見、それをしっかりと放送していかなければいけないということで規定されておりますが、これが果たしてきた役割についてどのように認識をしているか、まずお伺いしたいと思います。
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山田真貴子#12
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は、番組の編集に当たり、政治的に公平であることが求められております。政治的に公平であることとは、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たりまして、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、バランスのとれたものであるということと解してまいったところでございます。
 放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっておりまして、放送事業者はみずからの責任において放送番組を編集する立場にございますので、政治的公平性を確保しているか否かについても、まずは放送事業者みずからが判断するべきものと考えております。
 また、政治的公平性のほか、先生御指摘のとおり、四条におきましては、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」「報道は事実をまげないですること。」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」という各号が定められていると承知しておりまして、放送事業者は、四条を含めた放送法の枠組みの中で、自主自律によりまして放送番組を編集することによって社会的な役割を果たしてきていただいたものと認識をしているところでございます。
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高木陽介#13
○高木(陽)委員 今、山田局長からは、放送の自主自律という言葉が出ました。まさに放送事業者が自主的にまた自律的にとり行っていく。そういった意味では、BPOというのができました。まさに番組の内容について自分たちでしっかり検証していこう、これはすごい大切なことであると思いますが、このBPOの行う自律的な仕組み、これに対する評価はどう考えていますか。
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山田真貴子#14
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
 BPO、正式名称、放送倫理・番組向上機関でございますが、は、正確な放送への寄与等を目的といたしまして、二〇〇三年七月に、NHK及び民放連が自主的に設立したものでございます。
 その活動も、放送事業者による自律的な取組の一環として行われてきているものでございまして、総務省としてのコメントは差し控えさせていただきます。
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高木陽介#15
○高木(陽)委員 コメントは、今、差し控えさせていただきますという答弁でしたが、私、これを評価しているんですね。
 どういうことかというと、この放送法の四条を含めまして、これの取扱いについて、これは学説が分かれているんですけれども、大半の学者の皆さん方も含めて、これは倫理規定であると。一方で、これは法的な拘束力があるんだということで、これに基づいて、前の大臣は、電波を停波する、こういった発言もありました。私、これはちょっと違うんじゃないかなと。
 ある意味でいいますと、自分たちでしっかりとそれを律していけるからこそ、この信頼をかち得るということができる。誰かに何かチェックしてもらわないと、これが事実の報道なのかどうか、これが問われてしまうような報道は、やはり国民の信頼をかち得ることができないと思うんです。だからこそ、じゃ、今の放送が、NHK又は民放連の各事業者、これが全てすばらしいかというと、私は結構疑問もある。
 例えば、バランスの問題で、報道と娯楽と教養、こういった問題をバランスよくやるというのも放送法に書かれている。じゃ、これが本当にバランスがいいかというと、どうなのかなというふうに疑問を呈しますが、これ以上言うと、私も、国会議員として、また与党の議員として、その権力を持っている人間が逆にそれに介入する話になる。これも、やはり放送事業者が自律的に考えていただきたい問題だろうなと。
 そういった中で、こういう自律的な取組、これをやっていくんですけれども、でも、この四条があることによって、やはりそれを担保しているという問題があったと思います。そういう中において、例えば、事実に基づかない放送をした場合には、自分たちでこれをちゃんと認定をしてやっているこのBPOですが、これについて、その四条の役割、これはどのように捉えていますか。
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山田真貴子#16
○山田政府参考人 御答弁申し上げます。
 先ほど、BPOに関しまして、放送倫理・番組向上機関と申し上げましたが、放送倫理・番組向上機構でございました。大変失礼いたしました。
 今の御質問でございます。
 放送法第四条第一項の番組準則のうち、「報道は事実をまげないですること。」という規定は、放送による報道の社会的影響力に鑑みまして、虚偽の放送を行うことを禁止する趣旨で設けられたものでございまして、報道は、ニュースなど社会的事象を事実として伝える番組を指すというふうに解されているところでございます。
 一般論として申し上げますと、放送事業者は、放送法第四条の番組準則を含めた放送法の枠組みの中で放送番組を編集することによって、重要な役割を果たしてきたと認識しているところでございます。
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高木陽介#17
○高木(陽)委員 事実に基づかない、まさにフェークニュースがいいのかどうか、悪いに決まっているわけですけれども。
 そういった中で、もし放送法四条がなくなった場合、又は、通信と放送の融合というのがもう長年議論されてまいりまして、まさに垣根がなくなっているという、この問題はこの問題で、しっかりと議論を詰めていかなきゃいけない。これを否定するものではありません。その一方で、通信の方には、又はネット放送にはそういった規制がない。そこに合わせていいんだろうかという問題なんですね。
 やはり民主主義をある意味じゃ守り抜いていくためには、その事実というもの、事実の報道というものをベースにしてやっていかなければいけないのに、その四条がなくなった場合、又は、ネット放送が今規制がないんだから、そこに合わせるという感覚でやった場合には、じゃ、どうなるか。
 アメリカでフェアネスドクトリンがなくなった。それによって、それぞれ主張がありますから、保守的な論調の番組、一方でリベラルな論調の番組、それはそれでいいでしょう。それを見て満足する方もいる。それも否定しない。しかし、それによってアメリカがどうなったかというと、分断が起きたわけですね、やはり極端な論調だけが先走ってしまって。やはり、民主主義というのは多様性を認めるというところから始まるわけですから。
 そうなりますと、これは自分自身が、例えば、僕は与党の議員、権力の側ですね。権力の側というのは批判の対象になるんです、そもそも。だから、批判を受けた場合に、それにむきになって反論するんではなくて、まず一旦それを受けとめて、それはどうなのか、そういう懐の深さが僕はなきゃいけない、これは野党もそうだと思うんです。政治というのは、そういう中で行われている。
 そういう観点からいうと、やはりその中庸な部分、さまざまな、極端な主張も、いけないということはあってもいいんですけれども、それを多様化した中で、ちゃんと国民が知る権利を行使できる、そういう流れが必要なんではないかな、それが民主主義の本来の発展していくインフラではないかな、このようにも考えています。
 そんな中で、また、規制改革会議の方にちょっと聞きたいんですが、放送に関する施策、先ほども少し申し上げました。規制改革会議というのは、産業政策として議論しているんですね、産業政策として。これは否定するものではないんですが、果たしてそれだけでいいのかどうか。
 又は、放送には公益性、又は、この戦後七十年間、その前はラジオの、戦前は文化でしたけれども、そういったものの中での文化という観点、こういった視点での議論が必要ではないかと思いますが、その点どのようにお考えか、もう一度お伺いしたいと思います。
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林幸宏#18
○林政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、規制改革会議では、ソサエティー五・〇の実現に向けて、そのインフラである電波の有効活用を図ることが重要であって、そうした観点から、放送用に割り当てられた周波数の有効活用などについて放送事業の未来像を見据えて検討を行うということで、この検討が開始されているところでございます。
 一方で、公益性や文化の観点というところも幅広く議論していく必要があるというふうな御指摘は、全くおっしゃるとおりだと思っておりまして、規制改革推進会議においても、そうした認識のもとで幅広く議論していく必要があるのではないかというふうなことの認識を共有しているのではないかと考えております。
 いずれにしても、今後、幅広く、さまざまな視点を踏まえて、議論を深めてまいりたいと考えております。
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高木陽介#19
○高木(陽)委員 今、幅広くと言っていただきました。
 そうなりますと、今報道でなされているような観点、それは一つの考え方かもしれない。しかしながら、そこには、先ほど申し上げた経済政策としての議論がずっと来た。いよいよここから、まさに、民主主義とは何ぞや、また、それに資する放送とは何ぞや、そういった観点という議論がなされるということですね。それでいいんですね。
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林幸宏#20
○林政府参考人 規制改革推進会議の運営については規制改革会議の委員の先生方にお決めいただくことでございますけれども、今後とも幅広く関係者からヒアリングをするという方針は共有されているのではないかと考えております。
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高木陽介#21
○高木(陽)委員 規制改革会議の委員の人たちは、そういった、ある意味、産業政策に通じる人たちですから、そこで議論を進める。
 問題は、では、今までの放送の文化ですとか、民主主義だとか、表現の自由だとか、そういう民主主義の基本的なインフラの部分をその人たちだけで議論できるかというと、なかなかそうじゃないなと思うんですね。
 そうなりますと、規制改革会議の意見が出た、これはこれで結構ですよ。問題は、そこから更に深めていくということが大事。それには、当事者である放送の事業者、又は、それを受けている視聴者、そういったさまざまな議論があって初めて放送法というのを改正するというのが、国民のためになるのか。これは事業者のための放送法じゃないんですね。国民にとって利益がある放送法でなければいけないわけです。
 それは、新たなネット事業者が参入しやすい、そこで競争していいコンテンツができる、そういう観点があるかもしれないけれども、その事業者のためだけに民主主義は壊しちゃいけないんです。そういうところをしっかり認識しないと、これは大変誤った考え方になるのではないかなということを指摘をさせていただきたい。
 そういった中で、ちょっと大臣にお伺いしたいのは、今ずっと、民主主義のインフラである、一条にはそのことが書かれてあるわけです、放送法の。この理念としての役割、これを大臣、政治家としてどうお考えか、お答えいただきたいと思います。
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野田聖子#22
○野田国務大臣 お答えいたします。
 今の放送法第一条ですが、放送法の掲げる原則として、「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」を掲げています。
 また、放送法は、憲法第二十一条により保障された表現の自由を踏まえて、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」としており、これを踏まえ、放送事業者による番組編集に関し、自主自律を基本的な枠組みとする規律を設けております。
 このように、放送事業者は、表現の自由を確保すること等を目的とする放送法の関連規定に基づいて報道機関として活動することにより、重要な社会的役割を果たしてきたと認識しています。
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高木陽介#23
○高木(陽)委員 なかなか大臣、お立場としては、突っ込んだ答弁しづらい部分かと思うんですが、やはり私たち政治家は、先ほど申し上げました、特に政権側、政府もそうですし、私たち与党の議員もそう、権力を握っているわけです。だから、そこら辺のところは抑制的にやらなければいけないというのは当然のことで、これは、野党の議員の皆さん方も、先ほど申し上げました、野党だから何でもやっていいという話じゃなくて、これもお互い権力、国会議員としての権力を持っている。私たち、権力を国民の皆様方から委ねていただいている者として見れば、自分に都合の悪いことほど、これは謙虚に受けとめなければいけないと思うんですよね。
 そういった中で、先ほどフェークニュース、いわゆる事実に基づかない、こういうような話をしましたが、実は、私も議員になる前は新聞記者をやっておりまして、事実と真実とは何かとずっと考えてきました。これは議員になってからもそうです。
 それは、どういうことかというと、報道は事実を報道する、当然なんですけれども。でも、じゃ、事実が全ての真実をあらわしているかというと、なかなか違う。例えば目の不自由な方がこのコップを表現する場合、手でさわりながら、冷たい、これは事実ですね。指を入れた場合、ぬれている、これも事実ですね。そういう事実を積み重ねたからといって、全てこのコップの中のものを表現できるかというと、そうではない。だからこそ、多様な事実、さまざまな側面から報道されるということが大切なんですね。
 これは今、大変、私は、個人の意見で、不幸だなと思うのは、在京六紙のメディアが、新聞ですね、これはかなり対立をしている。よく言われる、朝日、毎日、東京新聞対大手町三社と言われる読売、産経、日経。例えば、安保法制の問題や、さまざまな政策で賛否が分かれる。これはこれで結構なんですけれども、それがだんだん極論してくると、いわゆる、そのそれぞれの立場だけの話がずっと報道、全てじゃないんですけれども、多くなってくる。そうなると、国民は、もっと幅広い、もちろん、右の意見もあるし、左の意見もあるね、でも、真ん中はこういう感じだね、そういう中で国民がさまざまな判断を下せるというのが、これは民主主義にとって大変重要なことだと思うんです。
 そうなりますと、この報道という部分、放送も報道を担っていただいていて、問題は、競争をしてコンテンツをやる、ところが、競争すればコンテンツはすばらしくなるかというと、見てもらう、特に今テレビ各局は視聴率競争である。特に民放はスポンサーの問題がありますから、視聴率が高い方が、スポンサーの、いわゆる広告料が、単価が高くなるということで頑張るわけですね。そうなると、そういう利害を超えて、民主主義の基盤としての事実を多角的に多様に広げていく、こういうことよりも、受ける、見てもらえる、見てもらえるものが全て、そういう、民主主義にとってプラスかどうかは別なんですね。
 だから、ここは、その放送法四条を、しっかりと自律的に、権力がそれを盾にとってどうのこうのと言うのではなくて、まさに自分たちが、これは放送事業者がしっかり考えてもらいたい、こういうことを申し上げるとともに、そのためには、先ほど申し上げた通信の基準のないところと放送の基準のあるところをどこで合わせるか。足して二で割るという話じゃないです、これは。
 それで、規制がなくなると、これはこれで、そういった自律的なところがなくなるわけですね。そうなりますと、これは国民にとって、まさに民主主義の基盤である多様な意見というものを知るということが不可能になってくる。不可能とは言わないまでも、やりづらくなってくる。この方が僕は問題なのではないかなと。そこのところをよくよく考えながら議論をしなければいけないと思います。
 先ほどから申し上げておりますが、規制改革会議というのは、まさに、産業政策、経済の活性化、ソサエティー何とかという言い方で、それはそれでやっていただいていいんです、それはそれでしっかり議論する。
 でも、それで、規制改革会議の答申が出たから、じゃ、これで法律をつくるよ、じゃ、総務省がつくれ、こういう話じゃないんですよ。そこからまた議論が始まるんです、本当は。そうじゃないと、これは、この日本の、戦後七十年、もっと言えば明治維新以降、近代国家になって、民主主義という概念、これは日本だけじゃありません、フランス革命以来、さまざまな形で民主主義とはということが問われ続けてきたこの歴史の中で、これを崩していく。
 だから、先ほど、アメリカで、フェアネスドクトリンがなくなってどうなったかというと、テレビに対する信頼というのは三割になってしまった、国民が信用しないテレビになってしまった。果たしてこれがいいのかどうかということ。これは、与党も野党も関係ありません。ここはしっかりと、私たちが、その民主主義を体現する国会議員として、認識をしながら、そしてこの議論を進めていかなければいけない、そういうことを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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古屋範子#24
○古屋委員長 次に、小熊慎司君。
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小熊慎司#25
○小熊委員 希望の党の小熊慎司です。
 高木先生の御高説を賜った後に、非常に恐縮ではありますが、質問をさせていただきます。
 まず、在外選挙制度について、昨年の衆議院選挙でも、これは新しい制度でありますが、在外邦人が全て投票にかかわるということではありません、登録制度です。十万人程度ぐらいしか今いないわけであります。国民の大事な権利ということでこの選挙制度が始まっていながらも、これを利用してくださる方が、登録してくださる方が少ないという現状、これは、まず登録人をふやしていかなきゃいけないという現況があります。
 まず、この登録人をふやしていく、向上させていくということについてどのような対策をとっているのか、お聞きいたします。
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大泉淳一#26
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御指摘がありましたとおり、国外においては、在外邦人の動向を正確に把握するという方法がございませんため、申請主義によって在外選挙人名簿に登録するということとなっております。
 このため、従来から、在外選挙制度の周知、あるいは在外選挙人名簿への登録の促進を図るため、制度概要やあるいは申請についての方法など、これはホームページやビラなどによりまして啓発をしてまいりました。
 また、在外選挙人名簿の登録には、外国の領事館の管轄区域内に引き続き三カ月以上住所を有しないというような要件がございます。それで、その三カ月が過ぎた後に登録申請をするということとなっておりましたが、平成十八年の公選法の改正によりまして、三カ月の経過前でも登録申請はできる、登録は三カ月後でございますというような改正を行ってまいりました。
 それで、御指摘のあったとおり、近年の在外選挙人名簿登録者数は約十万人となっております。
 このような中、総務省に置いております投票環境の向上方策等に関する研究会が、平成二十八年九月の報告におきまして、在外選挙人名簿登録の利便性向上に関しまして、申請のための負担軽減、投票機会の確保に関する観点から、最終住所地の選挙人名簿に登録されている者がその市町村から直接国外に転出する場合には、転出届と同時に当該市町村の窓口で在外選挙人名簿の登録申請を行うことを可能とし、国外に住所を有することが確認できれば、速やかに在外選挙人名簿に登録をさせるようにすることがいいということで提言を受けました。
 これを受けまして、平成二十八年の公職選挙法の改正によりまして、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請、出国時に申請するものでございますけれども、移転ということで、これまで三カ月の住所要件あるいは資格審査などに時間を要していたというものを省略することによって登録しやすくするということとなっております。
 これは本年六月一日までに施行することとなっておりまして、総務省としては、その出国時申請の施行に備えまして、各選挙管理委員会に対して、制度の円滑な運用に向けて、あらかじめ転出届の届出先となる住基部局とも十分に協力するよう通知するなど、必要な準備を進めております。
 あわせて、今回の制度改正を周知するため、チラシ等を作成し、都道府県、市町村に配布するとともに、外務省、文科省とも連携しまして、海外に駐在する駐在員を派遣している企業あるいは大学への働きかけなどを行うなどしまして、国内外に向け周知啓発を図っていくことを検討しておりまして、在外選挙人名簿の登録の促進がされるように取り組んでまいりたいと考えております。
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小熊慎司#27
○小熊委員 では、野田聖子総務大臣にお聞きをいたしますが、これはだから、十万人程度なんですけれども、今言ったように、努力をし、新たな形になるということでありますが、意識的に登録している人にもかかわらず、結局選挙では二割ぐらいしか投票しないんですよ。一番低いと言われている若い世代よりも低いんです。
 これは何でかといえば、投票のしにくさがあります。三つ方法があります。この在外邦人の投票の仕方は、在外公館に行ってやる、郵便投票でやる、あと、たまたま国内に帰ってきたときに国内でやるというのがあるんですけれども、いずれも、在外公館まで、そんなの世界じゅうどこらでもあるわけじゃなくて、これは限られたところにしかない、行くまで大変。郵便も、これは手続がいろいろあってタイムラグが生まれて間に合わないとか、いろいろあるんですね。そういう意味では、これは、しやすさをちゃんとやらなきゃいけない。
 これは在外公館のことですから、先週の金曜日に外務委員会で河野大臣と質疑をしました。そうしたら、大臣そのものが答弁に立っていただいて、部長もいらしていたからわかるとおりですけれども、結構踏み込んだことを言ったんですね。今の登録に関しても、転出するときに自動になるぐらいじゃなきゃだめなんだと。あと投票に関しても、インターネット投票、これは次の総選挙ぐらいから、ことし解散しちゃったら間に合わないんですけれども、次の総選挙ぐらいからやるぐらいの思いで取り組んでいきたい、野田大臣と議論していきたいと。これは、インターネット投票、あと、自動的に、転出届、やった場合に登録をされる。自動登録です、申請主義ではなくて。ここをやっていきたいという答弁をされました、先週、河野大臣が。
 この件に関してはまだ河野大臣とは議論はされていないとは思いますが、大臣はこういった河野大臣の見解についてはどう思われますか。
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野田聖子#28
○野田国務大臣 お答えします。
 投票率が低下傾向にある中、海外居住者などの、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境を向上させていくことは大変重要なことだと思っています。そのため、昨年末、私の方から事務方に対して、有識者研究会において議論を行うよう指示をしたところです。
 現在、投票環境の向上方策等に関する研究会において、ICTや選挙制度を専門にされている有識者、選挙事務に精通した実務者等に御参加をいただきまして、ICTの活用などによる、こうした方々の投票環境の向上に向けたさまざまな課題について議論をいただいています。
 インターネット投票については、過去の研究会の報告において、本人確認の確実な実施や投票の秘密の確保、セキュリティー対策、システムダウン対策やデータ改ざんへの対応、事後的な投票内容の検証手段等について課題が指摘されるとともに、本人確認の確実な実施を前提に、在外投票等からの導入を検討すべきとの意見があったと承知しています。
 今回の研究会では、こうした論点について更に検討を深めていただくほか、議論の中では、在外選挙人名簿システムを導入していない小規模団体もある中で、二重投票防止のため、オンラインでどのように名簿対照を行うのか、想定されるリスクがどの程度あり、セキュリティーの面の対策をどの程度講ずればよいのか、そしてコスト負担はどの程度になるのかなど、更に検討すべき課題があるとの意見も出ています。
 なかなか困難な点もあるわけですけれども、これらを一つ一つしっかり詰めていくことが大切で、実現を目指して検討を進めていきたいと思っています。
 総務省としては、選挙の公正な実施を確保しつつ、海外居住者の投票環境を向上させるため、研究会における議論などを踏まえ、引き続き外務省とも連携しながら取り組んでまいります。河野大臣とはもう大分前にこの話をしまして、それによって、今回の研究会には、より一層海外の有権者に対しての取組というのをさせているところです。
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小熊慎司#29
○小熊委員 選挙権というのは大事な権利です。先週の外務委員会でも、大泉部長は、日本国民である以上は国政選挙の選挙権を保障されている、こういう権利について、しっかりこれが行使されやすい、失われないようにということでいろいろ努力をしているということです。大臣の答弁も、その前提があるというふうに思いますが。
 一方で、次に移りますけれども、国内で失われた投票権があります。これは、大臣とも予算委員会でも、また予算委員会の分科会でもやってきましたけれども、昨年の特別国会で我が党の津村委員が予算委員会でこの話題をやったときに、これは従来から取り組んでいる議員も何人もいらっしゃいますけれども、でも、余り知らない、国会議員でも知らない場合も多いケースです。
 つまり、住民票と居住実態がずれていれば、投票権が、私はあえて言います、剥奪されるというこの現状、でも、ほとんどの市町村が調べていないから、きょう、所属されているこの総務委員のメンバーの皆さんの御地元でも、調べていない自治体がほとんどです。大臣のところも調べていないです、全てが。私のところは半分近く調べている、真面目に。
 これは、実態調査してくれと昨年から言っていたら、それは市町村の判断だからやりませんと言っていたんですよ、総務省。ところが、津村委員の予算委員会での質疑で、調査しますと言って、調査をしていただきました。
 それが、お手元の資料の、「選挙人の居住実態把握の方法等に関する調査(依頼)」でありますが、これが、まあ、やらないと言ったものをやるということで、これは一歩前進だなと思っているんですが、二枚目の「調査要領」を見ていただけば、問一、「本年の衆議院議員総選挙に関し、」と。あれだけ急な解散、また解散から公示日まで短い中で、そんな事務作業をする市町村なんかないですよ。ないんですよ。ありますか。やれませんよ。郵便出して、あなたはいますかいませんかって、返ってくる、集計する、そんな数日間でできるわけない。この聞き方が悪い。
 もちろん、選挙に関して、その都度、名簿を届けてくださいという趣旨、後ろで首、総務省の方は振っていますけれども、それはそうですよ、選挙のたびにこれを整えてくださいという通達を出していますから、それは正論ですけれども、現実としてやっているわけがないんですよ。やれないんですよ。建前と現実との差を埋められないでいる、総務省。
 結局、三枚目に、これはいろいろな報道各社も報道して、全国で三千人いるということ、これは全体像が出ていません。
 だって、私の地元で、調査票をもらったときに、四枚目が、私なりに調べた県内の状況ですけれども、私が調べたときにやっているといって、総務省がやったらやっていないって、何でだと直接聞きました、当該自治体に。
 そうしたら、衆議院選挙のときはやりませんよ、定期的にやっているんですから、そんな解散・総選挙のたびにこんなアンケートはとりませんというのが答えでした。でも、そうなのにやっていますと答えたのは、衆議院選挙のときはやっていないけれども、調査自身はやっているからやっているということで人数も挙げましたと。一〇〇%これの言葉に従って答えたところは、おもんぱからなくて、衆議院選挙のときはやっていないからやっていないで、ゼロで出しているわけです。
 だから、三千人以上いるんです、全国で。だって、私の地元で三千人いるんですから。この問題を矮小化する結果にしかならなかった。まず、この三千人という数字、総務大臣、どう思いますか。
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