原口一博の発言 (総務委員会)
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○原口委員 いや、四十六条だけじゃないでしょう。自衛隊法第五十八条、品位を保つ義務、これに明らかに違反しているじゃないですか。それから、自衛隊法の六十一条、政治的行為の制限というのがあるでしょう。自衛隊法施行令、ここに、「特定の政党その他の政治団体を支持し、又はこれに反対すること。」これはできないはずです。また、「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。」
国会の前で国会議員に対して、おまえの行為は国民の命を守ることと逆行すると言っている人間をあなた方はどこに配置しましたか。航空自衛隊西部航空方面隊司令部。これは福岡でしょう。福岡のたしか春日市にありますよ。私、隣だからよくわかります。今、西部航空方面隊はどうなっていますか。スクランブルはどれだけですか。今ぎりぎりですよ。我が国の防衛のために、高い士気を持って本当に日夜身を粉にして働いているその人たち、しかも、今、朝鮮半島、こういう状況の中で何が起こるかわからぬというときにそこに配置したんですか。これはどういう了見だ。教えてください。