三宅俊光の発言 (総務委員会)

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○三宅政府参考人 今回の法改正では、公的統計を作成する国の行政機関等に対しましては、統計法の基本理念にのっとって公的統計を作成する責務、また、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関しまして、国民の理解を深め、公的統計の作成に関して関係者の協力を得る努力義務を明確化いたしました。
 その上で、公的統計の作成に有用な情報を有している側の方々に対しましては、基幹統計を作成する行政機関の長から協力を求められた場合には、その求めに応じる努力義務を定めております。
 これによりまして、例えば行政機関が基幹統計を作成する際には、基本理念であります適切かつ合理的な方法といたしまして、ビッグデータの利活用を選択をし、これを保有する民間企業に協力を求めた場合に、民間企業がその重要性を十分に理解していただいた上で応じるということになれば、基幹統計の精度向上や効率的作成、基幹統計調査の報告者の負担軽減、これが進むというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 三宅俊光

speaker_id: 10441

日付: 2018-05-17

院: 衆議院

会議名: 総務委員会