眞鍋純の発言 (総務委員会)

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○眞鍋政府参考人 耐震改修促進法についての御質問をいただきました。お答えしてまいります。
 平成七年に発生いたしました阪神・淡路大震災で、特に昭和五十六年に現行の耐震基準が導入される以前に建築された住宅建築物の倒壊によって、大きな被害が発生しました。こうしたことを踏まえまして、既存建築物の耐震化を促進することが急務とされ、同年、耐震改修促進法が制定されました。
 その後、東日本大震災等が発生し、他方、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生の切迫などが指摘される中、地震時に国民の生命財産を守るためには建築物の耐震化をより一層加速させることが必要であると認識されました。
 このため、平成二十五年に、今御指摘のありました耐震改修促進法を改正いたしまして、一定の建築物の所有者に対して耐震診断の義務づけを行いました。この耐震診断の結果については、所管行政庁に報告され、それを公表するということも義務づけられております。
 具体的な建物につきましては、二つございます。一つは、地震発生時に国民への影響が大きく、優先度が高いと考えられる、ホテル、旅館、商業施設、学校など不特定多数の方、あるいは避難弱者が集まる大規模な建築物、二つ目は、地震発生時における倒壊などによって避難活動や救助活動に支障を来すおそれがあるという観点から、地方公共団体が指定する防災拠点、あるいは避難輸送道路沿道の建築物、そうしたものについて所有者に診断を義務づけた、こういう趣旨でございます。

発言情報

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発言者: 眞鍋純

speaker_id: 27747

日付: 2018-06-05

院: 衆議院

会議名: 総務委員会