眞鍋純の発言 (総務委員会)

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○眞鍋政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御答弁させていただいたとおり、平成二十五年の耐震改修促進法の改正では、一定の建築物について耐震診断の義務づけを行うという改正をしてございます。
 この中で、市町村の庁舎については、さまざまな性格のものがございますので、全てを一律に耐震診断の義務づけの対象にしたわけではございません。
 具体的に言いますと、事務所機能、執務機能のみを有する場合には耐震診断の義務づけの対象にはしておりません。しかしながら、防災拠点として指定され位置づけられたもの、あるいは窓口機能が大規模なものなどにつきましては、先ほど御答弁いたしましたカテゴリーに該当いたしますので、耐震診断の義務づけの対象として取り扱っているところでございます。

発言情報

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発言者: 眞鍋純

speaker_id: 27747

日付: 2018-06-05

院: 衆議院

会議名: 総務委員会