松平浩一の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。
 本日、トップバッターということで、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、大学の振興及び若者の雇用機会創出に関する法律案についてお伺いいたします。
 この法律案、地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的としております。この目的意識については、私も非常に大事なものであると思っております。
 ただ、今回、この法律案第十三条において、特定地域内、こちら、東京二十三区内となっているので東京と言いますけれども、東京の大学の定員がふえるのを認めないというふうにしています。
 確かに、学生の過度の東京集中は地方大学の衰退につながりかねないというロジックはそのとおりであると思います。しかし、それは東京の大学の人員を制限するという規制の方向性でやることなのかなと疑問に思ったりしています。
 この人員制限について、形式面と実質面の二つの側面から質疑させていただきたいと思います。
 まずは形式面から。憲法上の問題です。
 憲法二十三条で、「学問の自由は、これを保障する。」とされています。学問の自由は、思想、表現の自由の一部をなす非常に重要な、大事な権利です。学問の自由は学問研究の自由を認めており、この学問研究の場となる中心が大学となります。そして、大学における学問の自由を保障するために、憲法二十三条は大学の自治を認めております。
 今回の立法、東京の大学で学ぼうとする人数を制限するもので、この大学の自治を侵害するものではないかという疑問があります。
 例えば、その大学の教室の数に比べて学生の数が多過ぎる、あと、指導教官の数に比べて学生の数が多過ぎるというのであれば、学生の数を制限するのに合理的な理由だと思うんです。また、その地域の人口が多いから、その地域にある学生の人数を多くする、そういう定員を拡大する方向ならまだわかるんですけれども、しかし今回は、逆に、人口が多いから制限するというのは、学問とは関係のないところでの制限なので、果たして合理的な制限と言えるのかというふうに疑問を感じています。
 それから、憲法十四条、これは平等権を定めておりまして、もちろん、今回は直接的に適用があるものではないと私もわかっているんですけれども、ただ、この平等権の趣旨からさかのぼって考えますと、東京という場所にある大学だけを規制してしまうというのはいかがなものであるのかなというふうに思ったりもしています。
 更に言えば、東京という場所で学びたいという学生の希望を制限するものであって、学生の居住、移転の自由にかかわってくる、又は、東京にある魅力のある大学で学びたいという学生の学問の自由にかかわってくるのではないかなというふうに思っています。
 この点、いかがでございましょうか。

発言情報

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発言者: 松平浩一

speaker_id: 27156

日付: 2018-03-22

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会