大村慎一の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○大村政府参考人 三点お伺いいただきました。お答えをいたします。
まず一点目でございますけれども、認定権限が都道府県、中核市と分かれていた、そういった理由でございますが、最初、平成十八年の認定こども園の制定当初は、認定こども園の認定は都道府県が一律に行うとされていたところでございます。
その後、平成二十四年に、保育所と四つの類型の認定こども園を総合こども園ということで統一をいたしますとともに、その認可を都道府県に加えて指定都市、中核市も行うこととする総合こども園法案が国会に提出されたということでございます。
しかし、当時の国会の御審議を経まして議員立法による法改正が行われ、一旦、総合こども園に統一する案であった四つの類型のうち、幼保連携型の認定こども園の認可につきましては、都道府県に加え、指定都市も中核市も行うこととなったんですけれども、それ以外の三つの類型の認定こども園の認定については従来どおりとされまして、都道府県のみが認定を行う仕組みが残ったというふうに承知をいたしております。
また、二点目の、政令市と一緒に認定権限を移譲しなかった理由でございますけれども、これは、昨年の提案募集に際しまして、両方、指定都市、中核市の権限移譲の御提案をいただいたんですけれども、まず指定都市間で意見が調ったので、昨年は指定都市に移譲の対応がありました。
また、その後、平成二十九年におきましては、前年を上回る数の中核市から、中核市への権限移譲を求める提案が出されまして、検討を進めた結果、今般の改正に至ったということでございます。そして……