山下史雄の発言 (内閣委員会)

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○山下政府参考人 ギャンブルに当たらないかというお尋ねでございますけれども、いわゆるギャンブルにつきましては一般的な用語でございまして、必ずしも定義が明確ではないことから、パチンコがギャンブルに当たるかを判断することは困難でございますが、パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがありますことから、遊技料金や賞品の価格の最高限度を一定の範囲にとどめるよう規制をしているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づき所要の規制が行われているところでございます。
 この風営適正化法に基づく当該規制の範囲内で行われる営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識をしております。

発言情報

speech_id: 119604889X00220180309_024

発言者: 山下史雄

speaker_id: 30416

日付: 2018-03-09

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会