菅義偉の発言 (内閣委員会)
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○菅国務大臣 この点につきましても、私、既に国会で答弁をいたしております。
御指摘の職員は、総理夫人による総理の公務の遂行を補助する活動を支援するために、総理夫人との連絡調整等を行うことが主たる業務であります。
他方、職員本人に対する籠池氏側からの照会に対して回答したということは、職務ではありませんが、公務に携わる者として、これまでの業務の中で知り合った者からの問合せに対して、関係部署に照会をし、その回答を得て、照会者に対して情報提供を行ったものであり、公務員として丁寧な対応をしたものであるというふうに思います。
国家公務員法百五条により、職員は、法令により割り当てられた職務については職務を行う義務を負うことになるが、これ以外については勤務義務を負わないことを示すものであります。
また、他方、国家公務員法第九十六条が、職員の服務の根本基準として、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することを定めていることを踏まえれば、職務以外の事項について、国民からの照会に丁寧な対応を行うことは、社会通念上認められるような常識的な範囲内にある行為であり、かつ、法令により割り当てられた職務の遂行に支障が生じなければ、同法第百一条に定める職務専念義務の違反にも当たらないものと考えます。