柿沢未途の発言 (内閣委員会)

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○柿沢委員 我が党も、党の行革・情報公開推進本部というところで、これから公文書改ざん防止法案というパッケージ法案を用意して提出をしようという準備をしているんですけれども、公文書管理委員会の三宅弘弁護士にこの間お見えをいただいて、私、この罰則の話をちょっと、非常にこだわっているものですから、なぜ罰則がないのかということと、設けるべきではないかという御質問をさせていただきました。
 三宅弁護士の認識として語られたのは、やはり、公文書管理法を制定した当初、二〇〇九年前後のころは、当初は、公務員を、そうはいっても信用してください、こういう話だったんだということなんですよ。
 それは、法律を制定された当初はそれで許容され得たのかもしれませんが、こうなったら、ちょっと許容されないのではないか。しかも、今後二度とこうした事案が起こらないようにという話を官房長官もされておられるわけですから、そういう意味では、罰則を設けるというのはそうした行為を抑止する効果ももたらすわけでありますので、ぜひそうした検討が必要であるということを広く申し上げたいというふうに思います。
 総務省からもお見えいただいていますが、情報公開法も同じです。情報公開法にも罰則がありません。
 公文書管理法、もちろん国民に対して説明責任を果たすという目的があるわけですけれども、情報公開法の場合は、要求されて、それに応じて情報開示をする、そういうものですから、要求されたものに対して、にせの資料を出したとか、あるものをないと言ったということは、直接的に国民に対してうそをついたということになるわけです。私は、罪の重さからいうと、こっちの方がはるかに、更に重いのではないかというふうにすら思います。
 その点、やはり情報公開法についても、今言ったような行為を行った公務員については、やはり罰則を設け、またそのような行いをしないように抑止する、そうしたことが必要ではないかと思いますが、その検討はされるかされないのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 119604889X00620180330_085

発言者: 柿沢未途

speaker_id: 15936

日付: 2018-03-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会