三井秀範の発言 (内閣委員会)
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○三井政府参考人 お答え申し上げます。
機構が保有する、支援対象事業者が発行した未公開株、有価証券、あるいは事業者に対する貸出債権につきましては、この減損のルールでございますが、会社法やその他の関連法令、一般に公正、妥当と認められる企業会計の慣行に沿いまして、REVICとしても基準を設けて減損処理を行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、時価のある有価証券につきましては、時価が取得原価に比べて五〇%程度以上下落した場合には減損損失を認識する。時価のない株式につきましては、期末における一株当たりの純資産額が取得原価に比べて五〇%程度以上下落した場合に減損。時価のない債権でございますと、個別の債権ごとに償還不能見積高を算定いたしまして、その額を損失として計上します。
また、保有有価証券の評価でございますけれども、投資の短期的な状況に対して懸念がある場合には取得原価の七五%、長期的な状況に懸念がある場合には取得価額の五〇%、業績回復のためにてこ入れをしなければ投資原価が回収できないと懸念される場合には取得価額の二五%、投資原価が回収される見込みがなくなった場合には備忘価額という形で減損処理をさせていただいております。