山下史雄の発言 (内閣委員会)
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○山下政府参考人 まず、今回の改正で、仮設店舗におきまして古物の買受け等のための受取を行う場合には、仮設店舗を設ける場所を管轄する都道府県公安委員会に対しまして、事前に日時、場所を届出させることとしてございます。
こうしておりますのは、当該届出を受けた公安委員会が、その届出に基づき、古物商による本人確認や帳簿の記載等の義務の履行状況を確認をするなど、古物商に対する指導監督を適切に行うことができるようにするためのものでございます。
その上で、仮設店舗の場所につきましては、古物営業法とは別に、ただいま委員御指摘の、例えば道路上の受取であれば道路使用許可が必要であったり、また、百貨店の催事場等での受取であれば当該施設の管理者の許可が必要になったりする場合がございます。その仮設店舗の出店に伴いまして、通常必要とされている手続が仮設店舗の届出を行うことによって不要になるというものではございません。