内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月十三日(金曜日)
午前九時五分開議
出席委員
委員長 山際大志郎君
理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君
理事 松野 博一君 理事 阿部 知子君
理事 寺田 学君 理事 佐藤 茂樹君
池田 佳隆君 石崎 徹君
泉田 裕彦君 大隈 和英君
大西 英男君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 鬼木 誠君
加藤 鮎子君 勝俣 孝明君
金子 俊平君 神谷 昇君
亀岡 偉民君 木村 弥生君
小寺 裕雄君 古賀 篤君
杉田 水脈君 高木 啓君
武井 俊輔君 中曽根康隆君
長坂 康正君 西田 昭二君
古川 康君 三谷 英弘君
務台 俊介君 村井 英樹君
大河原雅子君 篠原 豪君
森山 浩行君 山崎 誠君
伊藤 俊輔君 稲富 修二君
柿沢 未途君 森田 俊和君
浜地 雅一君 濱村 進君
中川 正春君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君 玉城デニー君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
国務大臣
(規制改革担当) 梶山 弘志君
農林水産副大臣 礒崎 陽輔君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
総務大臣政務官 山田 修路君
財務大臣政務官 今枝宗一郎君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局長) 河村 正人君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 松本 光弘君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(警察庁交通局長) 桝田 好一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 東出 浩一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(外務省北米局長) 鈴木 量博君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小川 良介君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 前田 泰宏君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 小波 功君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 石崎 徹君
大隈 和英君 木村 弥生君
大西 宏幸君 古川 康君
岡下 昌平君 勝俣 孝明君
神谷 昇君 中曽根康隆君
亀岡 偉民君 大西 英男君
森田 俊和君 伊藤 俊輔君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 務台 俊介君
大西 英男君 亀岡 偉民君
勝俣 孝明君 岡下 昌平君
木村 弥生君 大隈 和英君
中曽根康隆君 神谷 昇君
古川 康君 大西 宏幸君
伊藤 俊輔君 森田 俊和君
同日
辞任 補欠選任
務台 俊介君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 池田 佳隆君
—————————————
四月十二日
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
古物営業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
内閣の重要政策に関する件(公文書管理)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時五分開議
出席委員
委員長 山際大志郎君
理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君
理事 松野 博一君 理事 阿部 知子君
理事 寺田 学君 理事 佐藤 茂樹君
池田 佳隆君 石崎 徹君
泉田 裕彦君 大隈 和英君
大西 英男君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 鬼木 誠君
加藤 鮎子君 勝俣 孝明君
金子 俊平君 神谷 昇君
亀岡 偉民君 木村 弥生君
小寺 裕雄君 古賀 篤君
杉田 水脈君 高木 啓君
武井 俊輔君 中曽根康隆君
長坂 康正君 西田 昭二君
古川 康君 三谷 英弘君
務台 俊介君 村井 英樹君
大河原雅子君 篠原 豪君
森山 浩行君 山崎 誠君
伊藤 俊輔君 稲富 修二君
柿沢 未途君 森田 俊和君
浜地 雅一君 濱村 進君
中川 正春君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君 玉城デニー君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
国務大臣
(規制改革担当) 梶山 弘志君
農林水産副大臣 礒崎 陽輔君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
総務大臣政務官 山田 修路君
財務大臣政務官 今枝宗一郎君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局長) 河村 正人君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 松本 光弘君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(警察庁交通局長) 桝田 好一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 東出 浩一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(外務省北米局長) 鈴木 量博君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小川 良介君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 前田 泰宏君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 小波 功君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 石崎 徹君
大隈 和英君 木村 弥生君
大西 宏幸君 古川 康君
岡下 昌平君 勝俣 孝明君
神谷 昇君 中曽根康隆君
亀岡 偉民君 大西 英男君
森田 俊和君 伊藤 俊輔君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 務台 俊介君
大西 英男君 亀岡 偉民君
勝俣 孝明君 岡下 昌平君
木村 弥生君 大隈 和英君
中曽根康隆君 神谷 昇君
古川 康君 大西 宏幸君
伊藤 俊輔君 森田 俊和君
同日
辞任 補欠選任
務台 俊介君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 池田 佳隆君
—————————————
四月十二日
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
古物営業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
内閣の重要政策に関する件(公文書管理)
————◇—————
山
山際大志郎#1
○山際委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、古物営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長松本光弘君、警察庁生活安全局長山下史雄君、警察庁交通局長桝田好一君、消費者庁審議官東出浩一君、経済産業省大臣官房審議官前田泰宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、古物営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長松本光弘君、警察庁生活安全局長山下史雄君、警察庁交通局長桝田好一君、消費者庁審議官東出浩一君、経済産業省大臣官房審議官前田泰宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
金
金子俊平#4
○金子(俊)委員 おはようございます。自由民主党の金子俊平でございます。
一つ安心したのは、十三委員会室では初めて質問させていただきますけれども、マイクの高さが初めて合いました。気持ちよく質問をさせていただけると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、今回、古物営業法の一部を改正する法律案、多分、寺田先生、ちょっと低過ぎる、ほかの部屋、なかなか狭いんだと思いますけれども、改正する法律案に関して質問をさせていただきます。
現在、古物営業、リユースの市場でありますけれども、三兆円を超えておりまして、我々消費者にとっても、また国民にとっても非常に便利な存在になってきたのではないのかなというふうに思います。また、リユースショップとかリサイクルショップというものも非常に我々にとって身近な存在になってきた。
もともと中古車、三兆円のうちの半分以上、五七%ぐらいは中古車だったというふうに認識をしておりますけれども、中古車はもともと非常に身近な存在であるんですけれども、それ以外の分野も非常に市場が伸びてきた、それが原因なんだというふうに思います。
また同様に、いわゆるヤフオクに代表されるようなインターネットオークションの世界も非常に大きな市場を持っておりますけれども、近年では、それに負けず劣らずインターネットのフリーマーケットサイト、いわゆるフリマサイトも順調に成長を遂げてきておりまして、古物営業の世界というものは、我が日本国の経済、そしてまた雇用という部分を考えても、やはり我々にとっては注目をせざるを得ない分野、また同時に、リユースということを根づかさせてくれるということを見ても、大事に育てていくべきものであるというふうに思っております。
時代の流れ、また社会の流れ、いろんなニーズを酌み取って、規制というものは改革をしていく、できるものは改善をしていく、それが大事なことであるというふうに私は思っておりますけれども、一方で、この古物営業法の一番の目的は、やはり盗品の売買の防止をいかに防ぐのか、また、防止をして、その結果、国民をどうやって守っていくのか、この一点だというふうに私は思っておりまして、規制を改革する、若しくは盗品の売買を防止する、両方の観点から非常に難しいバランスをとりながらの、多分いろいろ今回の法改正の案だったというふうに思います。
早速でありますけれども、以上のことを踏まえて、数点、質問に入らさせていただきたいというふうに思います。
まず、小此木大臣に、早速でありますけれども、お伺いをさせていただきます。
今回の法改正全般を通じて、我が国、また我が国民に、消費者にどのようなメリットがあるのか、またどのような経済効果があるのか、全般を通してで結構でありますので、お答えをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →一つ安心したのは、十三委員会室では初めて質問させていただきますけれども、マイクの高さが初めて合いました。気持ちよく質問をさせていただけると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、今回、古物営業法の一部を改正する法律案、多分、寺田先生、ちょっと低過ぎる、ほかの部屋、なかなか狭いんだと思いますけれども、改正する法律案に関して質問をさせていただきます。
現在、古物営業、リユースの市場でありますけれども、三兆円を超えておりまして、我々消費者にとっても、また国民にとっても非常に便利な存在になってきたのではないのかなというふうに思います。また、リユースショップとかリサイクルショップというものも非常に我々にとって身近な存在になってきた。
もともと中古車、三兆円のうちの半分以上、五七%ぐらいは中古車だったというふうに認識をしておりますけれども、中古車はもともと非常に身近な存在であるんですけれども、それ以外の分野も非常に市場が伸びてきた、それが原因なんだというふうに思います。
また同様に、いわゆるヤフオクに代表されるようなインターネットオークションの世界も非常に大きな市場を持っておりますけれども、近年では、それに負けず劣らずインターネットのフリーマーケットサイト、いわゆるフリマサイトも順調に成長を遂げてきておりまして、古物営業の世界というものは、我が日本国の経済、そしてまた雇用という部分を考えても、やはり我々にとっては注目をせざるを得ない分野、また同時に、リユースということを根づかさせてくれるということを見ても、大事に育てていくべきものであるというふうに思っております。
時代の流れ、また社会の流れ、いろんなニーズを酌み取って、規制というものは改革をしていく、できるものは改善をしていく、それが大事なことであるというふうに私は思っておりますけれども、一方で、この古物営業法の一番の目的は、やはり盗品の売買の防止をいかに防ぐのか、また、防止をして、その結果、国民をどうやって守っていくのか、この一点だというふうに私は思っておりまして、規制を改革する、若しくは盗品の売買を防止する、両方の観点から非常に難しいバランスをとりながらの、多分いろいろ今回の法改正の案だったというふうに思います。
早速でありますけれども、以上のことを踏まえて、数点、質問に入らさせていただきたいというふうに思います。
まず、小此木大臣に、早速でありますけれども、お伺いをさせていただきます。
今回の法改正全般を通じて、我が国、また我が国民に、消費者にどのようなメリットがあるのか、またどのような経済効果があるのか、全般を通してで結構でありますので、お答えをいただきたいというふうに思います。
小
小此木八郎#5
○小此木国務大臣 おはようございます。
今回の古物営業法の一部改正でありますけれども、今、金子委員がいろいろとお話をいただいたところが全般的なところだと思います。
近年、複数の都道府県で営業を行う古物商の数が増加をしてまいりました。古物営業の業態の変化も進んでまいりました。業界から許可単位の見直しなどの要望が寄せられたものが、まず、こういったことを踏まえたものであります。
このたびの改正によって、許可制度の見直しについては、古物商等の手続的負担の軽減が図られることにより都道府県にまたがる展開が容易になり新たなビジネスチャンスの拡大に寄与するという効果、営業制限の見直しについては、古物商の買取り機会の増加等により売上げの増加といった効果、こういったものが期待されるものと認識しています。
指摘をされましたけれども、平成二十七年度の環境省における調査によれば、中古品市場の推計規模は約三兆一千億円、三兆円を超えているというところであります。今回の改正の経済効果について、一部業界団体の試算でありますけれども、年間六十億円を超えるという数字も見込まれています。そういう意味では、古物商だけじゃなくて、消費者にとっても経済に資するものであるというふうに期待はしています。
いずれにせよ、営業の制限の見直しについては、その性質上、全ての事業者にとってメリットがあることに鑑みれば、相当な経済効果が見込まれる。一方で、御指摘がありましたように、盗品の売買、こういったことについては、しっかりと注視、監視をしていかなきゃならないというふうに思っております。
この発言だけを見る →今回の古物営業法の一部改正でありますけれども、今、金子委員がいろいろとお話をいただいたところが全般的なところだと思います。
近年、複数の都道府県で営業を行う古物商の数が増加をしてまいりました。古物営業の業態の変化も進んでまいりました。業界から許可単位の見直しなどの要望が寄せられたものが、まず、こういったことを踏まえたものであります。
このたびの改正によって、許可制度の見直しについては、古物商等の手続的負担の軽減が図られることにより都道府県にまたがる展開が容易になり新たなビジネスチャンスの拡大に寄与するという効果、営業制限の見直しについては、古物商の買取り機会の増加等により売上げの増加といった効果、こういったものが期待されるものと認識しています。
指摘をされましたけれども、平成二十七年度の環境省における調査によれば、中古品市場の推計規模は約三兆一千億円、三兆円を超えているというところであります。今回の改正の経済効果について、一部業界団体の試算でありますけれども、年間六十億円を超えるという数字も見込まれています。そういう意味では、古物商だけじゃなくて、消費者にとっても経済に資するものであるというふうに期待はしています。
いずれにせよ、営業の制限の見直しについては、その性質上、全ての事業者にとってメリットがあることに鑑みれば、相当な経済効果が見込まれる。一方で、御指摘がありましたように、盗品の売買、こういったことについては、しっかりと注視、監視をしていかなきゃならないというふうに思っております。
金
金子俊平#6
○金子(俊)委員 大臣、ありがとうございます。
それでは、個別具体的な内容に関しまして議論に入らさせていただきたいというふうに思います。政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、本法律案の目玉と思われる、許可単位の見直し、また営業制限の見直しに関して、それぞれ同時にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
まず、許可単位の見直しでございますけれども、現行法では、古物営業を行うためには、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要がございました。今回の法改正によりまして、都道府県公安委員会の許可はそのままにしつつも、新たに他県で営業所を設ける場合は届出をしなさい、届出で済む。まさに行政手続の簡素化を進めていただいた非常に好例だというふうに思っておりますし、また、私自身も評価をさせていただいておりますけれども。
市場を開拓される又はほかの県にどんどんどんどん伸ばしていきたいという業者の皆さん、また業界側の皆さんにとっては、非常に時間が短縮できる。約四十分というふうにお伺いをさせていただきましたけれども、多分ニーズがあるのかな。また、出店もしやすくなる。非常にメリットがある。いいことだというふうに思っております。
また、営業制限の方の見直しに関してでありますけれども、今までは、古物商は営業所か取引相手の住所又は居どころでしか物を受け取ることができない。言いかえれば、買い取ることができないということと同義だというふうに思っておりますけれども。売れるけれども受取ができない。それが、今回の法改正では、同じく届出をすれば、現行では禁止されている、例えば百貨店のイベント会場であったり、またマンションのエントランス等々、場所を自由に裁量ができる。お客さんとの接点をふやそうと思って営業努力をして、そういう接点をどんどんどんどん大きくできる。これもまた非常に業界側にとってもメリットがあることであると同時に、我々消費者にとっても、逆に気軽にという言い方は語弊があるかもしれませんけれども、手早く、また身近に不用品をリユースできるいい機会を設けていただいたんだというふうに思います。
年々大きくなっているその市場、経済のさらなる起爆剤になり得る本当にきっかけになると思っておりますので、また警察庁の皆様方には頑張っていただきたいというふうに思います。
そもそも、平成二十六年の規制改革ホットラインに寄せられた具体的な要望項目で、今の内容とほとんど同じなんだというふうに思いますけれども、既に古物商の許可を得ていれば、新たな県で許可ではなくて届出のみでオーケーにする要望、また、百貨店でのイベントやマンションでのエントランス等の解禁を柱とする旨の内容が寄せられました。
その要望に対して、当時は、許可単位に関しては、各都道府県公安委員会による実態把握及び実効的な指導監督、また各都道府県公安委員会の相互独立の観点から、対応は困難というまず返答をされた。また、営業制限の見直しに関しては、相手方の確認並びに帳簿などへの記載などの義務を課しており、受取の場所については制限を設けているので認められない。これは四年前だったというふうに思います。一回目はその要望に対しての改正を拒否をされたわけでございます。
その判断の中には、多分やはり、先ほど小此木大臣が御答弁をいただいたとも思いますけれども、盗難品の防止を一番の目的とする、それによって我々国民を守っていくんだという判断が一番最初にあって、当然いろいろ中で御検討をしていただいたんだと思いますけれども、苦渋の決断だったというふうに認識をしております。
そこで、お伺いをさせていただきます。
今回、改正案を検討していただく中で、新たに二十二条で仮設店舗への立入り、二十七条で各県公安委員会との情報共有という、大きな目玉の政策二つに対してそれぞれ対策をしていただいて、我々国民にとっては不安を和らげていただいているわけでありますけれども、そもそも四年前、この要望が出たタイミングで、その二十二条とか二十七条とか、そういう対策に関しては四年前に打てたわけでありますので、今改正へとかじを切ったということであるのであれば、警察庁が考える何らかの社会的変化とか若しくは狙いの変化があったんだというふうに思いますけれども、その辺はどうなんでしょうか。お答えをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それでは、個別具体的な内容に関しまして議論に入らさせていただきたいというふうに思います。政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、本法律案の目玉と思われる、許可単位の見直し、また営業制限の見直しに関して、それぞれ同時にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
まず、許可単位の見直しでございますけれども、現行法では、古物営業を行うためには、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要がございました。今回の法改正によりまして、都道府県公安委員会の許可はそのままにしつつも、新たに他県で営業所を設ける場合は届出をしなさい、届出で済む。まさに行政手続の簡素化を進めていただいた非常に好例だというふうに思っておりますし、また、私自身も評価をさせていただいておりますけれども。
市場を開拓される又はほかの県にどんどんどんどん伸ばしていきたいという業者の皆さん、また業界側の皆さんにとっては、非常に時間が短縮できる。約四十分というふうにお伺いをさせていただきましたけれども、多分ニーズがあるのかな。また、出店もしやすくなる。非常にメリットがある。いいことだというふうに思っております。
また、営業制限の方の見直しに関してでありますけれども、今までは、古物商は営業所か取引相手の住所又は居どころでしか物を受け取ることができない。言いかえれば、買い取ることができないということと同義だというふうに思っておりますけれども。売れるけれども受取ができない。それが、今回の法改正では、同じく届出をすれば、現行では禁止されている、例えば百貨店のイベント会場であったり、またマンションのエントランス等々、場所を自由に裁量ができる。お客さんとの接点をふやそうと思って営業努力をして、そういう接点をどんどんどんどん大きくできる。これもまた非常に業界側にとってもメリットがあることであると同時に、我々消費者にとっても、逆に気軽にという言い方は語弊があるかもしれませんけれども、手早く、また身近に不用品をリユースできるいい機会を設けていただいたんだというふうに思います。
年々大きくなっているその市場、経済のさらなる起爆剤になり得る本当にきっかけになると思っておりますので、また警察庁の皆様方には頑張っていただきたいというふうに思います。
そもそも、平成二十六年の規制改革ホットラインに寄せられた具体的な要望項目で、今の内容とほとんど同じなんだというふうに思いますけれども、既に古物商の許可を得ていれば、新たな県で許可ではなくて届出のみでオーケーにする要望、また、百貨店でのイベントやマンションでのエントランス等の解禁を柱とする旨の内容が寄せられました。
その要望に対して、当時は、許可単位に関しては、各都道府県公安委員会による実態把握及び実効的な指導監督、また各都道府県公安委員会の相互独立の観点から、対応は困難というまず返答をされた。また、営業制限の見直しに関しては、相手方の確認並びに帳簿などへの記載などの義務を課しており、受取の場所については制限を設けているので認められない。これは四年前だったというふうに思います。一回目はその要望に対しての改正を拒否をされたわけでございます。
その判断の中には、多分やはり、先ほど小此木大臣が御答弁をいただいたとも思いますけれども、盗難品の防止を一番の目的とする、それによって我々国民を守っていくんだという判断が一番最初にあって、当然いろいろ中で御検討をしていただいたんだと思いますけれども、苦渋の決断だったというふうに認識をしております。
そこで、お伺いをさせていただきます。
今回、改正案を検討していただく中で、新たに二十二条で仮設店舗への立入り、二十七条で各県公安委員会との情報共有という、大きな目玉の政策二つに対してそれぞれ対策をしていただいて、我々国民にとっては不安を和らげていただいているわけでありますけれども、そもそも四年前、この要望が出たタイミングで、その二十二条とか二十七条とか、そういう対策に関しては四年前に打てたわけでありますので、今改正へとかじを切ったということであるのであれば、警察庁が考える何らかの社会的変化とか若しくは狙いの変化があったんだというふうに思いますけれども、その辺はどうなんでしょうか。お答えをいただきたいというふうに思います。
山
山下史雄#7
○山下政府参考人 平成二十六年度の規制改革ホットラインの提案に対する検討におきましては、都道府県公安委員会による古物商の適切な指導監督の観点、また盗品の売買防止等の観点から、当面現行制度を維持することが適当と考えられましたことから、その時点では対応不可としたところでございます。
しかしながら、その後、複数の都道府県で営業を営む古物商が増加をする、また百貨店などの一時的な特設会場での古物の買受けを行いたいというようなニーズがある、こういった古物営業の実態、この実態に応じた規制の観点から継続的に検討を進めていたものでございますが、昨年三月、規制改革推進会議の行政手続部会の取りまとめにおきまして、各省庁が行政手続コストの削減に向けた取組を進めるべきこととされましたことも踏まえまして、更に検討を深めるべく有識者会議を開催し、その提言を受け、今回の改正案を立案するに至ったものでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、その後、複数の都道府県で営業を営む古物商が増加をする、また百貨店などの一時的な特設会場での古物の買受けを行いたいというようなニーズがある、こういった古物営業の実態、この実態に応じた規制の観点から継続的に検討を進めていたものでございますが、昨年三月、規制改革推進会議の行政手続部会の取りまとめにおきまして、各省庁が行政手続コストの削減に向けた取組を進めるべきこととされましたことも踏まえまして、更に検討を深めるべく有識者会議を開催し、その提言を受け、今回の改正案を立案するに至ったものでございます。
金
金子俊平#8
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
今の御答弁の中で、実態に応じた、これは多分参議院の和田委員、また西田委員の質問に対しても同じような御答弁をしていただいておるんですけれども、この実態に応じた規制の観点の中の、実態に応じたというのは具体的にどういうことなんでございますでしょうか。
この発言だけを見る →今の御答弁の中で、実態に応じた、これは多分参議院の和田委員、また西田委員の質問に対しても同じような御答弁をしていただいておるんですけれども、この実態に応じた規制の観点の中の、実態に応じたというのは具体的にどういうことなんでございますでしょうか。
山
山下史雄#9
○山下政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、一つは、複数の都道府県で営業を営む古物商が増加をするなど、古物商のいわば全国展開というものが進んでいるというような業界における実態というものがございます。それによりまして、やはり手続的な負担を軽減をしてもらいたい、こういった要望があったところでございます。
また、先ほども御答弁申し上げましたとおり、百貨店などの一時的な特設会場での古物の買受けというものを行いたい。実際、百貨店などの一時的な特設会場での販売というようなことはもう実態として行われているわけでございますけれども、その場所で古物の買受けも行いたい、こういったニーズがある、こういった御要望も受けているということでございます。
この発言だけを見る →また、先ほども御答弁申し上げましたとおり、百貨店などの一時的な特設会場での古物の買受けというものを行いたい。実際、百貨店などの一時的な特設会場での販売というようなことはもう実態として行われているわけでございますけれども、その場所で古物の買受けも行いたい、こういったニーズがある、こういった御要望も受けているということでございます。
金
金子俊平#10
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
次に、仮設店舗での古物の受取に関して質問をさしていただきます。
基本的に、今後は届出制になるということであります。届出をすれば、例えば道路交通法などなどほかの法律に規制される場合を除いて、全ての場所、どのような場所でも、日時それから場所が特定できれば届出で済む、古物の受取が許可をされるというふうに解釈をしておるんですけれども、この解釈で間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →次に、仮設店舗での古物の受取に関して質問をさしていただきます。
基本的に、今後は届出制になるということであります。届出をすれば、例えば道路交通法などなどほかの法律に規制される場合を除いて、全ての場所、どのような場所でも、日時それから場所が特定できれば届出で済む、古物の受取が許可をされるというふうに解釈をしておるんですけれども、この解釈で間違いないでしょうか。
山
山下史雄#11
○山下政府参考人 まず、今回の改正で、仮設店舗におきまして古物の買受け等のための受取を行う場合には、仮設店舗を設ける場所を管轄する都道府県公安委員会に対しまして、事前に日時、場所を届出させることとしてございます。
こうしておりますのは、当該届出を受けた公安委員会が、その届出に基づき、古物商による本人確認や帳簿の記載等の義務の履行状況を確認をするなど、古物商に対する指導監督を適切に行うことができるようにするためのものでございます。
その上で、仮設店舗の場所につきましては、古物営業法とは別に、ただいま委員御指摘の、例えば道路上の受取であれば道路使用許可が必要であったり、また、百貨店の催事場等での受取であれば当該施設の管理者の許可が必要になったりする場合がございます。その仮設店舗の出店に伴いまして、通常必要とされている手続が仮設店舗の届出を行うことによって不要になるというものではございません。
この発言だけを見る →こうしておりますのは、当該届出を受けた公安委員会が、その届出に基づき、古物商による本人確認や帳簿の記載等の義務の履行状況を確認をするなど、古物商に対する指導監督を適切に行うことができるようにするためのものでございます。
その上で、仮設店舗の場所につきましては、古物営業法とは別に、ただいま委員御指摘の、例えば道路上の受取であれば道路使用許可が必要であったり、また、百貨店の催事場等での受取であれば当該施設の管理者の許可が必要になったりする場合がございます。その仮設店舗の出店に伴いまして、通常必要とされている手続が仮設店舗の届出を行うことによって不要になるというものではございません。
金
金子俊平#12
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
いわゆる古物の受取というのは、当然その受取と同時に金銭の授受が伴うわけでございまして、私自身は、社会通念上、この場所では金銭の授受はふさわしくないという場所も多分あるんだろうというふうに思います。そこはいろいろな解釈があるんだろうというふうに思いますけれども、ぜひまた今後検討の余地を残していただきたいなというふうに思います。御答弁は求めません。ありがとうございます。
それでは、次に行かさせていただきます。いわゆるインターネット、フリーマーケットサイト、フリマアプリの議論に入らさしていただきたいというふうに思います。
大臣にお聞きをするのは大変失礼だというふうに思うんですけれども、メルカリをお使いになられたことはございますか。
この発言だけを見る →いわゆる古物の受取というのは、当然その受取と同時に金銭の授受が伴うわけでございまして、私自身は、社会通念上、この場所では金銭の授受はふさわしくないという場所も多分あるんだろうというふうに思います。そこはいろいろな解釈があるんだろうというふうに思いますけれども、ぜひまた今後検討の余地を残していただきたいなというふうに思います。御答弁は求めません。ありがとうございます。
それでは、次に行かさせていただきます。いわゆるインターネット、フリーマーケットサイト、フリマアプリの議論に入らさしていただきたいというふうに思います。
大臣にお聞きをするのは大変失礼だというふうに思うんですけれども、メルカリをお使いになられたことはございますか。
小
金
金子俊平#14
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
せっかくでありますので政府参考人にもお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、通告もしていないので大変恐縮ですけれども、ヤフオクをお使いになられたことはございますでしょうか。
この発言だけを見る →せっかくでありますので政府参考人にもお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、通告もしていないので大変恐縮ですけれども、ヤフオクをお使いになられたことはございますでしょうか。
山
金
金子俊平#16
○金子(俊)委員 大変失礼をいたしました。ありがとうございました。
私自身は、メルカリもヤフオクも使わさせていただいたことがあるんですけれども、非常に商品がやはり豊富、ネットですぐに商品を探せる、実際の店舗よりもやはり便利、それは我々消費者も感じている。だからこそ、多分、市場も順調に伸びていっているんだというふうに思います。
それでは、インターネットのオークションサイトとインターネットのフリーマーケットサイト、一体何が違うのか。いろいろな、多分、違いをおっしゃる方はいらっしゃるんだろうというふうに思いますけれども、私自身は、一番の違いは、やはり値段のつけ方。定価なのか競り方式なのか。もちろん、両方とも交渉すれば値下げもできるらしいですけれども、それが一番の私自身は違いなんだというふうに思います。
消費者、我々国民は、みんなお使いになられている方は賢いですから、うまくそれを使い分けられていて、世代の違い、また扱われる、取り扱う商品の違い、いろいろな部分で多分、買う側も売る側も使い分けられているんだというふうに思います。また、急いで売りたいのか、じっくり売り買いをしたいのかにも違いが出てくるんだろうというふうに思います。
さて、参議院の内閣委員会の議論の中で、フリーマーケットアプリに関しましては、有識者会議の報告書で、自主的な取組を強化されていることなどから、まずは自主規制の状況を見守ること、そして、自主規制のままでは盗難防止などの観点から不十分だというふうに判断をしたら初めてそこで法改正の準備、検討に入るというような御答弁またやりとりがあったというふうに認識をしております。
市場経済の規模が拡大をする中で、市場を守るということは非常に大事なことというのはわかりますけれども、私が一番よくわからないのは、今回の古物営業法というものは、一番はやはり盗難品の防止、そして、ひいては国民をそれを通じて守っていくことだというふうに理解をしておりますけれども。
既に規制のある古物競りあっせん業と、自主規制でスタートをする予定であるインターネットフリーマーケットサイトでは、警視庁の見解では、盗難品の売買取引が行われる危険度が違うのか、自主規制と、既に規制がある、盗難品の扱われる危険度が違うというふうに見ているのか。そこをまず御答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →私自身は、メルカリもヤフオクも使わさせていただいたことがあるんですけれども、非常に商品がやはり豊富、ネットですぐに商品を探せる、実際の店舗よりもやはり便利、それは我々消費者も感じている。だからこそ、多分、市場も順調に伸びていっているんだというふうに思います。
それでは、インターネットのオークションサイトとインターネットのフリーマーケットサイト、一体何が違うのか。いろいろな、多分、違いをおっしゃる方はいらっしゃるんだろうというふうに思いますけれども、私自身は、一番の違いは、やはり値段のつけ方。定価なのか競り方式なのか。もちろん、両方とも交渉すれば値下げもできるらしいですけれども、それが一番の私自身は違いなんだというふうに思います。
消費者、我々国民は、みんなお使いになられている方は賢いですから、うまくそれを使い分けられていて、世代の違い、また扱われる、取り扱う商品の違い、いろいろな部分で多分、買う側も売る側も使い分けられているんだというふうに思います。また、急いで売りたいのか、じっくり売り買いをしたいのかにも違いが出てくるんだろうというふうに思います。
さて、参議院の内閣委員会の議論の中で、フリーマーケットアプリに関しましては、有識者会議の報告書で、自主的な取組を強化されていることなどから、まずは自主規制の状況を見守ること、そして、自主規制のままでは盗難防止などの観点から不十分だというふうに判断をしたら初めてそこで法改正の準備、検討に入るというような御答弁またやりとりがあったというふうに認識をしております。
市場経済の規模が拡大をする中で、市場を守るということは非常に大事なことというのはわかりますけれども、私が一番よくわからないのは、今回の古物営業法というものは、一番はやはり盗難品の防止、そして、ひいては国民をそれを通じて守っていくことだというふうに理解をしておりますけれども。
既に規制のある古物競りあっせん業と、自主規制でスタートをする予定であるインターネットフリーマーケットサイトでは、警視庁の見解では、盗難品の売買取引が行われる危険度が違うのか、自主規制と、既に規制がある、盗難品の扱われる危険度が違うというふうに見ているのか。そこをまず御答弁をいただきたいというふうに思います。
山
山下史雄#17
○山下政府参考人 まず、御指摘のインターネットオークション事業者につきましては、盗品等の処分に利用されやすい場所であり、かつて盗品処分が非常に多発をした、こういった経緯に鑑みまして、古物営業法におきまして古物競りあっせん業者として届出制とされたところでございます。古物の売却をしようとする者の本人確認や、取引記録の保存の努力義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
他方、フリーマーケットアプリ等でございますけれども、一部に盗品等の売買、こういった実態、そういった事例もあるということの中で、大手事業者でありますメルカリが、昨年十二月からでございますけれども、自主的に本人確認を始めた。こういった状況に鑑みまして、委員御指摘の昨年十二月の有識者会議の報告書では、まずはこういった自主規制、自主的な取組を見守るということとされたところでございます。
私どもも、こういったことを踏まえまして今回の改正案を起案をいたしたところでございます。
この発言だけを見る →他方、フリーマーケットアプリ等でございますけれども、一部に盗品等の売買、こういった実態、そういった事例もあるということの中で、大手事業者でありますメルカリが、昨年十二月からでございますけれども、自主的に本人確認を始めた。こういった状況に鑑みまして、委員御指摘の昨年十二月の有識者会議の報告書では、まずはこういった自主規制、自主的な取組を見守るということとされたところでございます。
私どもも、こういったことを踏まえまして今回の改正案を起案をいたしたところでございます。
金
金子俊平#18
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
少しちょっとわからない点があったんですけれども、いわゆるインターネットオークションサイト等は既に規制がある。一方で、フリーマーケットサイトは自主規制で済む。そこに危険度の違いがないのであれば、なぜ規制を同列にしないのか。ちょっとよくわからない点がありますけれども、時間が来ましたので、最後の質問に入らせていただきたいというふうに思います。
競りあっせん業者、いわゆるヤフオクと認識していただければわかりやすいんですけれども、を使っていただく場合には個人を本人確認する、今それが規制の内容で定義づけられているんだというふうに思いますけれども、口座認証かクレジットカードの認証か、また、口座認証、クレジットカードができない場合……
この発言だけを見る →少しちょっとわからない点があったんですけれども、いわゆるインターネットオークションサイト等は既に規制がある。一方で、フリーマーケットサイトは自主規制で済む。そこに危険度の違いがないのであれば、なぜ規制を同列にしないのか。ちょっとよくわからない点がありますけれども、時間が来ましたので、最後の質問に入らせていただきたいというふうに思います。
競りあっせん業者、いわゆるヤフオクと認識していただければわかりやすいんですけれども、を使っていただく場合には個人を本人確認する、今それが規制の内容で定義づけられているんだというふうに思いますけれども、口座認証かクレジットカードの認証か、また、口座認証、クレジットカードができない場合……
山
金
金子俊平#20
○金子(俊)委員 はい、大変失礼しました。
あっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者本人名義の口座に振り込むこととありますけれども、今後、その自主規制の中で、警察庁が求める義務というものは、この三つの本人確認と同義のもの、我々にとって使いやすい環境であるのかということが一番大事なんですけれども、同義の本人確認、若しくは自主規制を求めていただけるのか。最後に答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →あっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者本人名義の口座に振り込むこととありますけれども、今後、その自主規制の中で、警察庁が求める義務というものは、この三つの本人確認と同義のもの、我々にとって使いやすい環境であるのかということが一番大事なんですけれども、同義の本人確認、若しくは自主規制を求めていただけるのか。最後に答弁をいただきたいというふうに思います。
山
山下史雄#21
○山下政府参考人 先ほど御答弁申し上げました、昨年十二月から大手事業者であるメルカリが始めました本人確認、これはインターネットオークション事業者に求められている程度と同程度のことでございます。私ども承知をいたしますものでは、ちなみにメルカリにおきましては、最後先生がおっしゃりましたいわゆるエスクロー方式、このレベル、この形での、インターネットオークション事業者に求められているのと同程度の自主規制が行われていると承知してございます。
この発言だけを見る →金
山
佐
佐藤茂樹#24
○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
きょうは、古物営業法の一部を改正する法律案に対しましての質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
これは参議院先議の法案でございまして、私も参議院の議事録を読ませていただきました。この件については後ほど、時間のある限りしっかりとやらせていただきたいんですが、きょうは小此木国家公安委員長にお越しいただいておりますので、現下の警察行政に関係する重要事項について若干二問ほどお聞きをして、その後、法案審議に入りたいと思います。
一つは、一昨日、前代未聞の衝撃的な、そして重大な事件が起きました。四月十一日午後八時五十分ごろ、滋賀県彦根市南川瀬町の県警彦根署河瀬駅前交番で、この交番に勤務する彦根署地域課の井本光巡査部長が血を流して倒れているのを同署員が発見しました。拳銃で後頭部と背中を撃たれており、搬送先での死亡が確認されました。その後、逃げていた同僚の十九歳巡査が殺人容疑で逮捕されました。この事件は、容疑が事実とすれば、現職の警官が警官を撃って殺害するという前代未聞の重大な事件でございまして、国民の信頼を裏切る許しがたい行為であります。
警察官や自衛隊員というのは、我が国において武器の携帯を許されている数少ない職種でございます。そういう立場については、国民が信頼を置いているから成り立っているわけでございますが、その職にある者が、職務上貸与された拳銃を使って、しかも交番の中で同僚を殺害するなどということは、いかなる理由があっても許されるものではありません。
今後ぜひ、動機の解明など、真相解明に全力を尽くしてもらいたいと思いますし、この容疑者は、昨年四月採用されて、ことし一月二十九日に県警察学校を卒業し、同日彦根署に配属されたそうでございますが、約二週間前の三月二十六日からこの井本巡査部長とともに同交番の勤務となり、井本巡査部長が教育係を務めていたということでございますが、この人物の警察官としての適格性、さらには警察学校での教育訓練状況にまでさかのぼって原因を徹底して究明して、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止策を明らかにしていただきたい、そのように考えますが、この事件に対する国家公安委員長の見解を伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、古物営業法の一部を改正する法律案に対しましての質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
これは参議院先議の法案でございまして、私も参議院の議事録を読ませていただきました。この件については後ほど、時間のある限りしっかりとやらせていただきたいんですが、きょうは小此木国家公安委員長にお越しいただいておりますので、現下の警察行政に関係する重要事項について若干二問ほどお聞きをして、その後、法案審議に入りたいと思います。
一つは、一昨日、前代未聞の衝撃的な、そして重大な事件が起きました。四月十一日午後八時五十分ごろ、滋賀県彦根市南川瀬町の県警彦根署河瀬駅前交番で、この交番に勤務する彦根署地域課の井本光巡査部長が血を流して倒れているのを同署員が発見しました。拳銃で後頭部と背中を撃たれており、搬送先での死亡が確認されました。その後、逃げていた同僚の十九歳巡査が殺人容疑で逮捕されました。この事件は、容疑が事実とすれば、現職の警官が警官を撃って殺害するという前代未聞の重大な事件でございまして、国民の信頼を裏切る許しがたい行為であります。
警察官や自衛隊員というのは、我が国において武器の携帯を許されている数少ない職種でございます。そういう立場については、国民が信頼を置いているから成り立っているわけでございますが、その職にある者が、職務上貸与された拳銃を使って、しかも交番の中で同僚を殺害するなどということは、いかなる理由があっても許されるものではありません。
今後ぜひ、動機の解明など、真相解明に全力を尽くしてもらいたいと思いますし、この容疑者は、昨年四月採用されて、ことし一月二十九日に県警察学校を卒業し、同日彦根署に配属されたそうでございますが、約二週間前の三月二十六日からこの井本巡査部長とともに同交番の勤務となり、井本巡査部長が教育係を務めていたということでございますが、この人物の警察官としての適格性、さらには警察学校での教育訓練状況にまでさかのぼって原因を徹底して究明して、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止策を明らかにしていただきたい、そのように考えますが、この事件に対する国家公安委員長の見解を伺っておきたいと思います。
小
小此木八郎#25
○小此木国務大臣 大変に残念なことが起こりまして、私自身も驚きましたし、国民の皆さんに大きな不安を与えてしまっている状況、これは何とかしなきゃならないというふうに思っています。大変に厳しい思いを私自身持っています。
事案については、今委員がおっしゃったとおり、四月十一日、一昨日のことでございます。警察官を警察官に対して貸与された拳銃で殺害をした、初めての事案と承知をいたしました。滋賀県警察において、事案の全容解明に向けて今全力を挙げております。まずは、この捜査により、明らかにならなきゃいけない事実、こういったものに即して、厳正に対処するものと認識しています。
また、委員がおっしゃいましたように、警察学校による教育、これも極めて重要なものであると思っています。
本件については、その背景も含め、先ほど申し上げたように捜査中でありますが、警察官の新任教育について、警察学校における研修の充実と効果を高めることが重要でありまして、規律高い組織の構築に向け、二度とこういうことがないように、これは言葉だけではなくて、しっかりと、先ほど申し上げたように厳しい思いを持ちながら私自身も力を尽くしてまいりたいと思いますし、警察にもさらなる努力をしていただくことによって、国民の信頼の回復あるいは期待に応えるということについて、なお引き続き努力をしてまいります。
この発言だけを見る →事案については、今委員がおっしゃったとおり、四月十一日、一昨日のことでございます。警察官を警察官に対して貸与された拳銃で殺害をした、初めての事案と承知をいたしました。滋賀県警察において、事案の全容解明に向けて今全力を挙げております。まずは、この捜査により、明らかにならなきゃいけない事実、こういったものに即して、厳正に対処するものと認識しています。
また、委員がおっしゃいましたように、警察学校による教育、これも極めて重要なものであると思っています。
本件については、その背景も含め、先ほど申し上げたように捜査中でありますが、警察官の新任教育について、警察学校における研修の充実と効果を高めることが重要でありまして、規律高い組織の構築に向け、二度とこういうことがないように、これは言葉だけではなくて、しっかりと、先ほど申し上げたように厳しい思いを持ちながら私自身も力を尽くしてまいりたいと思いますし、警察にもさらなる努力をしていただくことによって、国民の信頼の回復あるいは期待に応えるということについて、なお引き続き努力をしてまいります。
佐
佐藤茂樹#26
○佐藤(茂)委員 ぜひ、これは周辺住民だけではなくて、マスコミ等で全国にも流されておりますので、もう一度やはり国民の信頼をしっかりとかち取るためにも、きちっとした厳正な捜査及び再発防止策をお願いしたい、そのように思う次第でございます。
もう一つは、この時期なので、あえてこの四月に質問をさせていただきたいと思うんですが、小学一年生の交通事故についてでございます。
三月の二十二日に、警察庁交通局が、児童生徒の交通事故ということで、警察庁の分析した結果を発表されました。その中の、幾つかあるんですが、一番特徴の一つとして、これはマスコミ、読売新聞なんかも報道しておりますが、二〇一三年から一七年の五年間に起きた歩行中の小学生の交通死亡事故数について警察庁が分析した結果、小学一年生が三十二人で最多だったことがわかった。
警察庁によると、歩行中の死者は、小学一年生が三十二人、二年生二十二人、三年生十三人、四年生八人、五年生五人、六年生は四人、学年が上がるごとに死者は減る傾向が確認された。また、同庁によると、負傷者は、一年生が七千四百二十九人だったのに対し、六年生は二千八十一人だった。年齢別の人口十万当たりの死傷者数は、七歳が百三十三・八人、七歳というのは小学一年生ですが、これが全年齢で最多だったとありました。
月別では、入学式から夏休みまでの四から七月と日が暮れるのが早まる十、十一月に事故がふえる傾向がある、時間帯は登校時間の午前七時台と下校時間や放課後の午後三時から五時台に集中していたという、そういう分析に基づいた記事でございました。
このように、交通事故の死傷者は小学一年生が際立っているわけであります。やっと小学校に入学したばかりのお子さんが、交通事故に巻き込まれて死傷するのは防がなければなりません。
小学一年生は、単独行動するようになったばかりで、危険を察知する能力も低く、交通ルールが身についていない面もありますし、注意力が未発達で、興味あるものに無意識に関心が行き、予測のつかない動きをする面もあるということを言われている専門家もいらっしゃるわけでございます。
ただ、登下校時には、私の地域もそうですが、地域の皆さんがそれぞれ御努力されて、安全パトロールであるとか見守り隊として通学路に立たれて、小学生の安全な登下校に注意を払っておられる地域も多くあるということも承知しているんですが。
警察庁として、あえてこの三月の二十二日の日に出されたのは、多分、子供さんたち、また保護者の皆さんへの注意喚起も含めてこういうことも発表されたのかなとは思いますが、その上で、みずからのこの警察庁の分析を踏まえ、なお一層、小学校一年生を含め、小学校低学年はもちろんですが、小学校に通われる前の幼稚園や保育園から、学校や幼稚園、保育園、そして保護者の協力もいただいて、積極的な交通安全教育を進めていく必要があるのではないかと考えます。
小学一年生等への交通安全対策として取り組まれていることについて、あるいは、新しく取り組まれようとしていることについて、国家公安委員長の答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つは、この時期なので、あえてこの四月に質問をさせていただきたいと思うんですが、小学一年生の交通事故についてでございます。
三月の二十二日に、警察庁交通局が、児童生徒の交通事故ということで、警察庁の分析した結果を発表されました。その中の、幾つかあるんですが、一番特徴の一つとして、これはマスコミ、読売新聞なんかも報道しておりますが、二〇一三年から一七年の五年間に起きた歩行中の小学生の交通死亡事故数について警察庁が分析した結果、小学一年生が三十二人で最多だったことがわかった。
警察庁によると、歩行中の死者は、小学一年生が三十二人、二年生二十二人、三年生十三人、四年生八人、五年生五人、六年生は四人、学年が上がるごとに死者は減る傾向が確認された。また、同庁によると、負傷者は、一年生が七千四百二十九人だったのに対し、六年生は二千八十一人だった。年齢別の人口十万当たりの死傷者数は、七歳が百三十三・八人、七歳というのは小学一年生ですが、これが全年齢で最多だったとありました。
月別では、入学式から夏休みまでの四から七月と日が暮れるのが早まる十、十一月に事故がふえる傾向がある、時間帯は登校時間の午前七時台と下校時間や放課後の午後三時から五時台に集中していたという、そういう分析に基づいた記事でございました。
このように、交通事故の死傷者は小学一年生が際立っているわけであります。やっと小学校に入学したばかりのお子さんが、交通事故に巻き込まれて死傷するのは防がなければなりません。
小学一年生は、単独行動するようになったばかりで、危険を察知する能力も低く、交通ルールが身についていない面もありますし、注意力が未発達で、興味あるものに無意識に関心が行き、予測のつかない動きをする面もあるということを言われている専門家もいらっしゃるわけでございます。
ただ、登下校時には、私の地域もそうですが、地域の皆さんがそれぞれ御努力されて、安全パトロールであるとか見守り隊として通学路に立たれて、小学生の安全な登下校に注意を払っておられる地域も多くあるということも承知しているんですが。
警察庁として、あえてこの三月の二十二日の日に出されたのは、多分、子供さんたち、また保護者の皆さんへの注意喚起も含めてこういうことも発表されたのかなとは思いますが、その上で、みずからのこの警察庁の分析を踏まえ、なお一層、小学校一年生を含め、小学校低学年はもちろんですが、小学校に通われる前の幼稚園や保育園から、学校や幼稚園、保育園、そして保護者の協力もいただいて、積極的な交通安全教育を進めていく必要があるのではないかと考えます。
小学一年生等への交通安全対策として取り組まれていることについて、あるいは、新しく取り組まれようとしていることについて、国家公安委員長の答弁を求めたいと思います。
小
小此木八郎#27
○小此木国務大臣 これも御指摘のとおり、次代を担う子供たち、これを交通事故から守ることは極めて重要でありまして、調査の結果も、この五年で、小学生の歩行中の死者数というものを見ましても、小学校六年生と比べて八倍という数が数字として出ています。
現在、四月の六日、先週の金曜日から春の全国交通安全運動も行われておりますけれども、この点に重点を置いて取り組んでいるところであります。
これまでも、子供の交通事故を防止するため、関係機関や民間の方々と連携し、通学路における危険箇所の点検や改善、そして、見守り活動、交通安全教育、広報啓発などに取り組んできたものと承知をしています。
私自身も、もう四十数年前になるんでしょうけれども、どちらかというとわんぱく少年で、そういうことを思い出すと、町におっかないおじさんがいて、やはり、おっかなかったけれども、命を大切にしろということを物すごく言われたような、これは親に限らずですね。だから、急に飛び出すなとか、横断歩道は手を挙げて右左をちゃんと見なさいと言う人がいました。
今、そういう状況がまたちょっと許されるか許されないか微妙な時期にありますけれども、しかし、小学校入学前の幼児に対しては、基本となる交通ルールや交通マナー等を習得させるため、幼稚園、保育所、保護者等と連携をして、そういったところに関心を更に持っていただくという努力をすることが非常に大切であろうと思いますので、そういう角度からも警察を指導してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →現在、四月の六日、先週の金曜日から春の全国交通安全運動も行われておりますけれども、この点に重点を置いて取り組んでいるところであります。
これまでも、子供の交通事故を防止するため、関係機関や民間の方々と連携し、通学路における危険箇所の点検や改善、そして、見守り活動、交通安全教育、広報啓発などに取り組んできたものと承知をしています。
私自身も、もう四十数年前になるんでしょうけれども、どちらかというとわんぱく少年で、そういうことを思い出すと、町におっかないおじさんがいて、やはり、おっかなかったけれども、命を大切にしろということを物すごく言われたような、これは親に限らずですね。だから、急に飛び出すなとか、横断歩道は手を挙げて右左をちゃんと見なさいと言う人がいました。
今、そういう状況がまたちょっと許されるか許されないか微妙な時期にありますけれども、しかし、小学校入学前の幼児に対しては、基本となる交通ルールや交通マナー等を習得させるため、幼稚園、保育所、保護者等と連携をして、そういったところに関心を更に持っていただくという努力をすることが非常に大切であろうと思いますので、そういう角度からも警察を指導してまいりたいと存じます。
佐
佐藤茂樹#28
○佐藤(茂)委員 ぜひお願いをしたいと思います。
それでは、古物営業法の一部を改正する法律案の内容について御質問させていただきたいと思います。
先ほど、自民党の金子委員の方からもございましたけれども、まず、この法案の法改正で、我々立法府の人間として不思議なのは、一つ目の大きな柱である許可単位の見直し、あるいは営業制限の見直しについては、平成二十六年の五月の内閣府の規制改革ホットラインへの提案として既にあったわけですね。そのときには、簡単に言うと、警察庁は、検討の結果対応不可、そういうふうに回答されておりました。
にもかかわらず、実態は変わっていないと思うんです、それから四年後の今回の法改正案では、今の例えば許可単位の見直しということについて言いますと、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとするという許可単位の見直しを行うこととされたわけでございますが、その理由は何ですか。さっきの、実態に即してというのは、余り説得力のある説明じゃないと私は思うんですね。
さらには、有識者の報告書、そういう過程を経ましたとか言うんだけれども、それを踏まえて、警察庁として、やはり、一旦、四年前に対応不可だとしている判断を、こうこうこういう理由で変えましたということを明確に示さないと説得力がないと思うんです。
四年前に対応困難とされていたのに、百八十度今回改められた理由について御答弁をいただきたいと思うんです。
この発言だけを見る →それでは、古物営業法の一部を改正する法律案の内容について御質問させていただきたいと思います。
先ほど、自民党の金子委員の方からもございましたけれども、まず、この法案の法改正で、我々立法府の人間として不思議なのは、一つ目の大きな柱である許可単位の見直し、あるいは営業制限の見直しについては、平成二十六年の五月の内閣府の規制改革ホットラインへの提案として既にあったわけですね。そのときには、簡単に言うと、警察庁は、検討の結果対応不可、そういうふうに回答されておりました。
にもかかわらず、実態は変わっていないと思うんです、それから四年後の今回の法改正案では、今の例えば許可単位の見直しということについて言いますと、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとするという許可単位の見直しを行うこととされたわけでございますが、その理由は何ですか。さっきの、実態に即してというのは、余り説得力のある説明じゃないと私は思うんですね。
さらには、有識者の報告書、そういう過程を経ましたとか言うんだけれども、それを踏まえて、警察庁として、やはり、一旦、四年前に対応不可だとしている判断を、こうこうこういう理由で変えましたということを明確に示さないと説得力がないと思うんです。
四年前に対応困難とされていたのに、百八十度今回改められた理由について御答弁をいただきたいと思うんです。
山
山下史雄#29
○山下政府参考人 先生御指摘のとおり、平成二十六年の規制改革ホットラインの提案に対する検討におきましては、都道府県公安委員会による古物商の適切な指導監督及び盗品の売買の防止の観点から、当面、現行制度を維持することが適当だと考えられたことから、その時点では対応不可といたしたところでございます。
一方で、先ほども御答弁を申し上げましたけれども、やはり古物商の実態というものが変わってきつつございました。私どもも、そういった状況を把握をいたしながら、一つは、事業者の全国展開というものがふえてきているということ、もう一つは、デパートの催事場等で古物の販売というようなものが行われている、そういう中で買取りを行いたいというニーズ、これは、実はさまざまな規模の事業者の方からの要望があったというところでございます。
昨年三月の規制改革推進会議行政手続部会で、行政手続コストの削減に向けた取組を進めるべきだということも、これはやはり政府全体の取組ということでございますので、そこも更に契機となったところでございます。
有識者会議の御議論もそうでございますけれども、この夏には、かなり幅広く事業者団体あるいは個別の古物商さんからの実態調査をいたしました。そうしましたところ、今御答弁を申し上げたようなニーズが、規模の大小を問わずかなり広くあるということ、これを踏まえたところでございます。
一方で、古物営業法の目的、これは、盗品の売買の防止ということでございます。やはり盗品の売買防止ということと、そして今回の制度改正、規制緩和ということ、これのバランスをどう図っていくのか、これはかなり慎重な議論が必要だということで、内部の検討を行った上で有識者会議にもお諮りをいたしまして御提言をいただき、そして今回の改正に至ったということでございます。
この発言だけを見る →一方で、先ほども御答弁を申し上げましたけれども、やはり古物商の実態というものが変わってきつつございました。私どもも、そういった状況を把握をいたしながら、一つは、事業者の全国展開というものがふえてきているということ、もう一つは、デパートの催事場等で古物の販売というようなものが行われている、そういう中で買取りを行いたいというニーズ、これは、実はさまざまな規模の事業者の方からの要望があったというところでございます。
昨年三月の規制改革推進会議行政手続部会で、行政手続コストの削減に向けた取組を進めるべきだということも、これはやはり政府全体の取組ということでございますので、そこも更に契機となったところでございます。
有識者会議の御議論もそうでございますけれども、この夏には、かなり幅広く事業者団体あるいは個別の古物商さんからの実態調査をいたしました。そうしましたところ、今御答弁を申し上げたようなニーズが、規模の大小を問わずかなり広くあるということ、これを踏まえたところでございます。
一方で、古物営業法の目的、これは、盗品の売買の防止ということでございます。やはり盗品の売買防止ということと、そして今回の制度改正、規制緩和ということ、これのバランスをどう図っていくのか、これはかなり慎重な議論が必要だということで、内部の検討を行った上で有識者会議にもお諮りをいたしまして御提言をいただき、そして今回の改正に至ったということでございます。