佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)
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○佐藤(茂)委員 ぜひお願いをしたいと思います。
それでは、古物営業法の一部を改正する法律案の内容について御質問させていただきたいと思います。
先ほど、自民党の金子委員の方からもございましたけれども、まず、この法案の法改正で、我々立法府の人間として不思議なのは、一つ目の大きな柱である許可単位の見直し、あるいは営業制限の見直しについては、平成二十六年の五月の内閣府の規制改革ホットラインへの提案として既にあったわけですね。そのときには、簡単に言うと、警察庁は、検討の結果対応不可、そういうふうに回答されておりました。
にもかかわらず、実態は変わっていないと思うんです、それから四年後の今回の法改正案では、今の例えば許可単位の見直しということについて言いますと、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとするという許可単位の見直しを行うこととされたわけでございますが、その理由は何ですか。さっきの、実態に即してというのは、余り説得力のある説明じゃないと私は思うんですね。
さらには、有識者の報告書、そういう過程を経ましたとか言うんだけれども、それを踏まえて、警察庁として、やはり、一旦、四年前に対応不可だとしている判断を、こうこうこういう理由で変えましたということを明確に示さないと説得力がないと思うんです。
四年前に対応困難とされていたのに、百八十度今回改められた理由について御答弁をいただきたいと思うんです。