中川真の発言 (内閣委員会)
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○中川政府参考人 お答え申し上げます。
整備法案の中に盛り込まれておりますカジノ事業者による利用客、お客への金銭の貸付けについてでございますけれども、まず、その貸付対象を、外国人の非居住者と、日本人等であれば一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限るということにしております。
また、いずれの場合の貸付けにつきましても、顧客の返済能力に関する調査をしっかりやり、その結果に基づいて、お客さん一人一人について貸付限度額を定めなければならないということをカジノ事業者に対して義務づけております。
このような措置によりまして、この顧客への金銭の貸付けについては極めて限定的に認めるという方針にしております。
また、カジノ事業者が貸し付けるということは、あくまでもカジノ行為に付随した顧客へのサービスとして認めるものでございますので、事業者が貸し付ける場合には無利息での貸付けを法律において義務づけております。
以上でございます。