中川真の発言 (内閣委員会)
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○中川政府参考人 お答え申し上げます。
カジノ事業は、IR事業の実施によって公益目的を達成していくため、これまでの刑法の賭博に該当するものとして禁止されていました行為を例外的、特権的に認めるものだというふうに理解しております。
その実施主体となるカジノ事業者、あるいは、今、神谷委員御指摘の、機器メーカーですとかあるいはその調達の契約先などを含めまして、関係者を含め、暴力団員等を徹底的に排除するなど、高い廉潔性を確保するとともに、こういう人たちには高度な規範と責任を求める必要があるというふうに考えてございます。
この基本認識をもとにいたしまして、IR整備法案の中では、カジノ事業者だけでなく、その主要株主などや契約の相手方、カジノ業務に従事する従業者などについても、カジノ事業に与える影響力の程度の特性に応じてそれぞれ免許などの対象とするとともに、その審査の過程におきまして、十分な社会的信用を持っている者であるということの適格要件を定めておりますし、また、暴力団員や、暴力団員でなくなってから五年を経過していないという者に該当しないということなどの要件、欠格要件も法律の中で定めているところでございます。
また、その審査をカジノ管理委員会が行う場合には、例えば暴力団員などの該当性につきましては、委員御指摘のように、警察への照会を行うなど、カジノ管理委員会が対象者本人やその関係者についても徹底的に廉潔性を調査することにより、事業全体のクリーンさ、廉潔性を適切に確保していくことが大事だというふうに考えております。