中川真の発言 (内閣委員会)
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○中川政府参考人 今、外国人の入場者についてのお尋ねがございました。
一般論としてでございますけれども、我が国に上陸しようという外国人が、日本の国内あるいは国外を問わず、罪を犯し、一定の刑罰に処せられたことがあるなど、入管法上の上陸拒否事由に該当すると認められる場合には、上陸をそもそも拒否されるということになるというふうに承知をしております。
その上で、IR整備法案では、カジノ施設への入場者につきましては、暴力団員等、等といいますのは、先ほど御説明いたしましたように、暴力団員をやめてから五年が経過していない者でございますけれども、こういう暴力団員等のカジノ施設への入場を禁止するとともに、カジノ事業者に対しましても、暴力団員等を入場させることを禁止しておりますし、また、それぞれの違反につきましては罰則を科することとしております。
政府がこのような措置を含む法案を提出させていただくのは、我が国では初めてのことだというふうに承知をしている次第でございます。
また、犯罪の発生の予防、その他カジノ施設などにおける秩序の維持を図る観点から、カジノ施設の利用が不適切であると認められる者につきましては、カジノ施設利用約款にそういう入場禁止措置を定めるなど、カジノ施設の利用の禁止、制限の措置をとることをカジノ事業者に義務づけることとしている次第でございます。
こうした入場者からの暴力団員等の排除に当たっては、カジノ事業者は、みずから収集する資料と照合すること、あるいは入場者本人から暴力団員等に該当しない旨の確約を徴収することなどによってその該当性を確認するということを想定しておりまして、仮に暴力団員等に該当する者が入場しようとするのであれば、その入場をカジノ事業者が拒否をするということになっております。
また、カジノ事業者におきましては、暴力団排除を行っている他の事業者と同様、必要に応じて警察への照会を行うなどの措置をとることが想定されています。
以上です。