中川真の発言 (内閣委員会)
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○中川政府参考人 お答え申し上げます。
認定都道府県等に納付される納付金の使途についてのお尋ねがございました。
この納付金につきましては、IR整備法で定める納付金の使途に充てることを前提といたしまして、都道府県等が作成し、国土交通大臣が認定する区域整備計画の中に具体的な使途を記載することが義務づけられております。認定都道府県等がこの納付金を関係する地方公共団体に交付しようとする場合には、その条件などを含めて納付金の使途として区域整備計画に記載をし、国土交通大臣に認定申請をしていただき、そして、国土交通大臣の認定を受ければ、そこに記載されているような形での交付が行われるということは可能になります。
そして、お尋ねの、どこまでがそういう交付の対象になるのかということにつきましては、一義的には、区域整備計画を作成する都道府県等が関係する自治体との調整なども通じて判断をしていくことになりますけれども、お尋ねのような県境を越える場合も含めて、周辺自治体のさまざまな協力が必要となる場合もございますので、IR区域の周辺自治体は関係する地方公共団体に含まれ得るものだというふうに考えている次第でございます。