石井啓一の発言 (内閣委員会)
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○石井国務大臣 本法案では、IRの中核施設の一つとしまして、我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資する施設の設置を義務づけております。
この施設は卓越した魅力増進機能が求められることを踏まえまして、充実した活動、広報等を通じて対外的にわかりやすく魅力を発信する機能を有する施設と位置づけまして、我が国のコンテンツの創造、発展を推進する機能を有する施設とすることを想定をしております。
また、都道府県等がIR事業者と共同で作成し実施する区域整備計画におきましては、IRの各施設の具体的な内容のほか、特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置や、認定都道府県等納付金の使途などを定めることを義務づけております。
これらを踏まえまして、区域整備計画に基づき、我が国の観光の魅力の増進に資する施設を活用して、文化芸術の振興に関する取組を進めることが考えられます。都道府県等とIR事業者が協力をして、地域の創意工夫や民間の活力を生かして、具体的な取組を進めることとなります。
なお、納付金の使途につきましては、御指摘の点も含めまして、IR整備法案では、観光及び地域経済の振興、その他のIR整備法案の目的及び国、地方公共団体の責務を達成するための施策、社会福祉の増進に関する施策、文化芸術の振興に関する施策に充てることを規定をしております。
納付金の具体的な使途につきましては、毎年度の予算編成において適切に措置されるものと承知をしております。