齋藤健の発言 (農林水産委員会)
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○齋藤国務大臣 幾つか御指摘があろうかと思います。
まず、先ほど申し上げたように、この種子法がなくなっても種子の戦略的重要性は変わらないということであります。
そして、その上で、今おっしゃったように、民間事業者に知見を提供するという切り口に関しては、こういうふうに考えております。
種子の生産に関する知見については、農業競争力強化支援法の方で、第八条第四号において、民間事業者への提供を促進するということにしているわけでありますが、その目的は、官民の総力を挙げた種子、種苗の開発、供給体制を構築することによって、我が国農業の国際競争力を強化して、農業を成長産業にするということにあります。
こうした観点から、国の独立行政法人や都道府県が持つ知見の提供は、我が国農業の競争力強化に貢献するかどうかを判断して行うということになります。
このため、民間事業者が契約を結ぶ際に、民間事業者の開発等の考え方を契約の際に確認した上で、適切な共同研究契約を結ぶなどの適切な措置を講ずることができるよう、国の独立行政法人及び各都道府県に対して、必要な場合には国に相談していただきたい旨の通知を行っておりまして、その周知徹底を今図っているところであります。
逆に言えば、都道府県が有する種子の知的財産の提供、これまではむしろ明確なルールはありませんで、都道府県がそれぞれの対応で行ってきていたわけでありますが、今後は、今申し上げたルールによりまして、技術的助言を踏まえて、都道府県が譲渡先を限定して、違反した場合には違約金を徴収するといった効果的な契約を締結することなどによって的確な対応が行えるというふうに考えております。いわんや海外へ知的財産がどんどん流出していくということはないように、今回の措置でそれが徹底されるということでございます。