農林水産委員会

2018-03-20 衆議院 全176発言

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会議録情報#0
平成三十年三月二十日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 伊東 良孝君
   理事 伊藤信太郎君 理事 小島 敏文君
   理事 坂本 哲志君 理事 鈴木 憲和君
   理事 福山  守君 理事 佐々木隆博君
   理事 大串 博志君 理事 佐藤 英道君
      池田 道孝君    泉田 裕彦君
      稲田 朋美君    上杉謙太郎君
      岡下 昌平君    加藤 寛治君
      金子 俊平君    神谷  昇君
      木村 次郎君    岸  信夫君
      国光あやの君    小寺 裕雄君
      國場幸之助君    斎藤 洋明君
      杉田 水脈君    武井 俊輔君
      谷川 弥一君    西田 昭二君
      野中  厚君    藤井比早之君
      藤原  崇君    古川  康君
      細田 健一君    堀内 詔子君
      宮路 拓馬君    石川 香織君
      大河原雅子君    神谷  裕君
      亀井亜紀子君    山川百合子君
      山本和嘉子君    後藤 祐一君
      佐藤 公治君    関 健一郎君
      緑川 貴士君    江田 康幸君
      金子 恵美君    田村 貴昭君
      森  夏枝君
    …………………………………
   農林水産大臣       齋藤  健君
   農林水産副大臣      礒崎 陽輔君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   農林水産大臣政務官    野中  厚君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  桑原振一郎君
   政府参考人
   (内閣官房TPP等政府対策本部政策調整統括官)  澁谷 和久君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 小泉  勉君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房総括審議官)         横山  紳君
   政府参考人
   (農林水産省食料産業局長)            井上 宏司君
   政府参考人
   (農林水産省生産局長)  枝元 真徹君
   政府参考人
   (農林水産省経営局長)  大澤  誠君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局長)            荒川  隆君
   政府参考人
   (農林水産省政策統括官) 柄澤  彰君
   政府参考人
   (農林水産技術会議事務局長)           別所 智博君
   政府参考人
   (林野庁長官)      沖  修司君
   政府参考人
   (水産庁長官)      長谷 成人君
   農林水産委員会専門員   室井 純子君
    —————————————
委員の異動
三月二十日
 辞任         補欠選任
  加藤 寛治君     國場幸之助君
  細田 健一君     杉田 水脈君
  山本  拓君     岡下 昌平君
  亀井亜紀子君     山川百合子君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     神谷  昇君
  國場幸之助君     国光あやの君
  杉田 水脈君     堀内 詔子君
  山川百合子君     山本和嘉子君
同日
 辞任         補欠選任
  神谷  昇君     山本  拓君
  国光あやの君     加藤 寛治君
  堀内 詔子君     武井 俊輔君
  山本和嘉子君     亀井亜紀子君
同日
 辞任         補欠選任
  武井 俊輔君     細田 健一君
    —————————————
三月二十日
 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
 農林水産関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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伊東良孝#1
○伊東委員長 これより会議を開きます。
 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官桑原振一郎君、TPP等政府対策本部政策調整統括官澁谷和久君、外務省大臣官房参事官小泉勉君、農林水産省大臣官房総括審議官横山紳君、食料産業局長井上宏司君、生産局長枝元真徹君、経営局長大澤誠君、農村振興局長荒川隆君、政策統括官柄澤彰君、農林水産技術会議事務局長別所智博君、林野庁長官沖修司君、水産庁長官長谷成人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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伊東良孝#2
○伊東委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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伊東良孝#3
○伊東委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。大河原雅子君。
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大河原雅子#4
○大河原委員 おはようございます。立憲民主党の大河原雅子でございます。
 二〇一八年の常会、やっと農水大臣の所信質疑にたどり着いたという印象でございます。
 質疑に入る前に、三月二日の朝日新聞のスクープから、森友問題、こんなにも根っこの深い、そして、この一年間の時間を使ってきた結果が、省ぐるみのというふうに見えてしまうんですが、そんたくの塊、そして、あってはならない公文書の改ざん、しかも、決裁書、変えることなんかあり得ないと思うんですが、こういうことが実際起こってしまっております。
 まず齋藤大臣に、元通産省の官僚でもおありになります、この問題をどういうふうにごらんになっているのか、まず伺えますでしょうか。
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齋藤健#5
○齋藤国務大臣 今回の財務省における決裁文書の書きかえといいますのは、総理も言及をされておりますように、政府全体の信頼も揺るがしかねない出来事であるというふうに思っております。
 私の経済産業省時代の、狭い経験かもしれませんが、経験では、決裁文書、決裁が終わったものを書きかえるということはちょっと考えにくい出来事であろうというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、信頼の回復ということが大事だと思っておりますので、財務省におきまして今調査が行われているところでありまして、この調査をしっかりとやっていただきたいというのが今の私の思いでございます。
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大河原雅子#6
○大河原委員 この問題についていろいろな方たちがコメントされていますが、農水省の官僚の方が、霞が関にも驚きの声が上がったという記事の中で、誤字脱字でも訂正印を押して直したことがわかるようにする、訂正印を押して直したかどうかわかるようにする、こんなことは絶対にあり得ないんだということをおっしゃっていて、農水省もしっかりしているんだろうなという信頼を寄せたいところなんですけれども、万が一こういうことが、データの改ざんであったり、どんなことが起こるかわかりません。天下り問題だって、霞が関全体に信頼というふうには国民は思っていないわけです。
 もし農水省でこういうことが起こったときに、大臣はどう対処されますか。
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齋藤健#7
○齋藤国務大臣 先ほど申し上げたように、本件は極めて異例な出来事だと思っておりますので、我が省でそういうことがあるとは私は思っておりませんし、万一起こったときどうするかというのは、考えたくない仮定のお話でもありますので、お答えは仮定の質問なので差し控えたいと思います。
 ただ、行政文書の管理の重要性というものは、改めて我々は肝に銘じなくちゃいけないと思っておりまして、行政文書の適切な管理については、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、国民への説明責任を全うする上で極めて重要であるという観点から、実は、三月十三日に、行政文書の適正な管理について、改めて省内に徹底を私の指示に基づいてしたところでございます。
 昨年末に改正されました行政文書の管理に関するガイドラインというのがございますので、これを踏まえて、文書管理規則等を今月中に改正するための作業もあわせて行っているところでありまして、今後とも適正に管理をするよう努めてまいりたいと思います。
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大河原雅子#8
○大河原委員 今、大臣が大事なことをおっしゃっていただきました。
 公文書、行政文書、こういったものが誰のためのものなのか。最終的にというか、ストレートに言ってこれは国民のものだというふうに思っていただかない限り、勝手に変えられてしまうことがあってはならないわけで、私たちがこうやって国会で質疑をさせていただく中でも、さまざまなことが本当なんだろうかと思うようなところから始まるようであっては困ると思います。
 それで、今おっしゃっていただいたように、適正管理のガイドラインとか、今月中にいろいろ規則を直さなきゃならないところは検討されるということですけれども、今、財務省に不信の目というか、このことを国民がどう見ているかというと、何か不祥事が起こったところで、その省の中だけで調査をしているということ自体が理解ができないわけですね。どうしたって、そのことを繕うために、カバーするために、財務省の場合でいえば、佐川理財局長の答弁に合わせて、あるいは、総理の意向、そちらの答弁に合わせていろいろなことが流れていく、そんな動きが見え隠れしております。
 ですから、この検証をする場合に、農水省の中だけではなくて、これは第三者機関をしっかり使って中を明らかにする、そういう姿勢が必要だと思いますが、大臣は、この点、いかがでしょうか。省内だけでは足りないと思います。
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齋藤健#9
○齋藤国務大臣 なぜこういうことが起こったのかということをしっかり究明をして、調査をして明らかにしてほしいという国民の皆さんの気持ちというのは、私も共有をしております。
 現在、財務省が調査を行っているわけでありまして、その調査の方法について私の立場でこれがいいとかあれが悪いとか言うことは控えたいと思いますが、いずれにしても、結果として、なるほど、こういうことが起こったのかということがはっきりとわかるようにすべきであるというのが私の今の意見でございます。
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大河原雅子#10
○大河原委員 農水省ですから、いろいろな食品事故というか、そういったものが起こった場合にも履歴をちゃんとたどれる、トレーサビリティーというのはこの省の肝だと思うんですよ。
 ですから、その点についてもしっかり、誰の目に見ても明らか、合理性がある、納得できる、そういう調査でなければならないと思いますけれども、省の中で、万が一にもそういうことはないだろうねということで調査をする御意思はありますか。
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齋藤健#11
○齋藤国務大臣 決裁文書の事後的な書きかえというのは、先ほど来申し上げておりますように極めて異例で、私も実際に文書を起案したことがありますけれども、その途中で、決裁をとっていく途中で、いろいろな御指摘をいただいて、先ほどお話あったように印鑑を押して直すというようなことは当然ありましたけれども、でき上がったものを後から書きかえるということは、私の経験でもちょっと考えにくいことであります。
 したがって、どういう経緯でそういうことが起こったのかということをしっかりと今調べているわけでありますので、その結果を踏まえて、これならば農林省でも起こり得るなとか、これなら起こり得ないなということを、そのきちんとした調査結果を踏まえて、どうすべきかというのは判断していきたいなというふうに考えております。
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大河原雅子#12
○大河原委員 ありがとうございます。
 もうやめますが、他省のことだと思わずに、そのことがやはり我が省でも起こるんだ、起こり得る、でも、絶対に起こさない、そういう意思を持って臨んでいただきたいと思います。
 ちょっと質疑に入る前の時間が長くなりましたので、ちょっと順番を変えさせていただいて、主要農作物種子法の廃止というところから始めさせていただきたいと思います。
 いよいよ三月三十一日をもってこの法律が廃止をされます。この一年間というか、さきの去年の通常国会でもこの今の時期に慌ただしく審議が行われて、それこそ国民が知ったのは、なかなか時間のかかることでございました。
 この主要農作物種子法が昭和二十七年にできて、しかも、これは坂田農水大臣ですか、中心となられて、戦後の食糧難の経験をしたところから、国民を飢えさせない、非常に食料増産システムをつくって安定的にいい品質のものをつくっていくんだという強い志があってつくられたものだと私は理解しています。
 なので、さきの特別国会でも聞かせていただいたんですが、この廃止に当たって附帯決議がついておりまして、これについて大臣は、これまでと変わらなくやっていけるんだ、だから御心配は要らないんだというふうに御答弁をいただいたわけなんですが、今、まさに国民の声、国民の心配事は、本当にそうだろうかということになってきています。最近知ったという方が実は多いということもありますので、これ以降の話をぜひ誰にもわかるようなことで教えていただきたいと思います。
 この種子法の供給システムというのは、私は本当にすぐれたものだと思っています。特に途上国などでは、戦乱もあり、いろいろな形で状況が整わない、そういう中で、これはモデルにしていただける、そういうような形もあるんじゃないかと思いますが、その基本的な精神である種の公共性ということで、この廃止によって日本政府の種子に対する考え方が変わったのか変わらなかったのか、どういう考えをお持ちだったのか、その点をまず伺わせてください。
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齋藤健#13
○齋藤国務大臣 稲、麦類及び大豆というのは我が国の土地利用型農業における重要な作物である、そして、その基本的資材である種子は重要な戦略物資であるという考え方は一貫して変わっておりません。
 平成二十八年十一月に決定された農業競争力強化プログラムにおきましても、「戦略物資である種子・種苗については、国は、国家戦略・知財戦略として、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。」というふうにされているところであります。
 こうした考えは今後とも一貫して変わっていかないものだと思っておりまして、官民の総力を挙げた稲、麦類及び大豆の種子の開発、供給体制の構築を進めることによって、農業を成長産業として、農業者の所得向上を図ってまいりたいと考えています。
 種子法は、今委員お話にありましたけれども、戦後の増産が必要な時期に都道府県にその生産を奨励するというのを、法律でルールを決めたわけであります。増産が必要だから生産を奨励する。
 今は法律によって生産を奨励するというところまでやらなくてもいい状況になったのではないかというのが大きな背景としてあるわけでありまして、ただ、種子そのものの重要性というものは今申し上げたように一貫して変わらないものであるし、これを戦略的に活用していくことは今後も重要であるというふうに考えているわけであります。
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大河原雅子#14
○大河原委員 今、大臣は、御答弁の中で真っ先に米、麦、大豆、土地利用型農業であるとおっしゃいました。そして、これは戦後の増産を目標にする、目的にする、そのために種を生産するということでおっしゃったんですが、種といっても、米も麦も大豆も日本の主食なんですね。ですから、その主食をやはり増産した。このことで成功したのは、実は米だけですね。そうすると、この法律の本当の価値というか、利用の伸び代というのは実はもっとあるんじゃないか。
 私は、増産ができなかった麦やあるいは大豆、こういったものについては、それでは、この種子法を廃止して、高い民間の種を買わされてしまうというようなことが起こるんじゃないかという心配も実はしております。
 ですから、都道府県の役割、種子の開発とか供給体制、これは変わるのか変わらないのか。農業競争力強化支援法ではこの都道府県の役割を位置づけているわけですけれども、そこに位置づけられているのは、都道府県が有する種子生産に関する知見の民間業者への提供を促進するということなんですね。そうすると、これを守って、公共的に、安定して食料供給、増産に資するという形には私には読めないんです。
 まさに戦略物資です。ですから、これが、供給がとまるとか、そういうことにつながってはならないわけだというふうに思いますけれども、海外資本を含めて民間に最大限開放していくということは、私は余りにも危険じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
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齋藤健#15
○齋藤国務大臣 幾つか御指摘があろうかと思います。
 まず、先ほど申し上げたように、この種子法がなくなっても種子の戦略的重要性は変わらないということであります。
 そして、その上で、今おっしゃったように、民間事業者に知見を提供するという切り口に関しては、こういうふうに考えております。
 種子の生産に関する知見については、農業競争力強化支援法の方で、第八条第四号において、民間事業者への提供を促進するということにしているわけでありますが、その目的は、官民の総力を挙げた種子、種苗の開発、供給体制を構築することによって、我が国農業の国際競争力を強化して、農業を成長産業にするということにあります。
 こうした観点から、国の独立行政法人や都道府県が持つ知見の提供は、我が国農業の競争力強化に貢献するかどうかを判断して行うということになります。
 このため、民間事業者が契約を結ぶ際に、民間事業者の開発等の考え方を契約の際に確認した上で、適切な共同研究契約を結ぶなどの適切な措置を講ずることができるよう、国の独立行政法人及び各都道府県に対して、必要な場合には国に相談していただきたい旨の通知を行っておりまして、その周知徹底を今図っているところであります。
 逆に言えば、都道府県が有する種子の知的財産の提供、これまではむしろ明確なルールはありませんで、都道府県がそれぞれの対応で行ってきていたわけでありますが、今後は、今申し上げたルールによりまして、技術的助言を踏まえて、都道府県が譲渡先を限定して、違反した場合には違約金を徴収するといった効果的な契約を締結することなどによって的確な対応が行えるというふうに考えております。いわんや海外へ知的財産がどんどん流出していくということはないように、今回の措置でそれが徹底されるということでございます。
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大河原雅子#16
○大河原委員 けさの日本農業新聞なんですが、この種子法廃止に向けて、北海道では、十九年度以降の新しいルールを検討するという記事が出ていました。
 やはり都道府県が関与してこそ、この公共性、また安定的な、種もそんなに高騰しないで済むという仕組みが守られてきたというふうに思いますけれども、もともとこの農業競争力強化法ですか、そこに定められていることも、官民の競争を興す、そしてその結果が生産者、消費者にとって還元されていくようなという、そういう御説明があります。
 資材費を安くするというのはわかりますが、種の生産費は下がるとは書いていないですよね。それを下げていく、安定的に安くいいものをという発想は、私は消えてしまっているんじゃないかというふうに心配をしているわけです。
 今年度は、種場農家をたくさん抱えている県などでは従来どおりの方法でやっていかれると思うんですが、来年度以降のことが余りにも不安、不明朗というか、不安定、不明なのではないかと思いますけれども、自治体でこういうふうな動きが出てきているということを、大臣はどのように受けとめていらっしゃるんでしょうか。
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野中厚#17
○野中大臣政務官 主要農作物種子法によって、種子供給業務を全ての都道府県に一律に今まで義務づけておりました。当該都道府県の業務については、従来自治事務としての扱いでありまして、従来独自に条例を定めてきた都道府県があるものと承知をしております。
 種子法廃止後においても、都道府県が行う種子供給業務が自治事務であるという位置づけは変わらないということから、種子法の廃止後において独自の条例を定めることについては、それぞれ都道府県の自主的な御判断によるものと考えております。
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大河原雅子#18
○大河原委員 分権の気持ち、それから、地域に合わせたものを生産していく、オリジナリティーをつくって競争力を高めていくという点でも、地域が独自にやっていくことについては必要なことだろうと思います、これは防衛策として。
 というのは、国の方針は、この競争力強化法の中に定められているように、民間に、これまで培ってきた、いわば公的なお金でできてきた知見を開放するということですから、そこに外国資本を含む民間のより資本力のある人たちが入ってきて、自分たちが開発した種を販売拡大していくということになれば、それはもう通常の競争を助長する。そして、企業の戦略としては、そんなに多品種を売り込むわけではなくて、地域の多様性というのはどんどん失われていくというふうに思っています。
 ですから、品種の改良とか品種を新しく開発していくということに、この国がどっち側に立つのか。両方をバランスよく、開発者の利益もあるでしょうし、その地域でずっと生産をして、これから先もその地域に合ったものをつくっていきたいという人たちの、自分がつくりたいものをつくっていく、そしてまた、それを政府が食料安保の点からも応援をしていける、そういう仕組みがやはり必要だと私は思っています。
 それで、ちょっとこの主要農作物から離れますが、この間の韓国の平昌のオリンピックで話題になりました、韓国のイチゴ事件、これについて少しお考えを伺いたいと思います。
 これは、新品種の登録がされていなかったということもありますし、知らない間に品種が流出をしていたということだと思いますが、どうすれば新品種の流出を防ぐことができたのか。今現在ある仕組みは十分と言えるんでしょうか。
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齋藤健#19
○齋藤国務大臣 大変重要な御指摘をいただいたと思っておりまして、私も、この間のオリンピックでの出来事については、これはカーリングの選手に問題があるわけじゃないんですけれども、看過できないなと思いましたので、あえて記者会見で問題提起をさせていただいたわけであります。
 この韓国のイチゴにつきましては、韓国の植物品種保護制度においてまだイチゴが対象となっていなかったとき、そのときに日本の育成者が韓国の農業者に栽培を許諾したことにより、韓国内での無断での栽培が拡大をしていったということが原因として挙げられているわけであります。
 このような我が国の優良品種の海外流出というのを防ぐためには、まず、植物品種の保護制度が整備をされている国においては、その国で知的財産権を確保して、そして、仮に流出を発見した場合には栽培や販売の差止め請求等を行うことができるようにしていくことがまず一つであります。それから、植物品種保護制度が整備されていない国に対しては、栽培を許諾しないよう育成者や農業者に周知徹底を図ること、これが重要であろうというふうに考えています。
 このために、二十八年度補正予算から、海外で植物品種の育成者権を取得することを支援するとともに、平成三十年度当初予算において、これに加えて、侵害対応のための予算も計上させていただいているところでございます。
 引き続き、これらの対策を通じて、重要な戦略物資である種子、種苗をしっかりと保護する措置を講じてまいりたいと考えていますが、とにかく農業者の皆さんがこういう問題をしっかり認識していただいて、疑問に思ったときはすぐ農政局等に相談をしてもらって対応を図っていくということが大事だと思いますので、そういう意味では、周知徹底を図るために、この間あえて記者会見をさせていただいたということであります。
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大河原雅子#20
○大河原委員 三十年度の予算でも、植物品種海外流出防止総合対策事業とか予算をつけてやっていらっしゃるわけで、ただ、うっかりというか、なかなかできなかった。それは、登録にお金がかかったり、その中身についてやり方がなかなか周知されていないということもあるんだと思います。
 選手に罪はないわけで、こういう新しい品種で競争力をつけていく、世界から評価されるものをつくるということが一つの潮流ですから、国際条約も、UPOV条約とか、種苗法もそうですけれども、そういう形で開発者の権利を守る、育成者の権利を守る、そういう流れがある一方で、世界で起こっている食糧難とか、世界食糧機構でしたっけ、FAOがつくっている国際条約などでは、やはり誰でも、種は人間、人類の遺産なんだ、だからそういう意味では公共的にどんどん使ってください、日本もそういった品種を提供していますけれども、そういう流れと、二つの潮流があるわけですね。
 この世界でやはりどういうことが起こるかわからないということからいうと、このせめぎ合っている二つの考え方、これは、種子法の廃止によって日本の安全保障はどっちに行くのかなというふうに考えると、私は、先ほどから申し上げているように、民間でこれまで培ってきた知見を提供する、その提供されて更に開発を進めたところは、この品種を登録してそこから利益を得る、そういう仕組みを応援するということに、政府、ならないでしょうか。なっていますよね。
 大臣は、この二つの潮流をどういうふうに見ておられるのか。この日本の島国で自給率が三八%しかなくて、そして、お肉やいろいろなものを食べる、その飼料も更に自給率が低いわけですね。この種子法ができて、食料増産と言いましたけれども、申し上げているように、増産というところまで行ったのは米だけなんじゃないのというふうに私は思います。
 まず、この二つの潮流と、日本がとっていくべきスタンスというのはどういうふうにお考えでしょうか。
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齋藤健#21
○齋藤国務大臣 今委員御指摘の二つの潮流というのは、一つは、遺伝資源の利用から生ずる利益がその国に帰属するんじゃないかというお考えと、それから、新品種の育成者の排他的権利を認めるという考え、この二つが相反するところがあるのではないか、それと種子法との関係だと思うんです。
 確かに、国際条約の世界では、植物の新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約ですけれども、これで新品種を開発した育成者に育成者権を付与して、これを一定の期間保護することによって、新品種の育成を促進し、農業の発展に寄与するということを目的とした一つの条約の流れがあるわけであります。
 他方、生物多様性条約がございまして、これでは、締約国各国が自国の、これは天然資源ですけれども、天然資源に対して主権的権利を有するということを定めておりまして、この条約のもとにある名古屋議定書では、締約国の天然遺伝資源を利用する場合にはその国の政府の事前同意を要するということと、それから、当該遺伝資源を提供した者に利益を配分することを義務づけているわけであります。これは恐らく、途上国で、天然資源があります、それを、海外の大企業が地元に何の利益もなくどんどん自分たちだけで利益をとってしまうことを避けるために、そういう考え方に基づいてできている条約だと思います。
 その二つの条約は、その目的は異なっているわけでありますけれども、例えば途上国の天然遺伝資源を利用して品種開発を行った場合には、育成者と当該遺伝資源の提供者の契約に基づいて両者の間で公正かつ公平な利益配分を行いながら、新品種の育成者の権利を保護していくということも可能だろうと思っておりますので、御指摘の二つの条約の考え方というのは両立するのではないかというふうに考えています。
 種子法は、種子法というか競争力強化法において民間に開放するということは、繰り返しになりますが、あくまでも日本の農業競争力の強化につながるというものに対してそういうものを開放していこうということでありますので、それはそれできちんと実行していくことが大事なんだろうなというふうに思っております。
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大河原雅子#22
○大河原委員 生物多様性、これはすごく大事だと思います。多様性が失われたときに、最後に残るものがなくなればどんな状況が起きるか、私たち人類が滅びていく、そういう道筋が見えてきてしまうわけで、その点では、昔プラントハンターから、今はジーンハンターなわけですね、遺伝子を使う、それは多く先進国にしかできない、資本を持った大きな開発者でなければできないことです。
 ですから、自分たちが育てたものを種とりして次の年にもまく、こういう自由さ、本来の権利というものが奪われていく現状も同時にあるわけなので、そういうところは、この二つの潮流のせめぎ合いでいえば、途上国の方たちがその利益を配分せよというのは私は至極当然なことだと思います。
 翻って、やはり日本で今どこが注目されているかというと、例えば、この小さい島国、四季に恵まれて、土地土地が違うということでは、少量でも多品種、いろいろなものがその地域に行って初めて食べられるというようなものが出てきている、これが本当にかえがたい価値だというふうに思います。
 ですから、今、品種登録なんかされていないもの、そういうものが、実は、種子法廃止の流れを恐れて、では私たちが育てているものはどういう影響を外から受けるのという心配が広がるわけです。
 競争力とか、そういう日本の農業を強くするということでいえば、強くなった人たちだけが勝つ、その者だけが地域を席巻するということであっては、このプライスレスな価値は失われるわけですよね。
 昔、山形県は、「おしん」の時代もあって、すごく貧しい地域と言われてきました。私は、山形の出身の方たちとお話ししていても、種を交換したり、自分のうちでどんどんそれを大事に使い回していったからこそ多様な種類が今残っているということで、それはもう何物にもかえがたいものだと思います。
 ですから、ぜひ、日本の農政のあり方は、私は、世界の大きな種子会社等の開発企業に負けない、そういう人たちが来ても勝とうと思わない、負けない、ここを譲れないということはしっかりと守っていただきたいというふうに思っています。
 次に、その農業の立て直しに、私はすごく期待をかけているものがあります。
 農業を成長産業にするという国の方針なんですけれども、それは、多くは、今の種子法廃止にもありますように、競争力強化というところにもありますように、守ってきた規制を壊すということの中身になっていると思うんです。規制改革の中身が、民間参入を広げて競争をあおるだけに終わってしまっているように私には見えます。
 ここで、農村地域が支え、築いてきた第一次産業の豊かさ、資源というものをフル活用できないか。厳しい自然環境の中からも守らなきゃならないというか、つくり出さなきゃいけないのは、そこの持続性です。今まで使ってこなかった未利用なものも含めて、私は、地域が、食べ物だけではなくてエネルギーを使って産業を進化させる、隆盛させる、そういう根源的な改革が必要だというふうに思っています。
 未利用のエネルギーをたくさん、豊かに持っている第一次産業地域や賦存地域として、しっかりと地域の開発にエネルギーを大もとに据えるという考えを持っておりますけれども、今、再生可能エネルギー開発、農水省としては、開発の状況と課題についてどうお考えでしょうか。
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齋藤健#23
○齋藤国務大臣 まず、御指摘のように、バイオマスにしても水にしても土地等にしても農山漁村に豊富に存在をしているわけでありますので、これらを活用して再生可能エネルギー、未利用エネルギーとおっしゃいましたけれども、再生可能なエネルギーを導入促進していくということは、地域の活性化につながる取組としても重要だと考えておりまして、このために、農林水産省では、農山漁村再生可能エネルギー法に基づいて、地域が主体となって協議会を設立して、農林漁業の健全な発展に資する取組が盛り込まれた再生可能エネルギー発電の導入を促進しているところであります。
 こういう取組といたしましては、例えば、この農山漁村再生可能エネルギー法による市町村の基本計画に基づいて五十地区で発電事業を開始又は設備整備に着手をされておりますし、また、農山漁村の活性化に資する再生可能エネルギー導入を支援する補助事業を活用して二十一地区で発電事業を開始又は設備整備に着手をしておりまして、合わせて七十一地区で取組が行われているという、現状という御質問でありましたので、そういう現状がございます。
 そして、課題としては、農山漁村における再生可能エネルギーの導入に当たっては、地域への利益の還元がしっかりと行われなくてはいけないですとか、土地等の利用の調整もしっかりしなくちゃいけないし、地域の合意形成というものもしっかりやっていかなくちゃいけない、そういう課題があろうかと認識をしております。
 今後とも、これらの課題に対応しつつ、再生可能エネルギーのさらなる導入というものに努めていきたいと考えております。
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大河原雅子#24
○大河原委員 エネルギーを自分たちがつくり出して、それが自分たちの所得を高める、そういうことになりますよね。
 このエネルギーを外に輸出するというよりは、その域内でまず使っていただいて、その中に循環が起こるということが大事だと思うんです。
 今御紹介をいただいた地区、たくさんありますけれども、恐らく、この地区はバイオマス、この地区は小水力とか、いろいろなエネルギー源がありながらも、それをつないでいないんじゃないかなというふうに思います。それをつなぐことで、その地域に仕事を生み出し、その地域内からお金が外に出ていくことを防いでいく。
 そういうことが非常に大事で、将来像としては、農水省、見ていらっしゃるんですよね、地域内経済循環、この再生可能エネルギーの地産地消から行く。まあ、資金が外から来てもいいんですけれども、その利益が外に出ていってはいけないというふうに思います。
 私はちょっとこの間つくばに行く用事があって、公文書館の前に物すごく広大なメガソーラーがあるんですけれども、土地を貸した農家の方たちにもその地代は行くと思いますけれども、そこで上がってくる電力料はもっと莫大なんですね。ですから、それが海外資本というふうに聞いて大変驚きましたけれども、もっとこの地域内の仕組みを充実させる方策をとっていただきたい。
 食料・農業・農村基本計画にも農業、農村の多様な可能性がうたわれて、再生可能エネルギーにかけているということもわかるんですけれども、私は、国がエネルギーミックスを今検討していて、再生可能エネルギーをまだ二二とか二四とか、よくて三〇とか、そういうふうになっていくんだと思いますが、農林水産省として、この再生可能エネルギーをどのぐらい第一次産業地域でつくれるかという、農水省としてのエネルギー計画が必要だと思いますが、それについてはいかがでしょうか。
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齋藤健#25
○齋藤国務大臣 農水省としての計画ということでありますけれども、再生可能エネルギーについては、平成二十六年の四月に閣議でエネルギー基本計画が決定されまして、政府全体でその導入を積極的に推進していくというふうにされているところであります。
 農林水産省としては、このエネルギー基本計画も踏まえて、再生可能エネルギーの導入とあわせて、先ほど来お話ありますように、地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を同時に促進するということで、農山漁村再生可能エネルギー法の活用を今推進しているところでありまして、この法律の基本方針において、農山漁村における再生可能エネルギーの導入促進の基本的な考え方を示しているところであります。
 この考え方に基づいて、例えば、地域内で森林資源を持続的に活用する地域内エコシステムの構築等、農山漁村の活性化に資する、可能ならば委員御指摘のように循環をする仕組みのもとで再生可能エネルギーの導入の促進が図れるよう、この方針のもとで努めてまいりたいと今考えているところでございます。
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大河原雅子#26
○大河原委員 ありがとうございます。
 大臣は、通産省時代、エネルギーの御担当もされていたというふうに伺っています。原子力よりもお金はかからない、初期投資が少ない、使い始めまでの期間が短い、そして、地域内で地域エコシステムをつくり得る、本当に大事なポイントだと思います。
 農林水産省、福島原発事故でこうむった損害というのはどのぐらいですかときのうヒアリングで伺おうと思ったんですが、計算していないというふうにおっしゃっていました。莫大だと思います。これから先も損害は続いていくと思いますので、この点はぜひお考えください。
 石油タンカーの事故のことを伺おうと思いましたが、時間が終わってしまいました。御出席いただいた参考人の方、ありがとうございました。
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伊東良孝#27
○伊東委員長 次に、神谷裕君。
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神谷裕#28
○神谷(裕)委員 立憲民主党の神谷裕でございます。
 まず冒頭、この間の森友学園の問題について、私も一言申し上げたいと思います。
 先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、特異な事案であった、そのことはそうかもしれません。しかし、やはり農林水産省についても、公文書の管理、これはしっかりやっておられると思うんですけれども、信頼することと任せっ切りにすることはやはり別でございますので、大臣を始めとしまして、政務の皆様にはしっかりと、公文書の管理、チェックを改めてお願いしたいと思います。まずそのことを申し述べて、質問に入らせていただきたいと思います。
 私の選挙区は、北海道でも、米、土地利用型の農業が非常に盛んな地域でございます。そこでは稲作とか非常にすばらしい農業をやっておられますけれども、米について、米政策について、この三十年から大きく変わるというようなことで、これについてお伺いをさせていただけたらと思っているのでございますが、平成三十年から、生産数量目標の配分、これが廃止になります。そしてまた、七千五百円の米の直接支払交付金、これも終了となります。大きな政策の転換に、率直に、米農家の皆さん方から不安の声を聞いております。
 しかも、その不安の声の大きい方、それは、規模拡大をされている方であるとかあるいは専業の方であるとか、本来こういう方に一番自信を持って農業に取り組んでいただかなければならない、そういう方々、特に米経営の方ですけれども、米農家の方々に不安の声が出ている。
 そこで、率直に、こういった米で農業をなさっている、そういう皆様方に対して大臣はどのような声をおかけになるのか、そのことをまず伺いたいと思います。
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齋藤健#29
○齋藤国務大臣 米政策につきましては、三十年産から米の直接支払交付金及び行政による生産数量目標の配分を廃止するということが決まっている中で、農家の皆さんが不安を感じているということは私も重々承知をしているところであります。そんな中で、強い農業の実現に向けて、農地中間管理機構による担い手への農地集積や、需要のある米、大豆、飼料用米の生産振興による水田のフル活用を図るなど、前向きな政策を積み重ねてきているところであります。
 三十年産からの米政策の見直しに向けて、この数年間、各地域における需要に応じた生産、販売の取組が進んできておりまして、その結果、直近三年間の二十七、二十八、二十九年産において、三年連続で全国ベースでは過剰作付が解消をされてきております。この点、農家や御関係の皆さん、相当御努力をされたんだろうと思って、私どもも評価をさせていただいているところであります。
 農林水産省としては、三十年産以降におきましても、引き続き、麦、大豆、飼料用米等の主食用米以外の作物の生産を支援することで水田をフル活用していく、それから、きめ細かい情報提供を継続していく、それから、収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策ですとかあるいは収入保険等のセーフティーネットを構築する、こういった施策をあわせて行っていくことによりまして、農業者みずから需要に応じた生産に取り組んでいただける環境整備に努めて、米の価格及び需給の安定を図って、農業の競争力強化と農家の所得の向上を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
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