野中厚の発言 (農林水産委員会)

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○野中大臣政務官 主要農作物種子法によって、種子供給業務を全ての都道府県に一律に今まで義務づけておりました。当該都道府県の業務については、従来自治事務としての扱いでありまして、従来独自に条例を定めてきた都道府県があるものと承知をしております。
 種子法廃止後においても、都道府県が行う種子供給業務が自治事務であるという位置づけは変わらないということから、種子法の廃止後において独自の条例を定めることについては、それぞれ都道府県の自主的な御判断によるものと考えております。

発言情報

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発言者: 野中厚

speaker_id: 1167

日付: 2018-03-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会