齋藤健の発言 (農林水産委員会)

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○齋藤国務大臣 今委員御指摘の二つの潮流というのは、一つは、遺伝資源の利用から生ずる利益がその国に帰属するんじゃないかというお考えと、それから、新品種の育成者の排他的権利を認めるという考え、この二つが相反するところがあるのではないか、それと種子法との関係だと思うんです。
 確かに、国際条約の世界では、植物の新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約ですけれども、これで新品種を開発した育成者に育成者権を付与して、これを一定の期間保護することによって、新品種の育成を促進し、農業の発展に寄与するということを目的とした一つの条約の流れがあるわけであります。
 他方、生物多様性条約がございまして、これでは、締約国各国が自国の、これは天然資源ですけれども、天然資源に対して主権的権利を有するということを定めておりまして、この条約のもとにある名古屋議定書では、締約国の天然遺伝資源を利用する場合にはその国の政府の事前同意を要するということと、それから、当該遺伝資源を提供した者に利益を配分することを義務づけているわけであります。これは恐らく、途上国で、天然資源があります、それを、海外の大企業が地元に何の利益もなくどんどん自分たちだけで利益をとってしまうことを避けるために、そういう考え方に基づいてできている条約だと思います。
 その二つの条約は、その目的は異なっているわけでありますけれども、例えば途上国の天然遺伝資源を利用して品種開発を行った場合には、育成者と当該遺伝資源の提供者の契約に基づいて両者の間で公正かつ公平な利益配分を行いながら、新品種の育成者の権利を保護していくということも可能だろうと思っておりますので、御指摘の二つの条約の考え方というのは両立するのではないかというふうに考えています。
 種子法は、種子法というか競争力強化法において民間に開放するということは、繰り返しになりますが、あくまでも日本の農業競争力の強化につながるというものに対してそういうものを開放していこうということでありますので、それはそれできちんと実行していくことが大事なんだろうなというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2018-03-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会