野中厚の発言 (農林水産委員会)
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○野中大臣政務官 お答えいたします。
賃借権をなぜ二十年に設定したかということでございますが、今回の新たな制度により、担い手が新たに農地を利用するに当たって、土づくりや水路の補修等を行う必要がある場合がありますので、賃借権の存続期間は可能な限り、先生がおっしゃったとおり長い、長期とする必要がございます。
ただ一方、本特例措置は不明な共有者の財産権に一定の制約を課すものであるということとのバランスを考慮する必要もございます。
この点、昨年創設された、農地中間管理機構に貸し付けた農地について、農業者の負担なしで基盤整備やそれとあわせた水路の補修等を可能とする制度でございますが、こちらの賃借権の存続期間が十五年以上とされていること、そしてまた、農地に係る賃借権でございますが、五十年までは設定可能であるものの、二十年を超える賃借権の設定というのは、全体の割合の一%未満、〇・二%ということでありまして、極めてまれであるということであります。
これらのことを踏まえまして、担い手が借り受ける上で必要な期間として二十年を上限としたものでございます。