小島敏文の発言 (農林水産委員会)

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○小島委員 大臣は、実は、前回の委員会で、ネクタイもシャツも緑でありました。皆さん、わかりましたか。私は、見て、ああ、これは意欲が違うなというふうに感じて、きょうも大臣、ちょっとグリーンっぽいんですけれども、本当にお気持ちがよくわかります。
 実は、今回、いわゆる譲与特会ですけれども、本来ですと、震災がありますから、三十六年からだと思うんですけれども、今回、総務省等大変頑張っていただきまして、同時に、財務省も理解いただきまして、三十一年から特会でやっていただける。本当に私は、汗をかかれた林野庁そして総務省、さらに財務省にも敬意を表したい、このように思っておるところでございます。
 そこで、そろそろ議案に入りたいんですけれども、まず、森林所有者の責務ですけれども、条文を読んでみました。そこでちょっと気づいたことは、この森林経営管理法の第三条第一項に、「森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」となっております。要するに、森林所有者の責務が明確にされたわけであります。
 一方において、森林・林業基本法第九条を見ますと、森林所有者等の責務を、森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者は、基本理念にのっとって、森林の有する多面的な機能が確保されていることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるよう努めなければならないという条文でございます。
 そこで、今回の森林経営管理法案と森林・林業基本法における所有者の責務についてどのような相違があるのか、御見解をお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 小島敏文

speaker_id: 34292

日付: 2018-04-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会