藤原崇の発言 (農林水産委員会)

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○藤原委員 ありがとうございました。実質的には同意がないということで、不同意と同じ扱いになるということでありました。
 今はそこまで大きな問題にはなっておらぬのですが、これから十年、二十年先、この所有者不明土地というのは残念ながらふえる可能性が高いだろうと思っております。そうなった場合に、本当に、この不同意あるいは未同意というものが改良事業を進めるに当たってのハードルにならないのかということが疑問点としてあります。
 今、土地改良法上、三分の二の同意があればオーケーということで、六六・六六ということで、そこまで高いハードルではないんですが、例えば県営事業、私が調べたところでも、実質的には、スムーズに事業を進めるためということで、ある県の県営事業については、実質ゴーサインが出た後の、直前の本同意で九五%以上を要求しているところ、あるいは、面整備の場合は同意一〇〇%で工事着手というところもございます。あるいは、事前の調査についての同意も九〇%であったり、仮同意九五%以上、これは要綱行政というふうに呼ばれるものなんだろうと思いますが、事実上、非常に高いハードルを課しているという地域もあります。そういうときに、この未同意、不同意というものが一つネックになってしまうのかなと思っております。
 それを踏まえて、今回、所有者不明土地については、利用権あるいは土地収用などでは大きな立法的対応をしましたけれども、土地改良法においても、今後を踏まえれば、所有者不明の場合の扱い、これを改良法上において何らかの取扱いをして、仮に不明土地がある程度出てきたとしても事業の実施に支障がない、そのような状況をつくることが必要かと思いますが、御見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会