藤原崇の発言 (農林水産委員会)
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○藤原委員 こういう手続がありますということで、当面の対応として、先般の改正、あるいはまだ参議院は通っていないのかもしれませんが、農業経営基盤強化法の利用権の設定手続を拡充したというお話がございました。それはそのとおりなんだろうと思っております。
ただ、共有者自身が代表者を一人選ぶというときに、完全な不在の場合、耕作放棄地なんか典型例で、基盤整備をやろうというときに、耕作放棄地というのはそれなりに条件がいいところですから、今はまだないのでありますが、仮にそういう地域、完全に誰もいないというところが出てきたり、あるいは、これはどの段階で同意権者が必要かにもよるんですが、例えば事業の事前の段階で、調査同意の段階から利用権者が、そこで設定をして、その後、調査をして、設計をして、事業採択に行って、実際に事業が終わってできるところまでというのを、利用権を設定してその段階からずっと待っていなさいというのは、なかなかちょっと酷なところもあるんだろうと思っております。
ただ、利用権も今回五年から延長されるということで、これは仮に五年間だったら完全に無理だろうというところなんですが、そういう意味では、一つやり方としてはあるのかなと思いますが、ぜひ、今後、この所有者不明土地の問題は、これから十年後ぐらいには大きく地方では出てくると思いますので、きょう、そういう指摘もあったということを踏まえて、今後、事例については研究をしていただければと思っております。
そのように人口減少が進む中においては、受益地の小さい改良区、これも維持が困難になっているというところもございます。私の生まれた町でも、改良区、職員の方はいらっしゃるけれども、ちょっと今のまま賦課金を、二十年後まで責任持って払えないということであれば、余力のあるうちに解散をしてしまった方がいいのではないか、そういうような議論も小さいところでは出てきているところであります。
中でも、国営の造成施設を管理する、そういう改良区においては、もちろんそれの維持管理の分もあるということで負担が大きいというところもございます。それに対して、国の事業において支援はなされているんですが、なかなかそれでも維持ができない、そういう声もあります。
こういう支援の拡充や、あるいは、一定程度の要件を満たした施設については、基幹水利施設管理事業という事業で、助成の主体や対象、これが制限されているんですが、それの拡充も今後、受益地が小さい改良区、これの対応という意味では必要かと思うんですが、この点についての認識を伺います。